当初の買い入れの見込みが約五十万トンでございましたけれども、今回の作柄等から考えまして、三麦合わせまして十九万——約二十万トン程度の買い入れを予定しております。
当初の買い入れの見込みが約五十万トンでございましたけれども、今回の作柄等から考えまして、三麦合わせまして十九万——約二十万トン程度の買い入れを予定しております。
ただいま先生から御指摘ございましたように、過剰米の処分で、すでに計画も含めまして二百八十万トン程度、外国に援助あるいはKR等の関係で、延べ払い等も全部含めまして、そういうことで輸出なり援助なりを行なっておるわけでございますが、今年度に入りましてからは、非常に過剰米の売れ行きがようございまして、むしろ非常になくなってきておるという現状でございます。しかし、現在輸出余力からいたしますと、新規の輸出計画、今年度三十万トンに対しまして、現在まで、バングラデシュと韓国に対しましてはすでに二十五万トンの輸出を行なうことが内定されているわけでございます。残量はわずかでございます。そのほかに、インドネシア、フィリッピン等から大量にのぼります日本米の
たいへん重要な問題でございますが、私ども、お米の問題は、まず国内で自給体制をとるということをめどに努力をしておるわけでございます。そこで、全般的にはただいまの基本的な基調は過剰基調ということで、今年度四十八年産の生産調整も二百五万トンという目標数量をきめまして、ただいま作付等の指導をしておるわけでございます。したがいまして、基本的には国内の米を自給するという考え方で進めておるわけでございます。それがたまたま過去におきますように過剰になり国内でなお余るというものにつきまして、過剰米処理ということで海外援助あるいはえさに使うということで処理をしてまいっておるわけでございます。今後とも、基本的に考えますと、おそらく御質問の御趣旨は国内のお
先生の御指摘になりました数字について若干、単位——一万三千とおっしゃいました点、ちょっと私ども、どういう数字だか、たいへん恐縮でございますが……
そうでございますか。そのいまの先生御指摘の数字につきまして、どの段階での数字ですか、ちょっと判明しがたい点がございますが、御質問の全体の御趣旨からいたしまして、私どもも、もちろん消費者の主食、消費者米価につきまして重大な関心を持っておることに変わりはございません。昨年物統令を廃止いたしましたけれども、従来の統制価格を引き継ぎまして標準価格米というものを常置いたしまして、それを中心にいろいろ、新規参入の措置だとかそういうことをはかって、いろいろ競争条件を整備することによりまして、末端の価格が値上がりしないようにずっと配慮してきておるわけでございまして、やはり政府が全国的に米を管理をいたしておる、直接買わないこともございますけれども、そ
物価統制令を廃止いたしました私どもの考えの基本は、やはり米につきまして消費者が一つの規格的なもの、あるいは質はともかくとして同一の価格でのお米、そういうことよりも、質に応じた、いろいろな品物につきまして選好を経て買われていくんだという、そういう考え方が基本にあったわけでございます。したがいまして、やはりお米も質に応じて価格の差が出てしかるべきであろう。しかし、そうはいうものの、やはり従来政府の配給米としまして一定の価格で売られておりましたそういうお米を、全部廃止するわけにはいくまい、その中で、やはり基本的に従来の価格と同じお米を販売するということで、標準価格米というものを設置したわけでございます。したがいまして、そういうお米、従来の
標準価格米の原料といたしまして政府が売っているお米は、御承知のように非銘柄米でありまして、それは全国でも、延べでならしますと、政府が売るもの以外の自主流通米も含めまして大体四五%、政府が売るものにつきましては約六割、六〇%、卸に売却をしておるということになっております。ただ、消費者が逆に今度は小売りを通じて買っておる購入状況、これは総理府の家計調査なり、われわれが調査しております消費者動態調査というのもございますが、大体似たような数字になっておりまして、全体の購入量の約三六%が標準価格米ということになっておるわけでございます。したがいまして、その間の差の問題はございますけれども、標準価格米が相当程度販売をされ、消費をされておるという
基本として、私どもはそういうふうに考えております。 ただ、こういう問題はございます。たとえば、先ほど生産県と申しまして東北と申しましたけれども、東北はわりに非指定銘柄米が多い。そういう場合に、原料は非指定銘柄米でございますから、そういうところで非常に標準価格米の率が高い。それから逆に、ほとんど指定銘柄米の生産、要するにお米の品種が全部指定銘柄になっておるという地域がございます。たとえば北陸でございます。そういうところで、むしろ他県産のお米をそこへ持っていかないと、標準価格米といいますか、非常に妙な話でございますけれども、他県の非銘柄米、指定されていないお米をそこへ搬入いたしまして、標準価格米ということで千六百円程度のお米を売って
たてまえといたしまして、あくまでも希望によりまして販売をしていくわけでございますから、需要に応じて、政府のほうもそれに合う供給体制をとっていくというのが原則でございます。ただ、割り当てを何かするというようなふうのお話もございますが、やはり政府米と自主流通米の間の品質——最近の自主流通米の値段も、いろいろ高いものから非常に政府米に近いものもございます。そういうような関係で、自主流通米につきましても、ものによりましていろいろな問題がありますけれども、たてまえといたしましては、あくまでも従来の自主流通の売れ行きに応じて、——自主流通が売れておる、それに対しまして、政府米も従来の売れ行きを見ながら割り当てをしていくという考え方を貫いてやって
一番最初に申し上げましたように、標準価格米が販売されていないということは、もしそういうことがございますれば、われわれとしても重大な問題でございまして、そういう点のないように十分まず指導しておるわけでございます。もし具体的にそういう店がございますれば、あらかじめわれわれも、そういうものを売ってなかったり何かすれば、やはり登録更新等について、登録を行なわないということもあるよということを事前に通告をしておるわけでございます。むしろそういうことは、具体的に業務監査等を通じて指導してまいりたいというふうに思っておりますが、いま先生御指摘の、割り当てによってだいぶしぼっておるようなお話でございますが、県ごとに、われわれ政府と県との間で配給のい
ちょっと手元にございます数字で、いま御指摘のような問題、若干減っているのがふえて——二月あたりまで減っておりますが、三月がまた戻っておるというようなことでございます。先ほど四月からというふうにも伺ったのですが、いずれにいたしましても県の知事さんと、政府が売ります政府米の指定銘柄、非指定銘柄、それから自主流通のほうは政府が売らないのですが、その自主流通がどのくらいということを毎月ごとに協議をして、売却をしておるわけです。その辺の県内の事情等はわれわれとしても十分承りまして措置をしておるつもりでございます。ですから、もう少し調べないとわかりませんけれども、特にわれわれのほうでその県だけ何かしたというようなことではないと思います。むしろ県
四十四年から、産地品種銘柄ということで政府が指定をしております。御指摘のとおり確かに産地品種銘柄の作付面積が、この資料によりますと四十七年では四六・二%になってきております。これはむしろ、われわれの考え方といたしましては量産、非常にたくさんとれる品種がございます。たとえば、名前を出して恐縮ですけれどもフジミノリという品種、これは耐冷品種、冷害に強いということで非常に珍重された品種であります。それが北陸あたりまで南下をいたしまして、一〇%ぐらいの作付面積の比率を示した時代がございます。あまりうまくないけれども、量がとれるということで非常に歓迎された時代がございます。そういうことから、むしろ量よりも質なんだということで、世の中がそういう
ちょっと、おことばを返すつもりはございませんけれども、私どもの考え方というのは、むしろやはり消費者が、いろいろな品質に応じた——全部画一的な消費の形態というのは、この世の中に考えられない。お米もそうであって、やはり値段相応な評価があってしかるべきだろう。消費者のそういう選考に応じた生産をむしろ進めるべきだ。ですから、あまりうまくないといいますか、なかなか売れにくいお米につきましては若干値下げもいたしております。それから、非常に好まれる指定銘柄につきましては、実は一俵四百円の加算をして売っております。四百円がいいのかどうか、これは別にいたしまして、やはりその間の格差というものを通じまして、生産のほうもそれに応じた体制をとっていただく、
産地指定銘柄というものは、四十四年以来、取引の関係としては存在しておったわけでございます。ただ、去年の十月でございますかに、政府が売りますお米のうちから指定銘柄に奨励金をつけると同時に、それは高く売るということにいたしたわけでございます。したがいまして、そのものは標準価格米の原料からはずされたということでございます。 ただ、先ほど申しましたように、現在出回り量の四五%、政府が売っておる六〇%の米は非銘柄米でございます。それがそんなに銘柄米が多くなるということは考えておらないということは、先ほど申し上げましたとおりでございまして、この程度の非銘柄米の中にも産地の指定——くどいようですけれども、産地指定銘柄として指定をいたしますには
食管制度は統制でございますから、その中にいろいろ質の要素を入れてきておるわけでございます。そういう点で若干摩擦が生じておることはいなめないと思います。 ただ、そうは申しましても、質の問題をどういうふうに解決していくかということにつきましては、われわれ従来考えておりますことは、やはり消費者の選好に応じた米の格差というものを統制の中に築いていけないかということでございます。その中で、いま御指摘のように、標準価格米を一つ基点に置いておるわけです。その他のお米につきまして、ただいま御指摘のように、確かに表示の問題というのは非常に重要な問題でございます。むしろ、すでにある県では、それを規格化しまして、県が指導しまして実施している県もござい
非常に重要な御質問でございますが、現在、まあ俵当たりでいきますと、政府の売買逆ざやが約千百円ございます。八千九百円で買い七千八百円で売る、基本的にはそういう逆ざやがございます。私どもは、この逆ざやというものは、ものの本質上おかしいと思っております。ただ、かといいまして、生産者米価も、物価の問題、生産費の増高等を今後勘案していろいろ米価審議会で御論議をいただいてきめられてまいりますけれども、私ども基本的には、やはり逆ざやがございますと、特に場所は申しませんけれども、売った米が逆に政府に戻ってくるというような——これは疑いで、結局事実ははっきりしないのです。そういうようなことも起こりかねない問題があるわけです。やはり統制をして、管理をし
食糧庁といたしましては、ただいま警察当局から御説明がございましたが、われわれが把握した以上にいろいろな新しい事実が出てきております。 それから、送検されましたものの取り扱いにつきまして、検察当局がせっかくいまいろいろ措置を考えておられるようでございますから、それらが具体的になり次第、われわれといたしましても、食管法に照らしまして適切な措置をとってまいりたいと考えております。 それからまた、食管法の運用も適切にやってまいる観点から、社会的に批判をいろいろ受けておるわけでございますから、それらも勘案いたしまして、適切な措置をとってまいりたい、こういうふうに考えております。
遺憾ながら今回の事件で食管法の登録あるいは指定を受けております業者が関連をしていることは確かに御指摘の点のとおりでございまして、われわれといたしましては、食管法で登録を認めているそういう趣旨から言いまして、業務が今後適正に行なわれるよう、それらの関連をいたしました者につきましてそういう措置をとってまいりたいというふうに考えておるわけでございます。場合によりましては当然取り消しということもあり得ることではなかろうかというふうに考えております。ただ、事実がもう少し具体的になりました段階で、今回いろいろ新聞紙上に出ました丸紅関係以外の者につきましても同じような措置をとってまいりたいというふうに考えております。ただ、実はこれから米の植えつけ
確かに先生御指摘のとおり、ここで食管法の運用上われわれがどういう態度に出るかということは非常に重要な問題だと思います。したがいまして、法規に照らしまして適切な措置をとり、厳正な態度をとって臨んでまいるという考え方に変わりはございません。
先ほど保安部長からお答えがございましたように、きょう検察当局から措置につきましての発表があるそうでございます。その場合には当然登録の取り消しという問題までまいりますかどうか、いろいろな措置が考えられるわけでございまして、今回の社会的な責任というものについて、もし丸紅本社につきましてもそういうことがございますれば、われわれの行政上の適切な措置は十分とってまいりたいというふうに考えておるわけでございます。