取引所で、これは外務員の処分問題がどうなっているかということでございますけれども、実際にいろいろ紛議を起こしました場合に、取引所の定款上、信義則違反ということで、農林関係で見ますと四十六年に、これは三名になりますか、要するに外務員の取り消し処分が一名、外務行為の停止処分が二名、四十七年には外務行為停止処分が一名、それから四十八年には新規登録の停止処分が二名、四十九年には新規登録停止処分が二名というような実情になっておるようであります。そのほか除名処分が一件ございます。
取引所で、これは外務員の処分問題がどうなっているかということでございますけれども、実際にいろいろ紛議を起こしました場合に、取引所の定款上、信義則違反ということで、農林関係で見ますと四十六年に、これは三名になりますか、要するに外務員の取り消し処分が一名、外務行為の停止処分が二名、四十七年には外務行為停止処分が一名、それから四十八年には新規登録の停止処分が二名、四十九年には新規登録停止処分が二名というような実情になっておるようであります。そのほか除名処分が一件ございます。
西独でそういう例があるようでございますが、これは公定の仲買人というのがございまして、そういうものを通じまして売買取引をする資格につきましては、取引所が認めた者に限るという限定がつけられておるようでございます。ただ、この制度は実物の先物取引というような性格がどうも強いようでございまして、われわれの知っている限りでは砂糖とコーヒーの二つしか現在機能しておらない、余り利用されていないように聞いております。いろいろこういう外国の事例もわれわれ参考にしておりますけれども、いろいろ歴史なり慣習なり、いろんな問題の上に積み上げられている問題でございまして、いま直ちに委託者をどうするということにつきましては、たとえば新規と申しましても、われわれ調査
農林関係におきましても、先ほど天谷審議官が申し上げました四十六年の丸上、四十九年の辰巳、いずれもAというランクでございました。それからあと受託業務停止が、四十六年にマルキというのがCでございましたが、ございます。それから、四十九年に二件受託業務停止がございますが、これはいずれもAのランクのようでございます。
お答えいたします。 農林省関係の紛議件数でございますが、四十六年度が百三十二件、四十七年度百十七、四十八年度七十四、四十九年度五十六でございます。 それから、倒産状況でございますが、天谷審議官のお答えしたのと同一のことでございます。 それから、乱高下対策につきましても同様でございます。 それから、具体的な例といたしましては、輸入大豆で例の豆腐騒動の起こりましたときにいろいろ売買停止等の措置がとられております。もちろんその過程に臨時増し証拠金を増徴するなどいろいろございます。それから、生糸につきまして、これは四十八年の三月九日から十五日まで立ち会いを停止しております。そのほかには、最近の実例といたしまして、砂糖につきま
先生御承知のとおりでございますが、この紛議件数は取引所から申し立てのあった件でございます。われわれ、取引所の中、それぞれのバランスを見ておりますと、何と申しますか、取引所として挙げてきているものと、その事前の処理段階で消えてしまっているものと、必ずしも申し立てによる紛議件数によって各取引所の紛議状況というのを一律に形式的に論ずることはいささかどうかという感じもいたしますけれども、いずれにせよ、われわれが知っている限りでは、外務員とお客さんとの間に、自分はこういうつもりだったというのと、そうでないという、どうもそういう内容の紛議が多うございます。したがいまして、その辺の問題を何とか解決しなければいけないのではないだろうかということで、
もちろん商品取引の顧客でございますから、およそ取引員が顧客と紛議を起こすということは、われわれもってのほかだ、こういうふうに考えているわけでございます。われわれ、そういう立場に立って、確かにいままで紛議が多かったということ、ことに許可制移行の段階において非常に多うございましたけれども、なおその紛議の件数がまだ皆無でないということにつきましては、われわれの指導不十分ということで、今後重点的にそういう点を考えながら対処してまいりたいと思う次第でございます。
上場商品の件で農林関係について御説明をいたします。 するめは現在政令で指定されておりますが、最近共販体制に移りまして、その必要性がなくなったということで、これを政令で廃止いたしたいというふうに考えております。 それから、新規の上場の予定品目でございますが、一つは合板でございます。それからもう一つは、液卵がいろいろ検討をされておりますけれども、液卵につきましては、まだ業界の調整は非常にむずかしいように思います。それから、合板につきましては、関西、大阪の方で非常にその希望が強い。いずれそういう当業者の意見を十分聞きまして、上場商品に指定するかどうかを判定いたしたいというふうに考えております。
函館の海産物取引所でするめが上場されておりましたが、これは四十七年四月に解散をいたしました。その場合、するめ会というのがございまして、現物の取引が同時に別に行われておった。そういうところで、職員がそれに従事するということで円満に解決をいたしておるというふうに理解をいたしております。
砂糖につきましては、砂糖の価格安定等に関する法律がございまして、粗糖の輸入港の倉庫の段階での価格が、安定帯が上下限について決められております。その中で、その粗糖から生産される精製糖の価格を安定させよう、並びに入ってまいります粗糖、ローシュガーですが、それをその価格の中へ安定させよう、こういう制度でございます。したがいまして、現在精製糖は一応立ち会い停止をしておりますが、粗糖につきましては立ち会いを行っております。しかし、その考え方は、あくまでも安定帯の価格の中での価格変動、その中で価格の指標を求めていくという考え方でございまして、結局上下の幅はございますが、その中での取引を円滑に行うという趣旨で取引の制度が認められているというふうに
農林省の方から御答弁申し上げますが、商品取引員がその業以外の業務を行っております場合に、兼業の方の財務状況が悪くなる、したがいまして商品取引員が受託業務を行っておるその金に手をつけたりするという場合がございます。それから、委託者の資産が逆に兼業の方に回ってしまう、流用されるというおそれもございます。また、支配関係の問題になりますと、ある商品取引員が特定の法人の株を大分持っている、株式の大部分を所有しているという場合には、今度持たれている方の財務が悪化すると、商品取引の財務に悪化を及ぼすという、いろいろそういう相互関係がございます。そこで、その中で特にやはり商品取引員の経営姿勢の問題に絡むわけでございますけれども、不動産に手を出して、
御指摘の問題につきましては、商品によっていろいろ性格が違うと思います。たとえば大衆玉と当業者玉についても同様なことがどうもわが国にもございますし外国にもあるようでございます。大衆的な投機資金がどの程度であるべきかということにつきましては、結局一般投機家の売買数量が、取引を行ったその結果としてしか把握できないという問題がございます。したがいまして、あらかじめ総量についてそれを事前に規制していくということは技術的に非常にむずかしい問題がございます。しかし、そういうものについて何らかの対応策を考えなければならないわけでございまして、投機資金がどの程度あればということにつきましては、商品取引所の平常時の実態が参考になると考えられますので、当
先生御指摘のように、絹糸価格の安定制度をとっておりまして、国内の生産者の問題が出てまいり、そういうことから一元輸入措置の延長ということによりまして、国内で生産されます絹製品との競合が問題になる、要するに輸入される場合と国内で生産される場合との競合が問題になるという問題でございますが、一元輸入に係ります生糸の一部一万八千俵を特別に随意契約で売り渡すことによりまして絹製品の業者の苦境を救おうというのが今回の措置であったと思います。そういう問題でございますが、この問題につきましてのとりあえずの延長ということでございまして、今後残された問題は、業界に対しましてどういうふうに処置していくかということにつきましては、農林省といたしましても通産省
先生御承知のように、特別に随契で売り渡します量のいかんによろうかと思います。むしろただいまわれわれが考えておりますことは、蚕糸事業団が生糸の商品取引所における価格を参考にして、それは高いから、むしろ安く提供をしたいということが今回の措置だと思います。 そこで、その量が多くなってくると、その商品取引の価格そのものに影響するのではないかというお話だと思いますけれども、その量によりけりというふうにわれわれは判断をいたしておるわけでございまして、全体四十万俵、国産三十万俵、輸入十万俵、そういう位置づけからしまして、むしろ特別の売却制度だというふうに理解をいたしておるわけでございます。 それから、差額問題等につきましては、私の専門外で
農林関係物資についてお答えいたします。 小豆が非常に多うございまして百十八倍でございます。それから、精製糖が十六倍、生糸が十三倍、乾繭が十一倍でございます。
百二十四倍となっております。
先生も御指摘のように、農林物資につきましては生産量に対します出来高がわりあいに倍数は高いと思います。たとえて言いますと、シカゴの穀物で大豆を見ましても大体十倍、これは世界的にいろいろ取引が行われておるわけでございますが、アメリカの生産量に対しまして十倍でございます。ですから、大体そういう程度の、農産物につきましては非常に変動が激しいし、そういう要素が相当あろうかと思います。 ただ、先ほど手亡なり小豆につきまして御指摘がございましたので、若干私からお答えいたしますけれども、これはやはり、たとえば小豆でございますと北海道に産地が限られておるわけであります。それから、輸入品の適格品がないという要素がございます。そのわりに流通段階が非常
特定の会社を名指しされるということは、いささかちょっと問題があると思いますけれども、われわれのできる限りということは、結局帳簿の整理、検査ということに相ならざるを得ないかと思いますが、その限りでは可能でございます。通産省ともよく協議いたしまして、その点についてもし具体的に何か疑念のあるものがあればわれわれとしても検査をいたしたいと思います。
私が申したのも同様な意味でございます。
農林省関係の十二取引所の紛議申し出の、同じ意味でございますが、四十六年で百三十二、四十七年百十七、四十八年七十四、四十九年五十六でございます。 紛議の内訳は、多いのから申し上げます。過当勧誘が三十、無断売買が十二、一任売買が六、連絡等不備が三、主なものはそういうことで全体が五十六でございます。
同じでございます。