妻の加入の問題と遺族年金の問題と絡むと私は思うわけでございます。その絡みをどういうふうにするかということを含めまして研究会で十分討議をいたしたいと考えております。
妻の加入の問題と遺族年金の問題と絡むと私は思うわけでございます。その絡みをどういうふうにするかということを含めまして研究会で十分討議をいたしたいと考えております。
五十一年の制度改正の際の当院の附帯決議がございます。その中で数項目につきましては、数項目といいますか三つくらいだと思いますが、すでに実現しておると思います。残った問題としてはいまの遺族年金、妻の加入、そういう問題がございます。これはやはり制度の全般にかかわる問題でございますし、特にもうしゃべる必要はないのかもしれませんけれども、国民年金は夫婦で入るというたてまえ、それに農業者年金が乗っかっておるというか、そういう形になっておる。それが家族経営という形である、そういうことで、制度上どういうふうに仕組めるかということが技術的にもまた理屈的にも非常にいろいろ議論があろうかと思います。そういう基本的な問題にかかわる問題でございますので、それ
前段の御質問でございますけれども、私どもは決して農業者年金が他の制度に比して不利であるというふうには考えておりません。しかし御指摘のように、よりよいものにするということにつきましては当然のことでございます。ただ、今回のスライド措置等々、加入それから実績、そういう問題を全部踏まえましていろいろ検討をいたさなければいけない問題ではないだろうかというふうに考えておるわけでございます。したがいまして、要するに制度の改善につきましては当然われわれとしては前向きに考えてまいりますし、農業者年金の特質という問題につきましては、関係各省にも御了解をいただくように大いに努力をすべき問題だと考えております。 それから、一時金の問題でございますが、こ
御指摘のように譲り受ける人が譲り受けた結果五十アールになるという制限がございます。その問題であろうと思いますが、したがいまして、ストレートにそのままいく場合には農地法に抵触するということになりますから、規模拡大をするということでやっぱりプラスアルファをつけて譲り受けるというような指導をして、そういう先生の御指摘の問題については対応をしてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
これは農地法の適用を排除してはおりませんから、農地法は適用になるということで、運用上は先ほど私が御答弁申し上げましたような方式で指導をしたいということでございます。特に、いろいろ今後地域農政等を進めてまいります過程で、そういう問題はもっとスムーズに、円滑に進められるのではないかというふうに思っておりますが、当面お答えをするのは、基本的にはやはり農地法の適用があるわけですから、それに合うような運用をせざるを得ない、こういうふうに考えておるわけでございます。
農地法のたてまえが、あくまでも、五反歩といいますか、そういうたてまえを堅持をいたしておるわけでございまして、やはりこの原則を破るわけにはまいらないというふうに思います。ただ、三反歩で、あとはもらえないよというふうにはわれわれ考えておりませんで、今後むしろ権利のいろいろ集積を図っていくということで、ことに今後、先ほど申しましたように、地域農政特別対策事業みたいなことで、いろいろ権利の集積を図っていく、そういうこともあわせ考えておるわけでございますから、その中でこの問題は解決をしていく。また、やはりそういうことはしてあげないと、先生おっしゃるように問題でございますから、本当に農業でやっていこうという人たちあるいは少なくともその面積、いま
先生のおっしゃることそのものにつきまして私もよく理解できるわけでございます。ただ、いまのような御指摘の場合には、これはなかなかむずかしいとおっしゃるかもしれませんけれども、第三者に移譲するということでは御趣旨の線には沿えるというふうに思うわけでございます。そういうことで、そういう場合の問題というのは私も非常によく理解できますけれども、やはり五反歩の線は一応いまのところ譲れないということで考えざるを得ないのではないだろうかというふうに思います。
農林省が五十年六月に行いました農業者老齢保障調査の結果に基づきまして推計をいたしました結果によりますと、資格がありながら未加入の者の数は約九十万人程度いるものと見込んでおるわけでございます。
全体が約二百万人、そのうちの九十万人、逆に申しますと百十三万人現在加入をしておる、こういうことでございます。
これも先ほど申しました調査の結果でございますが、未加入の理由のうちの過半数は、これは考え方はいろいろございますが、大体制度または制度の内容を知らないというのが約二九%ございます。そのほかに理由が明らかでないというのが二九%、こういうことで、結局本制度の理解が十分でないために加入してない者が相当多数考えられるのじゃないかというふうに考えておるわけでございます。 そこで、何といたしましても加入促進を図るということでいろいろ努力をしておるわけでございますが、四十八年度から五十年にかけまして加入促進三カ年計画というようなことでいろいろ対策を講じてきておるわけでございます。さらに五十一年度以降につきましては、御承知のように期間短縮措置の特
その調査でもたしかに二〇%程度でございますが、必要を感じないという答えがございました。ですから保険料が高いと思うかとか、移譲の条件がどうだとか、こういうことをいろいろ設問をしているわけでございまして、いろいろな答えがあるわけでございますけれども、大局から言えば理解をしてないのが半分以上いるのではないか。そこで理解してないということから言いますと、やはり加入普及啓蒙を図っていくということが当面の課題ではないかというふうにお答えをしたわけでございます。
御指摘のような問題は確かにあろうかと思います。そこで、私いろいろ考えておるのでございますが、ただいまの事務の体制というのが団体中心になっておるわけでございます。たとえて申しますと、いわゆる行政の都道府県の責任者の方は指導監査という仕事しか与えられていないという問題が一つあるわけでございます。私は、この問題については基金の理事長ともよく御相談をしながら、やはり県を一枚かませまして、県を通じての指導徹底ということが一つの方法ではないだろうかというふうに考えておるわけでございますが、いずれにいたしましてもPRの仕方そのものにつきましてはまだ大いに改善をし、また検討もしなければいけないと思いますが、この問題については早急に考えを徹底をしてま
これは四十六年から始まりまして、御承知のように去年から五年の短期特例措置によります支給が始まっておるわけでございますが、加入資格があってもなかなか入ってこない。それが先ほど申しましたように特例措置が五十二年でほとんど切れてしまうという事態になっておるわけでございます。そこで、いま申しましたように、ともかくそのことでいろいろ周知徹底を図って加入の促進を図るというのが私どもは当面の課題ではなかろうかというふうに考えておるわけでございます。 いま御指摘の救済問題ということにつきましては、ともかく私どもは加入促進について努力してみるというのが先決ではないだろうか。と申しますのは、救済をあらかじめしますよということになりますと、それは結局
確かに御指摘のように、若い人の加入が少ないということは事実でございます。この問題につきましては、いろいろ理由はあると思いますけれども、やはり若いうちは余りそういうことは考えないというのがまず基本にあると思います。 しかし、昨年の改正の措置によりまして、特定の後継者に対しまして国は半分の拠出時の国庫負担を行うということがことしの一月から始められたわけでございます。まずこの制度ができましたということをよくPRするということで当面対応してまいりたいと考えておる次第でございます。
一月から始まったばかりでございまして、まだ詳細な数字につきましては承知をしておりませんが、資格があるといいますか、一応三十歳未満の数字しかございませんが、三十歳未満の加入資格者のうちの、いままで入っておりますのは、当然加入者として入っております割合は三五%ということでございます。 そこで、さらに今度の制度は三十五歳未満ということでございますが、加入の促進とその把握に至急努めてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
私、先ほど大変回りくどいお答えをいたしましたけれども、実は現在まで割引の申請が出ておりますのは一万五千人申請が出ておる、それの決定はまだしておらないわけでございますので、若干回りくどい御説明をいたしました。大変失礼いたしました。 それから、いま先生の御指摘のような問題というのは私も初めて伺いました。大変申しわけないと思っております。御指摘のとおりでございまして、ともかくPR不足ということは私も大いに感じておるところでございます。感じておっただけではいけないので、早急にこの問題につきましては努力をするつもりでございます。
特定後継者の要件につきまして、いま宮城県では百二十アールという面積要件が厳し過ぎるのではないかという御指摘がございました。ただ、この面積要件というのは、結局農業後継者の確保を図っていく、その場合にどういう農業経営かという場合に、やはり将来を見まして経営移譲を進めながら今後農業の中核的な担い手になっていく、そういう方々を想定をしておるわけでございますので、各都道府県の平均耕地面積を基準として定められたものでございます。もちろん平均耕地面積と言いましても、いろいろ土地利用型もありますし、畜産、施設園芸等々ございますので、千五百時間という労働時間があればよいという特例も開いておる次第でございますが、基本的な観念といたしましては、県平均以上
現在の経営移譲率の想定といたしましては、六十四歳までもらえるわけでございますが、これを約四〇%と見込んで設計されているというふうに聞いております。
ただいま至急計算をいたしますから、お答えはちょっと後にさせていただきたいと思います。
農業者年金そのものが農業の実態を反映せざるを得ない、すなわち高齢者層が加入者に多くて若い人が少ない、こういう基本的な性格を一つ持っておると思います。その中で、確かに先ほど先生御指摘のように若い人の加入率がまた低いという問題が運営の問題として出てきていると理解をしております。 それからもう一つ、もっと全般的には、加入の目標が百六十五万人ということで当初考えられておった、それが百十三万人になっておるということがございます。そこで加入をふやさなければいけない。当初の御質問に九十万人まだ入れるはずだというふうに申し上げましたけれども、そこのてこ入れをしなければいけない。 それから経営の移譲率につきましては、ただいま実績といたしまして