大変大事な課題でございますので、御通告をいただいていないものですから、整理がついておりませんので、少しお時間をいただいて、お答えさせていただきたいと思います。
大変大事な課題でございますので、御通告をいただいていないものですから、整理がついておりませんので、少しお時間をいただいて、お答えさせていただきたいと思います。
農林水産物全体といたしましては関税を残すライン数が四百五十九でございますが、重要五品目ではなくて、全体では四百五十九でございます。そのうち関税割り当てを設定して税率を維持したものが百六十六でございます。そして、同一ラインのうち一部について税率を維持したものが十八でございます。それと、税率は維持したものが百五十九、税率を削減したものが百十六でございます。 重要五品目につきましては今申し上げたとおりでございまして、重要五品目については四百二十四である、そのとおりでございます。
玉木委員、申しわけありません。 今、数字が出てまいりましたので申し上げます。 四百二十四のラインのうち、関税割り当てを設定し、税率を維持したのが百六十二ラインございます。そして、同一ラインのうち、一部について税率を維持したものは十八でございます。税率を維持したものは百四十六でございます。税率を削減したものが九十八でございます。これを足しますと四百二十四ラインということになります。 そのあとの差につきましては、水産物とかほかの林産物とかがありますので、全体の四百五十九ということになっております。
今答弁を申し上げましたとおり、関税割り当てを設定して税率を維持したというカテゴリーと、同一ラインのうち一部について税率を維持したもの、税率を維持したもの、税率を削減したものという四つで分けておりますので、あと、今委員がお尋ねになりたいことを、全てのラインについてどういうことを尋ねられたいのか、御質問いただくと大変ありがたいと思います。
玉木委員の言われる手つかずという意味が必ずしもよく理解ができないところでありますが、部分だけを見るのではなくて、やはり米でしたら米全体で見ていただきたいと思います。 枠外税率については、ほぼ維持されていると理解をしております。
お答え申し上げます。 実態に影響のない対応をしてきていることは間違いがありません。(発言する者あり)
委員長にお願いでございますが、大変大事な課題であると認識をしておりますし、また、国民の皆さんに誤解があってはいけませんので。 今、四つのカテゴリーの数字については申し上げました。この中で枠外税率の問題とか、全体的にどういう影響があるのかないのかということ等について少し整理をさせていただく時間をお願いできればと考えております。できるだけ急いで整理をさせていただきますので、よろしくお取り計らいをお願い申し上げます。
委員長初め皆様方には、答弁精査のために大変御迷惑をおかけいたしました。御配慮いただきましたことに厚く御礼申し上げます。 御質問にお答えいたします。 関税撤廃が原則というTPP交渉の中で、我が国は国会決議を後ろ盾に交渉をいたしました。その結果、農林水産品約二割を関税撤廃の例外とできましたし、特に重要五品目を中心に米や麦の国家貿易制度や豚肉の差額関税制度などの基本的な制度を維持するとともに、関税割り当てやセーフガードの創設、長期の関税削減期間を確保できたところであります。 関税に変更を加えたものについても一つ一つ影響を精査して交渉しており、全体としての影響が出ないように措置できたのではないかと考えています。 例えば、米の
玉木委員も御理解をいただけると思いますが、百七十ラインにつきましては、先ほども申し上げましたように、輸入実績が小さいもの、もう一つは、国産の農産品との代替性が低いもの、牛タンとかそういうものがあると思いますが、あと、関税撤廃がかえって生産者のメリットになる、例えば種豚なんかの場合はそういうことが言えるんだろうと思いますけれども、そういうものが実は百七十ラインということでございまして、百七十ラインのうちに輸入が少ないものというのは大体百ライン前後ではないかというふうに思っております。 重なる部分があるものですから、なかなかそこを特定して数字を申し上げることが無理ですけれども、一定の基準を設けて仕分けをしろとおっしゃれば、百七十ライ
全く輸入がないものは、二〇一〇年によりますと五十六ラインです。 ですから、どこまでを低いものとするかという基準の問題もありますので、そういうものを含めて百七十ラインと申し上げているところでございます。全くないものは、二〇一〇年では五十六ラインでございます。
お答えいたします。 農家の皆さんの気持ちの中に不安な気持ちがおありになることは、私も現場を歩きながらよくわかっております。一つは米政策がどうなっていくんだろうか、あるいは、中山間地、条件不利地域の農業がどうなっていくんだろうか、TPPの関係はどうなるんだろうか、農協改革あるいは農業委員会制度の改正ということがどういう影響を与えるんだろうか等々、御心配がおありになるんだろうと思います。 我々としては、政策目的というものをしっかり現場に御説明申し上げるということが大事なことでございますので、TPPの政策大綱の説明あるいは補正予算の説明等についても努力をしてまいりました。 また、農協改革については、一口で言いますと、農家の所得
畠山委員にお答えをいたします。 冒頭の御発言で誤解があるといけませんので少し御説明申し上げておきますが、私が玉木委員に御答弁をいたしましたのは、我が国の譲許表では、WTOの水準に従うもの、すなわちTPPでは変更を加えなかったものを単純に数え上げれば、重要五品目五百九十四ラインのうち百五十五ラインであるということでございますので、そこは先ほど答弁を申し上げたとおりでございますが、御理解をいただいておきたいと思います。 まず、三十六の道県が行った試算においては、米につきましては、大半の道県で、二十九の道県でございますが、政府の試算と同様の影響額はゼロという結果になっておりますけれども、一部の県においては、特定の銘柄の米の価格とS
例えば、先生、青森の場合でございますが、先ほど委員御指摘のとおり、米への影響額というのは二十三億円というふうになっておりますけれども、考え方として、青森県の「まっしぐら」とか「つがるロマン」という価格がSBSの輸入米の価格まで低下するという仮定が置いてございます。低下する価格にそれぞれの銘柄の県産量を乗じての計算になっております。 青森県産の個別銘柄の価格、青森県の「まっしぐら」とか「つがるロマン」というのは、相対取引の価格ということを考えますと、そういうことにはならないのではないか、そう考えておりまして、それぞれの県の試算と我々の考え方についても精査をいたしておりますので、よく御説明を続けてまいりたいと考えております。
丸山委員にお答えいたします。 法人による農地所有につきましては、法人が農業から撤退をしたり、産業廃棄物置き場になるのではないかという農業、農村の懸念があることから、当該法人が農業に継続的に真剣に取り組んでいくことを担保するために、事業要件や議決要件等を設けているところでございます。 例えば、産業廃棄物の不法投棄は、もう御承知のとおりだと思いますが、大変大規模な不法投棄が行われて問題となりました青森県と岩手県境にまたがる事例を初め、全国各地で見られているところでございます。 事業要件は、法人の売上高の過半が農業及び畜産物の加工、販売等の関連事業であることでありまして、当該法人が農業を主に行う法人であることを担保するために設
先ほどもお答えをいたしましたけれども、やはり農業者の意向に沿って法人の経営方針が決定をされるということを担保するためであります。
それは、丸山委員お尋ねですけれども、農業者の意向によって法人の経営方針が決定をされるということは担保しておかなければいけないと考えております。
農業を行うわけでございますから、農業者の意向というもので法人の経営方針が決定をされるというのは当然のことだと思います。それを担保するためにとられている措置でございます。
緒方委員にお答えをいたします。 都道府県が行った試算においては、米につきまして、二十九道県におきましては、政府試算と同様の影響額はゼロという結果になっておりますが、一部の県においては、特定の銘柄の米の価格とSBS輸入米との価格を比較し、その価格差で当該県産の米の価格が下がると仮定をされるなど、影響額を試算しておられる県が七県ありまして、その中に熊本県も入っているということでございます。 また、これまでSBS方式で輸入された米の価格は、輸入米に比べて圧倒的に多く流通している国産米の価格水準を見据えて形成をされておりますので、主に業務用に用いられる国産米とほぼ同様の水準で流通しているというのは御理解をいただけると思います。
お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、大切畑のため池について、NHKのニュースで決壊をした旨の報道がありましたので、大変一時心配をいたしましたが、職員を派遣いたしましてよく調べさせていただきました結果、問題はないということがはっきりいたしました。また、放流をずっと続けてまいりましたので、今は安心をできる状況にあるというふうに理解をいたしております。今後とも、しっかりと監視を続けていきたいと思います。 また、先生御指摘のとおり、九州のダムにつきましては、全て点検を終わっておりまして、おかげさまで異常はないということでございます。 ただ、耐震につきましては、ため池を含めまして、また大蘇ダムを含めまして、今後ともしっかりし
岸本委員にお答えをいたします。 まず、砂糖政策について大変な御理解をいただいておりますことに深く感謝を申し上げます。 今回の加糖調製品及び調整金の徴収の考え方でありますけれども、もう委員御承知のとおりでありますが、対象となる加糖調製品は、砂糖との用途の競合の状況に鑑みて、国内産糖の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあるものを基本的に考えております。 具体的には、政令で定めることとなりますけれども、砂糖の含有率が五〇%以上のココアやあるいは粉乳の調製品等の加糖調製品を調整金の対象とするということを想定しているところでございます。 これによりまして、大体、協定発効後、初年度で約七十億円、十一年目で百億円程度と試算をしてお