まさに御指摘のとおりでございますが、この記録によりますと、その後五月二十三日には標識が撤去をされまして、七月下旬以降は韓国側が警備員を竹島に駐とんさせたということによりまして、まあ私どもの漁船は近寄っていないようでございます。
まさに御指摘のとおりでございますが、この記録によりますと、その後五月二十三日には標識が撤去をされまして、七月下旬以降は韓国側が警備員を竹島に駐とんさせたということによりまして、まあ私どもの漁船は近寄っていないようでございます。
私どもは、行ってはいけないという指導をした覚えはございません、一度も。
まあ同じ答えになりますけれども、行ってはいけないという指導をした覚えはございません。したがって……
よろしいと思います。
先生、二百海里が予見されておったではないかということでございますが、確かにそれはそういうことがあったと思うのですが、ただ、一つは、案外早く二百海里の時代が来たということと、それから二百海里という問題は、別にそう抽象的でなく、具体的にいろいろ考えてみますと、やはり北洋のいろいろな減船問題、区域が制限される。それから、ごく最近といいますか、昨年末あたりから南太平洋のフォーラム諸国でいろいろ二百海里を次々と制限してくる。そういう中で、実際にたとえばニュージーランドのごときは、むしろ入漁交渉がもっとスムーズにいくと思っておったのがいかないとか、そういういろんな具体的な現象というのが次々に起きてきておりまして、二百海里の実施ということになりま
五年というのは、従来の実施期間、まあ大体五年ということで保険とかいろんな事業をやっておりますが、試験的なデータをとる期間は一応五年ということで、従来もほかの保険でも実施をしているわけでございます。 そこで、今後五年たたなければ本格実施にしないのかということでございますが、私どもは、まあ必ずしもそういう五年ということを固執するつもりはございません。今後試験実施をしていく過程におきまして、保険の今後の基礎にすべきデータが整備されたという判断が可能な場合には、その時点で、五年以前でも本格実施に移る用意は持っておるつもりでございます。
試験実施を開始をいたしましてから、いろいろな実は改正が行われているわけであります。その一つ一つがすべてと言っていいと思いますが、いま先生が御指摘になりました漁船保険中央会に対します助言、指導の内容と考えてよろしいのではないかというふうに思っております。 たとえて申しますと、出発出時の対象漁業種類にさらに北洋のかごですとか、サケ・マスのはえなわ、サンマ棒受け網の三漁業が追加をされておりますが、これもその一つでございます。それから、漁船のトン数、使用する母船のトン数の下限の引き下げを行っております。小さい船でも入れるというようなこともやっておりますが、それもその一つでございます。それから、さらに重要なことは、損害率なり危険率が最近の
二百海里時代に来たと、こうよく言われておるわけでございますが、私どもやっぱりその背景には、ただいま第七会期の会合が終わりました例の第三次の海洋法会議で、いろいろ議論されておりますそういう問題がまとまって成立しているわけではございませんけれども、いろいろ単一草案、非公式統合草案ということにいろいろまとめられておりますような、そういう世界の各国がいろいろ議論をしながらつくり上げようとしているそういうものが、念頭にまずあるのではないかというふうに思っておるわけでございます。 深海の海底の開発の問題でございますとか、いろいろ内陸国や地理的不利国の扱い等にまだ調教を要する問題もございまして、最終結論は出ておりませんが、一方では、先生御指摘
私も先生御指摘の問題のとおりに実は申し上げたつもりでございますが、要するに、実際には二百海里の経済水域あるいは漁業専管水域、そういう観念につきましては、もはや国際的な一つのルールとして確立をされたのではないかという御指摘に対しては、私どももそういうふうにまさに考えておるわけでございます。別に、ただ若干のいろいろ議論がまだ残ってはいるけれども、その大まかなことにつきましては、もはや慣習としてもうすでに確立している、こう理解していいと思います。
まず一つは、今国会でお願いをしております設置法の関連でございます。開発、今後の沿岸の見直し、あるいは沖合いの振興ということを考えます場合に、いろいろ水産資源の開発なり増養殖を推進していく、そういう意味で振興部をつくって新たな時代に対応したいということを考えておるわけでございます。 それから、あと試験研究の機関といたしまして例の養殖の研究所、それから水産工学の研究所の新設をいたしまして、試験研究の充実を図るということを考えてまいりたい。 それからもう一つは、やはり一番最初に先生御指摘がございましたように、各国の相次ぐ二百海里宣言、また実施ということによりまして、非常に応接にいとまがない事態に立ち至っておるわけでございます。ただ
たとえて申しますと、南太平洋のフォーラム諸国、これはまさに十二カ国が一つの意思統一をいたしまして、二百海里についての共同歩調をとっていこう、足並みをそろえていこう、こういうことで出てきたわけでございますが、ただ、具体的には一つ一つの国と私ども交渉を始めておるわけでございますが、対応の仕方といたしまして、別にそういう国々が共通の言い方をする、考え方を持っているというふうにはどうもなっておらないようでございます。 で、具体的に、たとえばパプア・ニューギニアとこの前漁業交渉をやり、今度ギルバートとやり、ソロモンとやる、ニュージーランドとやるというような形になっておりますが、それぞれの国の主張ということで、たとえば、これは新しい考え方だ
水産庁として在外公館に派遣をしているケースが一つございます、要するに形としまして。それ以外に、大日本水産会に私どもから金を出しまして、民間からのいろいろ情報、連絡をとるということで、大日本水産会からいろいろ海外に置きます人を派遣をする、民間駐在員を派遣をするという形をとっておりまして、こちらの、前者の方は、大体水産のわかっておるという人が在外公館に出ているのは五名でございます。多い少ないという御議論はいろいろあると思いますが、ともかく五名が現状でございます。そのほか農林省全体といたしますと三十二人、二十カ国に人を出しておる。そのうち水産の担当者が、担当というか水産の出身者が五名。それから民間の方の駐在員でございますが、五十二年でワシ
御指摘のように、隻数で一二一%、契約金額で一二九%、純保険料で一〇四%ということで、その面での計画は上回っておるわけでございます。しかし、問題は保険の設計の基礎になります損害率ということで、これは三四〇%からゼロというふうに非常にばらつきが多いといいますか、そういう結果になっておるわけで、これが一つ大きな問題になっておるわけでございます。 そこで、ここで計画を上回っているのだからもう実施してもいいのではないかという御質問の御趣旨のようでございますが、先ほど申しましたように、二百海里時代でいろいろ条件が変わってくる、それが今後の保険設計に当たりますデータに、危険率なり損害率に影響を与えてくるだろうという予測があるということと、それ
これは漁船保険中央会であろうと国でございましょうと、それぞれ利害得失というのがあると思います。ただ、試験実施の段階でこの積み荷保険と船主の責任の保険というものを中央会にやらせましたのは、保険組合、こういうものを下部の引き受けにいたしまして、例保険方式をとっておるから、それに見合う保険料の収入でなかなか見合わないものについては国が債務負担行為をいたしまして、いざというときには国が出動をするということで、直接国が引き受けないでも同じ効果が期待できるのではないかということで、恐らく出発当時にいろいろな事情としてそういう設計をしたわけでございます。 今後、いま先ほど私が申しましたように、国が引き受ける方式あるいは中央会でいまのようなやり
私ども、すれ違った答弁をしているつもりはないのですが、再三私ども申し上げておりますように、確かに先生御指摘のように、非常に危険率が高い、事故が非常に価格が高い、そういうことで、事故が多発いたしますとまさに損害を補てんするという保険の需要が非常に大きいということで、保険としての存在意義が非常に大きいということは確かでございまして、また、試験、実施の過程でそういうことが如実に出てきておるわけでございますけれども、先ほどから再々申し上げておりますように、ともかく漁場があるいは転換せざるを得ないとか、非常に何といいますか、加入の隻数が変わってくるとか、あるいは無理な操業をせざるを得ないとか、新しい地域へ出漁せざるを得ないとか、こういういろん
消極的と言われますとちょっとあれなんでございますが、私どもの考え方は、このまんまで非常にばらつきが多くてやるということになると、結局はやっぱり保険料を高くしていって安全性を見ていくという、これは国がやろうとだれがやろうと、保険でございますからそういうことになると思うんですが、それではやはりせっかくいままで保険料も下げて漁民の方々に喜ばれてきた制度でございますから、どうもそういうわけにもまたまいらない。しばらく試験実施ということで、形としてはむしろ弾力的に対応できる、法律でぴしっと決めてこれ一本だと、こういう形でやるということでなしに、いまのようにもう少し弾力的にいろいろ運用で工夫をして見ていくということの対応の仕方の方が、むしろ保険
制度の発足のときには九漁業種類でございましたが、五十一年度に三つ、北洋のかご、サケ・マスはえなわ、サンマ棒受け網漁業を追加をいたしていま十二漁業種類やっております。 そこで、今後も対象の漁業種類を拡大していくべきではないかという御質問でございますが、一応カジキ等の流し網漁業、これにつきましては総トン数二十トン以上を考えておりますが、それの追加と、それから現在対象としておりますカツオ釣り漁業の使用する漁船のトン数の下限を引き下げる、現在総トン数五十トン以上でございますが、これを二十トンへ引き下げる、そういうことを現在検討中でございます。これにつきましては相当の要望もございますので、できるだけそういう線に沿って対応してまいりたいとい
これは過去の実績といたしましてもそういうことをやっておるわけでございまして、たとえて言いますと、いろいろ調査結果をもとにいたしまして、四十九年には全漁業種類につきまして一〇%保険料率を引き下げる、それから、無事故の割引制を導入する、さらに五十二年には大型、中型のまき網等の四つの漁業種類につきまして一五%の保険料率の引き下げを行う、そういうことで漁業者の負担軽減を図ってきておるわけでございまして、現在の漁船の積み荷保険の収支状況もいいというふうに判断をしていいのだろうと思いますが、そういう状況でございますから、その収支状況をさらに勘案をいたしまして、無事故の割引の制度等を拡充するとか、あるいは漁業者の保険料負担の軽減を図るという方向で
御指摘のように、漁船積み荷保険の実施をいたしております組合が四十五ございまして、五十一年度に当期の損失金を計上した組合が一組合、それから、累計収支の方で見てまいりますと、五十一年度末で準備金が全体で一億一千万、一組合当たり三百万ございますが、それが、準備金がマイナスになっている組合が二つございます。その額は大したことはない——大したことはないというのはあれですが、五十万と九十万でございますから比較的少額でございます。 なぜそうなったのかという問題でございますが、結局、引き受けの漁船で、いろいろと他船と衝突したりいたしまして高額に及ぶ事故が発生をしたということが最大の原因ではなかろうかというふうに思っております。 中をよく見て
一般に拿捕保険と呼ばれておりますこの特殊保険なり乗組員の給与保険、これにつきましては、先ほど先生御指摘の二百海里漁業水域法が成立をいたしましてわが国でも二百海里を設定をする。外国も、先ほど御指摘ございましたように、主な国が漁業水域二百海里というものを設定してくる。そういう国の漁業規則が次々と発令される。そういうことになってきますと、結局わが国もそういう漁業規則等には当然従わなければならない。わが国の漁民も当然そういう形になってくるわけでございまして、この結果、そういう二百海里内の外国の規制措置に違反をいたしました結果拿捕されたというような場合には、国が営む拿捕保険でそういうものを償っていくというわけにはいかなくなってきたということが