御承知のように、環境調査では、苫小牧港内のSSについて、道が調査しました資料が載っているだけでございます。
御承知のように、環境調査では、苫小牧港内のSSについて、道が調査しました資料が載っているだけでございます。
現在の苫小牧の汚濁を調査したかしないかということについては後ほどお答えいたしますが、基本的に、東部の苫小牧、今度の計画に影響いたします海域の水質、そういうものは一PPMということで把握をし、その上で計画の審査をしておる、こういうことでございます。
報告書に御承知のように、現苫の王子製紙それから国策パルプ、それから現苫の周辺の水質につきましては、調査の資料が出ておりまして、たとえて申し上げますと、計画そのものには書いてございませんが、王子製紙の現在の排出負荷量はCOD百八十トンでございまして、SSが五十トン、これはパー・デーでございます。それに対しまして、将来五十三年には、C ○Dが四十二トン、SSは二十一トンということで、施設改善等により、そういう水質の良化をはかるというふうに承知をしておるわけでございます。
道庁に資料の提出を求め、道庁から入手した資料でございます。
先生御指摘のように、細部につきまして、この報告書に記載をされてないことは事実でございます。しかし、われわれがこの計画を審議する場合に承知いたしましたデータでは、たとえて申しますと、国策パルプ周辺のCODの負荷がどういう形に拡散をしていくか、それが今度の東部の開発にどういう影響を与えてくるかということは、道庁からの拡散式及びその実測値等につきまして、全部審議をいたしました。その上で、バックグラウンドCODの一PPMということを確認した上で、それを前提として論議をしたということでございます。
現苫——先生のおことばの現苫の影響が新しい開発にどういう影響があるかということは審議して、それがデータに載ってないというお話でございます。それを載せるか載せないかということは、それは載せたほうが私は好ましかったと思います。しかし、そのことと、新しい開発につきまして、その前提となる水質をどう押えていったかということと、いまの計画は苫小牧の新しいほうの東部の開発でございますから、それに関連したデータがここへ載せられた、こういうふうに承知をいたしております。
この部分のこのもの、ここに載せられております数字なり考え方、それについては欠陥はないと私は思います。
もちろん水質の問題につきまして、たとえば一PPMの範囲がどこまでになるかということの確定したデータは欠いております。そういう点は今後補完すべきだろうと思います。ただ非常に離れた現在の、新しい計画の港内に一PPMの——要するに現苫の影響がないということについては推定で行なわれておりまして、確定的なものは、補完調査でさらにそれを数字的に立証すべき点が残っておると思います。
現苫の海域におきますSSについてのデータは、ここに載っておりません。先ほどのお答えになりますけれども、港内に限ってSS等の調査が行なわれております。 それから、新しい影響がないという判断は、一番近いところの国策パルプの前面海域の、先生御指摘のようないろいろな調査がございますが、その調査と、パルプの廃液拡散の計算をいたしまして、それが現在の東のほうになりますか、東部のほうへどのくらいの影響が及ぶであろうかということを計算をしております。そういうことで現在の苫小牧への影響がないという判断をいたしておるわけでございます。 先ほど私は、それをさらに詰めまして補完調査を行なうようなことが必要であろう、そういうことで数字的にはっきり、も
私は先ほどから、そういうことが書いてあるほうが望ましいということを申し上げておるわけでございます。
瀬戸内海の法律の関係で、連絡があったというふうには聞いておりません。 (土井委員「ちょっと、いまどういうふうにおっしゃいましたか」と呼ぶ)瀬戸内海法の特定施設につきまして許可を要する事項でございます、それについて、特に事前に連絡があったというふうには聞いておりません。ただ、そういうものが石油審議会で審議されたということは承知をいたしております。
そういう御計画があるということは、承知はいたしておりましたけれども、石油審議会で審議されて了承された後にそういうことを承知いたしました。
いま担当課長から聞きましたけれども、問い合わせがありましたけれども、そういう手続が進められたというふうには現在聞いておりません。
会社からアセスメントの手続について問い合わせがございましたけれども、県がそういう申請を受け付けて手続を進めておるというふうには聞いておりません。
この調査は、先生御承知のように県を通じて行なった調査でございます。この経済企画庁の調査は四十五年六月九日から四十六年三月十九日まで十一回に分けて行なわれておりまして、そのうちの第二回目のが先生御指摘の資料でございます。その同じようなことがどういうふうに行なわれたかということは、県を通じて調査を行なっておりますけれども、私どもいまのところ、どれがどういうふうになっているのかということは詳細に把握しておりません。
問題の点は、東邦亜鉛につきましては通産省に主として御調査を願うという考え方でいますけれども、これは分担して行なわれたわけでございます。県の調査が、県の受け持ちました部分につきまして、いろいろ擬装工作があったということの疑いはきわめて私どもは濃厚だと思っております。 ただ、ただいまのところこの前の県の参考人の御意見もございましたように、非常に現地の情勢というのは調査がしにくい、なかなか協力が得られないというふうに見ておりまして、私どもが参りまして、それじゃ真相が直ちに把握できるかということにつきましては、たいへんその点については逆に疑問を持っております。むしろ経済企画庁の調査全般について、われわれが疑いを持って企画庁自身の行ないま
これは水質汚濁法ができます前の水質保全法で指定水域の指定を行ないます。それから水質基準、排出基準を設定するということがございまして、その目的のために必要な基礎資料を得るために調査が行なわれたということでございまして、当時そういうことで調査を行ないましたけれども、調査結果がまとまるころには水質汚濁防止法が成立をいたしまして、その水質汚濁防止法によりまして環境基準が一律に定められ、それに基づいてその後の行政措置が講ぜられた、したがいまして、この調査そのものは、その後の行政には使用されておりません。 ただ、そういう事情がございますので、この企画庁の行なわれました調査がその後何に使われたかということは、われわれとしても十分精査するつもり
私の申し上げたことが多少ことば足らずで申しわけございませんけれども、擬装工作が行なわれたとすれば、その当時の資料がどうであったかということは、われわれとしても非常に貴重な資料だと思います。思いますが、それは再び返らないものというふうに、取り返しがつかないと申しますか、そういうものでございまして、おそらく正確なデータがとられておるということが通産省の調査で判明いたしません限りは、われわれとしても疑いを持って考えざるを得ないだろうということを申し上げたわけでございます。 そのことと、当時過去において会社側が行ないました問題、これにつきましての責任をわれわれが追及するということとは、私は別問題でございまして、もちろん先生のおっしゃると
県を督励いたしまして調査をいたしますが、県の調査でなかなかできないという場合には、もちろん環境庁として職員を派遣して、そういう調査を行なうということについての考え方は現在は持っております。
御指摘のように青峰報告書、厳密に言いますと、「長崎県厳原町佐須川・椎根川流域におけるカドミウム等重金属による環境汚染の原因調査報告書」というのが、四十八年の三月に県の委託で報告書がまとめられております。これに基づきまして、県の公害審議会の議を経まして、企業負担が三〇%ということで、町による三十二ヘクタールの買収計画の対策がきめられたということでございます。 そこで、ただいまの青峰報告書の言っております考え方を申し上げますと、結局これは、土壊に蓄積されておるカドミウムの原因を追及しながら、それが東邦亜鉛の寄与する分はでれくらいだろうかという計算をしたわけであります。その結果を申し上げますと、従来の旧鉱山の分もあるだろう。それから新