私、ことば足らずで申しわけないのですが、現在の法律をもってしてもいろいろな考え方が採用し得る。もちろん、パリティ価格というものを基準として考えなければいけないということには、法の規定がございますから、そういうことに相なろうかと思いますけれども、その他の要素のとり方なり考え方で価格決定を行なうことは可能でございましょう、われわれはそれに努力してまいりたい、と、こういうことを御答弁をいたしたつもりでございます。
私、ことば足らずで申しわけないのですが、現在の法律をもってしてもいろいろな考え方が採用し得る。もちろん、パリティ価格というものを基準として考えなければいけないということには、法の規定がございますから、そういうことに相なろうかと思いますけれども、その他の要素のとり方なり考え方で価格決定を行なうことは可能でございましょう、われわれはそれに努力してまいりたい、と、こういうことを御答弁をいたしたつもりでございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、生産費所得補償方式に基づきますそういう考え方で、現在、沖繩並びに鹿児島の農業団体等からそういう計算の御要望がございます。ただ、私が申し上げたいことは、その結論がそういう数字に相なるかどうかは、査定をいたしますとそうなるということには相ならないわけです。ということは、先ほど言いましたように、労賃のとり方なり期間なり、要素のとり方についていろいろな議論がございます。そういうことで、かつて米で行なわれましたような、生産費所得補償方式とはいいながら非常に低い価格がきめられたという、そういう政府案が示されたという事態もございます。したがいまして、私は、生産費所得補償方式という観念については、一つの考え方だと思
先生の御指摘のように、農家の手取りからしますと一万円ということでございますから、それにパリティの指数をかけてパリティ価格ではないのかという見方というのは、手取りの観念からいたしますとそのとおりだと思います。ただ、私どもが考えております価格というのは、八千七百円に振興奨励金ということで千三百円を足したわけでございますから、今回の価格計算といたしまして、パリティ価格は幾らかと言われますと、あくまでも一万九百一円でございますということにならざるを得ないのではないかというふうに思います。 先生の御指摘のような問題につきまして、考え方としては、価格として今回決定をするということであれば幾らになりますか、それはあくまでも価格ということで、前
てん菜とサトウキビにつきましては、生産事情並びにコストが非常に違っておりますということは先ほど申し上げたとおりでございます。したがいまして、てん菜がどうだからサトウキビがどうだということは、直ちに比較できない問題であろうかと私は思います。しかしながら、サトウキビの置かれております沖繩の特殊事情につきましては、私ども国の立場から言いましても、砂糖が必要だという立場から見まして、ともかく、てん菜と直ちに比較するわけにはまいりませんけれども、先生の御指摘の気持ちにつきましては、私どもも考え方は同じでございます。ただ、やはり政府の価格決定でございますから、パリティにしろ、生産費にしろ、あるいはその他の事情を勘案するにしろ、それはそれなりの算
試験場を新しくつくるということはちょっとなかなかむずかしい問題があろうかと思いますが、先生の御指摘の問題につきましては、農林省の内部で私ども価格決定をいろいろ担当し、また、やっている中でそういうことを痛切に感じております。品種の改良にしろ、機械化の問題にしろ、試験研究というものが相当先行する必要があるということにつきましては先生の御指摘のとおりだと私は存じておりますので、農林省全体といたしましてその改善につきまして努力をいたしてまいりたい、われわれとしてもこういうふうに考えているわけでございます。
国際糖価が非常に異常な水準にありますことは御指摘のとおりでございます。そのまま計算いたしますれば、それは一万八千円は当然可能でございましょうし、二万何千円という数字にも相なろうかと思います。ただ、御指摘のように、われわれといたしましては、物価対策上もともかくこの高い糖価を何とかして乗り切っていきたいということで、そのために価格凍結という異例の措置をとっておるわけであります。そういう事態でございますので、やはり、そういうものを念頭に置くということはわれわれとしては当然考えてまいりたいと思いますけれども、そういう意味での制約というものもいろいろある。しかしながら、最初に申し上げましたように、この荒波の中で沖繩なり鹿児島の御期待が非常に強
四十九年産てん菜糖の事業団買い入れ価格につきましては、ただいま小委員長より御報告がございました経過がございますが、翌二十九日、トン当たり十六万六千五百円と決定いたしまして、十月三十一日付で告示をいたしました。 なお、この決定と同時に四十九年産てん菜の作付面積が大幅に減少をしております事態に対処いたしまして、来年産のてん菜の作付面積の増加をはかるために糖価安定事業団が売り戻すてん菜糖の市価参酌率を七〇%から二〇%に引き下げる等の措置によりまして、次のように措置することになりました。 一つは、四十九年産のてん菜に対しましてトン当たり千円相当分を報償金として加算して支給する。二番目は、四十九年にてん菜の作付を行なっております農家で
まず、第一点の価格の算定につきましての方式の問題でございますが、私ども、北海道の畑作物についても、沖繩のサトウキビと鹿児島のサトウキビにつきましてもいろいろ議論を内部ではいたしておりますけれども、一つは、基本的に現在の生産事情——先ほどの先生の御指摘のような土地基盤整備という問題がございますし、今後むしろそちらがまず先行すべき問題ではなかろうか、生産性の向上というのが当面の課題ではなかろうかというふうにわれわれは認識をいたしております。したがいまして、今後の合理化のメリットということを考え合わせていきますといろいろ議論はございましょうけれども、農業パリティ方式といいますか、それが現行の算式がいいかどうかということは別にいたしまして、
先にてん菜糖の価格につきまして申し上げたいと思いますが、ただいま政府内部で折衝をいたしまして、事業団の買い入れ価格を十六万六千五百円、これは御承知のように、減反で操業度が非常に落ちておりますことしの特殊な事情として、相当加工経費を高く見たということでございます。それから二番目に、作付面積が非常に下がっておりますことと、御承知のように、糖価が非常に上がってきておるという先生御指摘のような事情がございます。そういう事情から、今回に限りまして、従来の市価参酌率というのを七割見ております。それを二〇%にいたしまして、残りの八〇%の相当部分——具体的に言いますと約六〇%、それを、一つは、てん菜の原料のほうでございますが、トン当たり千円相当分を
先生御指摘のように、でん粉の製造問題につきましての公害の問題につきましては、御指摘の点非常にわれわれの悩みとする点でございます。とにもかくにも現在の衆知を集めまして努力を傾けておるわけでございますけれども、御指摘のように、全般的に見ますとやはり季節的な操業であり、同時に、企業規模が非常に小さいという点が、もう一つ、大きなこの公害対策に対する投資等の関係から非常に制約的な要件があることも事実でございます。で、私ども、とりあえずとっております対策というのは、ともかく実験事業という形で御指摘のように、北海道と鹿児島につきまして施設を設置、助成をいたしまして、対応策を講じておるわけでございますが、それにも限りがあるという御指摘であろうかとい
お手元に「てん菜及びてん菜糖関係資料」というのがございますが、これはもう先生御承知のとおりでございまして、約三百万トンで、てん菜が従来三十六万八千トンということで、これがことし、われわれの推計によりますと二十七万トンぐらいに落ちるという現状でございます。したがいまして、自給率も非常に下がるということで、非常に憂慮をしておるということでございます。 二ページは、作付面積、反収、歩どまり、産糖量、こういうことでございますが、作付面積は、ここにあります四万七千四百八十三ヘクタール、約二三%の減。それからヘクタール当たり反収でございますが、これは、われわれの推計では、四十二・六五トンという本年度の見込みを立てております。したがいまして、
先回の御指摘の委員会で、御質疑に対して私からお答えいたしましたように、この二十一条の三項の規定につきましては、私どもいろいろ検討いたしてみましたけれども、きめられたのが四月でございますから、四月以降最近までの事情の変化がこの改定に当たるかどうかということになりますと、どうも消極的にならざるを得ないというふうにお答えしたわけでございます。したがいまして、一万一千百十円の改定を行なっていないわけでございます。 それから、甘味資源法の関係の規定につきましては、これは具体的にいろいろ生産者と会社側との取引が行なわれる。買い入れに際しまして、その価格につきまして生産者の間で合意が見られないとか、合意が見られてもそれは少し安過ぎるとかいうよ
数字的にあとで計算をして申し上げますが、考え方でございますが、この二十一条の規定というのは、この規定がいいか悪いかは別でございますが、あるいはまた政令で書いてある算式等についていろいろ問題はございましょうけれども、一応農業パリティ指数に基づいて最低生産者価格はきめるのだということを規定しておるのがこの規定だと私どもは理解をしておるわけでございます。したがいまして、販売価格が昨今の国際糖価の異常な高騰等によりまして非常につり上がってきておりますが、そのことはもちろん参酌をせねばいけませんけれども、やはり、パリティというものが基準で生産者価格をきめるというのがこの規定の趣旨ではなかろうか、こういうふうに理解をしておるわけでございます。
法のたてまえの問題でございます。先生の御指摘の問題は非常に重要な問題だと思います。私ども考えておりますことは、小売り価格の改定が行なわれまして、七月からただいままで二百三十一円という指導価格を設けてまいっておりますが、と同時に、十月一日付で安定価格の上下限を定めました。この場合の安定上限価格が十万六千七百円ということで、粗糖ベースでございますが、そういうことに相なっておるわけであります。これにいわゆる関税分、四十一円五十銭が減免されておりますが、その減免された幅だけ高く、輸入をするもののラインで一応上限を押えていきたいという法のあらわれであるというふうに理解をいたしますと、大体そのベースが約百五十円になる。百五十円になりまして、それ
私が申し上げましたとおり、法のたてまえはそのとおりでございます。ただ、従来から、むしろ国内産糖の買い入れを通じまして政府が交付金を払い、それが回り回って生産者の価格支持につながるという形で運営をされてきたことは先生御承知のとおりでございます。そういう経過が一つ。 それから、現在の糖価、また改定いたします水準というものが妥当な価格だというふうにはわれわれは決して考えておりません。国際糖価が下がれば下げるべきものではないかというふうに考えておるわけでございます。関税を減免してまで安く売ろうということでございますから。そういう事態でございますから、いまの最高価格というものはなるたけ安定帯の幅におさめてまいりたい。もちろん、安定帯は将来
ただいまの時点の数字からすれば先生のおっしゃるとおりになろうかと思います。ただ、私ども、また精製糖のメーカーさんもおそらくそうだと思いますけれども、今度、本日改定をしたいと思っておりますベースの額も、これは最高価格でございます、それ以下で売りなさいよということで、消費者保護のために、臨時特例、特別の措置として、行政指導としてわれわれはやっておる措置でございます。 それで、その価格で今回改定をすれば売れるのかということになりますと、これもまだわかりません。ロンドン相場のいかんによりましてまた変動すべきものだろうというふうに考えます。したがいまして、そういう販売価格に変動がある。だからいま一番高いところを持ってきて——高いか安いか、
先生のおっしゃることはよくわかります。考え方によっては、それは全くそのとおりだと思いますが、私どもの考えております点をもう少し申し上げますと、かりに、いまの改定をいたしました価格で売れるかどうかという問題、いまはよくてもそれは来年度になった場合どうかという問題が一つございます。したがいまして、会社としても一年間まるまるそれでいけるという保証がないわけであります。ですから、そういう意味で会社側としても非常にちゅうちょする部分の数字があると思います。 それから、もう一つ、一万一千百十円というのは、先生御承知のように、釈迦に説法で恐縮ですけれども、最低生産者価格を改めろという御主張であることはよく承知をしておりますが、本日の委員会のい
原料価格を一万五千円にしまして、歩どまりの点がございますが、現在の一四%ということでやりますれば大体三十円幅ぐらいの数字が出てくる。要するに、先ほど言いましたように、メーカー出し値を二百五十円とすれば、トン当たりの買い入れ価格が二百二十円台、したがいまして、差額として——先生がおっしゃったのはおそらくその点だと思いますが、逆に言えば二百二十円台ぐらいの事業団の買い入れ価格になります、と、こういうことでございます。
私のほうはいま入れてでございますから、まだ余裕があるという意味で申し上げたのですが、ただ、先ほど私が申し上げました二百五十円というのは、最高で売れたとすれば、と、こういう前提で計算をいたしております。
数字の点でございますからちょっと申し上げますが、先生の御指摘の四百ポンドで計算しますと、約三百八十円ぐらいになります。少し高くなっております。 それから、これは反論ではございませんけれども、私は、いまの相場は必ず暴落する、少し高過ぎる——これは先生もおそらくそういうことは御承知の上での御発言だと思いますけれども、まあ、そうさせなければいけないと思いますが、いまの水準がいいかどうか。いまの改定価格というものがまだ上がるというふうにはわれわれは考えておりません。今後改定しようという額を再び改定して、また上げるんだというふうにおとりになりますと、私どもとしてはこれはたいへんあれでございまして、むしろそれ以下で今後も安定させていきたいと