本件につきましては、実は土壌汚染防止法の対策地域としての指定は行ないましたけれども、その地域の対策計画、法律に基づく対策計画にのっとってやっておりません。と申しますのは、農用地を改良するという考え方でないわけです。そこで、それから先は結局民法上といいますか、話し合いで県が対策をきめたと、こういうふうに理解をしているわけでございます。したがいまして、基本は、この報告書に基づきまして県がどういう対策を考え、その負担部分を——この報告書でも実は一番最後に、このことは「昭和二十三年以降の状況に限って算定したものであり、鉱業法にもとずく現企業の汚染に対する責任の範囲までも言及したものでないことを付記しおく」ということで、一番最後に結んでいるわ
