現在、県で——県といいますよりも、水質汚濁防止法で目標として定めておりますことから申し上げますと、山陽国策バルブのほうは、将来の水質といたしまして五十一年、一二〇PPMを目標に県が上のせをしておると思います。それから広島県側の日本紙業と大竹紙業につきましては、七〇PPMを目標にしていくということと了解をしております。
現在、県で——県といいますよりも、水質汚濁防止法で目標として定めておりますことから申し上げますと、山陽国策バルブのほうは、将来の水質といたしまして五十一年、一二〇PPMを目標に県が上のせをしておると思います。それから広島県側の日本紙業と大竹紙業につきましては、七〇PPMを目標にしていくということと了解をしております。
実は瀬戸内海保全法の法律が制定されまして以後、施行によりまして負荷量の割り当てがきまるということで県際水域の環境基準の当てはめにつきまして、見直しなり当てはめを留保しているところがございます。その一つがいま先生の御指摘のございました点でございまして、割り当て量がきまりましたわけでございますから、早急にこの環境基準の調整は行ないたいというふうに考えております。
これは上のせ基準を各県で、各条例で見直しなりを行なっていただくことが一つでございます。 それからもう一つは、法律の施行によりまして、従来届け出事項にされておりました特定施設が自動的に許可制に切りかわっております。新しいものは許可を必要とする、その中身に排水量の変更につきましても今後許可を要する、そういうことでございまして、水質と水量、両方の面からその排水口の監視を行ないまして、それに違反をした場合には罰則の規定がございます。そういうことを通じまして、その担保措置として監視をしてまいるということで考えておるわけでございます。
五条の今後特定施設の許可のほうは、二十四条で「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」という規定がございます。それが一つでございます。 それから水質の問題につきましては、先生御指摘の水質汚濁防止法の規定に該当する罰則になるわけでございます。
中小企業という定義がございませんけれども、五十トン未満につきましては除外をするということになっております。
いまちょっと手元に数字がないのでございますけれども、非常に少ない、一割以下というふうに判断をいたしております。
原則として県でございまして、あと政令の委任都市がございます。そこが責任を持って監視体制をとるということになっております。
もちろん直接の責任は県、政令市でございますけれども、海上保安庁は、パトロールをしながら、もちろん違反が明らかになった場合に、それをいろいろ指導してまいるということをやっておるわけでございます。
非常に重要な問題でございますが、一般的な水域につきましては、いろいろ監視機器を備えつけまして、それを自動的にある程度まで測定をしていくという体制をとっておりますが、直接排水口から出ます問題につきましては、公害部局、もちろん保健所も入ると思いますが、公害部局が直接責任を持って、あるいは公害センター、そういうものが巡回しながら、むしろ定期的に監視をするということになっております。 御指摘の非常に重要な問題につきましては、ただいまいろいろ調査研究を進めておる段階でございまして、その際に、むしろCODは時間がかかるという問題がございます。そこで、いわゆる酸素の要求量そのものを焼いてすぐはかるといういわゆるTOD、それからCOをはかるTO
たてまえといたしまして、基地の問題につきましては、われわれは一応質問状をまず出しまして、それに対する回答を米軍側からもらう、そのもらった点について、なお必要があれば調査を行なうというのが原則でございます。 沖繩につきましては、海兵隊の関係につきまして、むしろ向こうで調査能力がないという事情もあったわけでございまして、環境庁の職員を中心にいたしまして環境の調査を実施いたしました。昨年の五月と七月の二回にわたりまして、沖繩の海兵隊の施設につきまして調査を実施したわけでございます。それから十月と十一月の二回にわたりまして嘉手納の飛行場につきまして現地調査を行ない、排水等のサンプリングを行なったわけでございます。 前者の海兵隊の施設
先ほどちょっと漏らしましたけれども、海軍の施設につきまして、現にすでに昨年に佐世保の調査に行っております。あと、横須賀の基地にも立ち入り調査をする予定でおります。したがいまして、必要な調査を行なうということについては、われわれとしては何も遠慮を少しもいたしておらないつもりでございます。 それから牧港の問題につきましては、これは質問状を出して、いろいろ回答をもらっている最中のできごとであったというふうに記憶をいたしております。したがいまして合同委員会が設けられて、そこで調査が行なわれたわけでございます。その後の質問状に対する回答の結果によりまして、われわれとしては特にさらに立ち入って調査をする必要というのを現在のところ考えておらな
われわれが承知をいたしておりますのは、調査の結果、合同委員会で改善対策として取りまとめが行なわれたと聞いております。それで、先生ももちろん御承知と思いますので省略をいたしますけれども、その対策を講じ、また講じられれば、一応その改善の目的が達成されるというふうに考えておりますが、なお、さらに特に御指摘の問題があれば、またその必要があれば、われわれとして調査を惜しまないというつもりでございます。
承知をいたしております。
改善の対策が講じられれば、それで問題がないといいますか、改善の対策が講ぜられれば原因がなくなるというふうに判断をしたわけであります。
御指摘の問題につきましては、至急、要するに改善の措置を講ずる上、それは必要があればもちろん公表してもさしつかえないというふうに私どもは考えております。
私ども別に調査結果、その後それに基づいてとるべき措置、あるいはわれわれが質問をいたしましたことに対する回答、それに対して不満の点があれば、さらに申し入れを行なうということについて何ら遠慮はしておりません。ただ全体の調査を、先ほど申し上げましたように、まず海兵隊の分から逐次取りまとめをいたしまして、それを全部まとめて公表するか、御要望があれば、そのつど、それを先に公表していくかという手順の問題として考えておるわけでございます。隠したりするつもりは毛頭ございません。 それから、過去の蓄積された汚染問題があるではないかという御指摘でございますが、なお調査をいたしまして、必要とあれば、結果公表の際にあわせてその措置もどうするか、必要ない
十一月二日に施行になりまして、第一回の審議会を十二月の末に開きました。その際、各府県に、要するに二分の一カットするその各府県の割り当て量はいかがにすべきかというのが一つ。それから、埋め立ての基本方針、瀬戸内海の特殊性にかんがみまして、その配慮すべき基本方針につきまして諮問をいたしました。本年に入りまして一月末、負荷量の各府県の割り当てにつきまして答申をいただきまして、それを各府県に通達いたしました。それから埋め立ての方針につきましては、部会を設けまして、それについて数回論議をし、専門委員会に具体的な数字の問題を詰めていただくということを行なっておる段階でございます。
県によって若干事情が異なっておりますけれども、従来開かれました連絡会議では、大体六月を目途に改正を行なうようにという指導をしておるわけでございます。
第一点の問題でございますが、いずれ三年後には各府県に割り当てられました負荷量に合わせなければいけないということでございますが、ただ法律の規定にございますように、段階的に減らしていくというのが一応のたてまえになっておるわけであります。一番最後にまとめて全部下げるというのは、実際問題として非常にむずかしかろうと思います。法律に定められた原則で逐次下げていくということで指導をいたしたいというふうに考えております。また、現にそういう指導をいたしております。 それから第二点の問題でございますが、ニュアンスとして、そういう問題は確かにございました。約半分くらいの県が、一応の考え方としましては、一番きつい基準に合わせて基準をつくったわけでござ
先ほど申しましたように、部会で議論をいたしまして専門委員会を十五日に開いてということで進めております。当初三月末までに基本方針を出していただくということでお願いをしておりましたけれども、若干おくれる見通しでございますが、いずれにいたしましても、早く具体性を持った方針を出していただくということで作業を進めておるわけでございます。