奥地水源地域の森林におきましては、土地所有者によって植栽されたものの、経営条件の厳しさから間伐等の森林施業が適切に行われないまま過密化し、水源涵養機能の公益的な機能が失われることが危惧されております。 こうした状況を踏まえまして、今般の法改正においては、土地所有者が植栽した育成途上の水源林の公益的機能の維持に必要な森林施業についても水源林造成業務に含めるとともに、奥地水源地域において早急に施業が必要な保安林の整備の担い手として機構を位置づけることとしておりまして、森林整備センター職員の技術を最大限生かしていきたいと考えております。 引き続き、全国各地に所在をする組織、要員を活用し、新たな業務を確実に果たすために、これらの業務
