御指摘のように、今回考えております海外操業漁船損害補償事業というのは、二百海里等の施行によりまして損害を受けた漁業者に対しまして、その損害のうちの漁船の船体、漁獲物、漁具の損害、それから抑留中の乗組員の給与、それから罰金、そういうようなものの費用の合計額あるいは救済対象基準額というものを設けております。救済金の支払い限度額のようなものでございますが、それのいずれか低い額の七〇%以内を救済金として支払うということを予定をしておるわけでございまして、この損害額の七割を救済するということにしておりますのは、損害の全額を救済するということにした場合には、漁業者の損害防止のための意欲を阻害するというおそれがある、そういうために救済金は一定の範
