現状に、ただいま私が申しましたように、必ずしも私どもも満足をしているわけではございません。ただ、現状そういう実態であるという御説明を申し上げましたわけでございまして、もちろん、今後、でき得ればいろいろ諸条件の整備というのが必要と思いますけれども、法的な根拠を有する、そういうある一定の措置を基本的に今後考えてまいる、そのための教育制度の改善も含めまして、今後、十分検討してまいりたいというのが私どもの真意でございます。
現状に、ただいま私が申しましたように、必ずしも私どもも満足をしているわけではございません。ただ、現状そういう実態であるという御説明を申し上げましたわけでございまして、もちろん、今後、でき得ればいろいろ諸条件の整備というのが必要と思いますけれども、法的な根拠を有する、そういうある一定の措置を基本的に今後考えてまいる、そのための教育制度の改善も含めまして、今後、十分検討してまいりたいというのが私どもの真意でございます。
どういう体制がよろしゅうございますか、いろいろ問題がありましょうけれども、そういう魚の医者と俗に申すような、そういうようなものの存在がそろそろ必要な事態になってまいったという判断はいたしておるわけでございます。
いままでの御質疑を通じまして、その重要性はいろいろな観点からも重要だと思っておりますが、先ほど申し上げましたように、いろいろな条件の整備が必要だと思います。そういう人の問題、器具の問題、いろいろそういう問題の整備を至急に図りまして、できる限り早い機会にきちんとした制度を確立するということが緊急の要請ではなかろうかというふうに判断しまして、その線に沿って十分今後検討してまいりたいと思います。
北海道の近海におきます韓国漁船の操業が四十八年から始まりまして、五十年に非常に漁具の被害も多くなりまして、本年の二月末まで全体で千百八十五件、約四億五百万円の被害が発生をいたしておりますが、その中でも最近領海法の施行後の十二海里内の被害がなくなる、いろいろ監視が強まる、監視船が出る、向こうの監督官も乗るというようなことで、前年同期と比較いたしますと、件数、金額ともに最近は非常に減少をしているというふうに考えております。
確かに、ソ連漁船の方は漁業水域法施行の後、五十二年七月以降本年二月までの間には沿岸漁具の被害はございません。本州沖合いで若干底びき網漁船との事故が七件発生いたしておりますが、それ以外の漁具の被害はございません。韓国の漁船による被害は、先ほど申しましたように被害は減少はいたしておりますが、なお後を絶たないというのが現状でございます。
いままで話し合っておりますのは、韓国漁船の操業水域の問題。それから安全操業ルールの設定、それから操業の指導。三番目に既発の、すでに起こりました被害と今後発生する被害についての処理の問題でございます。 このうち、一番目の韓国漁船の操業水域の問題につきましては、わが方がいろいろとったトロールの禁止地域、その他国内のいろいろ規則がございますから、あるいは民間同士の協定がございますから、そういうものに支障を来さないように水域の調整をしたいということを申し入れているわけでございますが、これについてはまだ意見が一致いたしておりません。ただ、操業ルール、たとえば夜間の操業をやめるとか、あるいはそういう問題につきまして近く話し合いが成立するとい
最初は韓国側も余り理解をしていなかったと思いますが、最近いろいろな日本側の説明を行っておりまして、私ども、もう少し粘り強く交渉を進めまして、きちっとしたルールの上でやはり操業が行われるというのが理想でございまして、もっとさらに精力的に話し合いを詰めてまいりたい。そういうことが必要だと思っておりますし、また韓国側も非常に事故を起こしたり、そういうことはなるたけ避けたいということを申しておるわけでございまして、それはもう当然のことでございますから、なお粘り強く交渉を続けてまいりたいというふうに考えております。
時期的にいろいろございますが、ごく最近の時点で申し上げますと、北海道の近海で操業している韓国漁船は、水産庁の漁業取り締まり船の視認によります隻数は十五隻ということでございます。規模は、大体小さいのは五百トン、大きいのは二つの例外を除きまして大体千トンから千五百トン――千五百トン級が多いように存じております。二千トン以上の船も去年入ってまいりましたが、その辺は双方の話し合いによりまして、今後大型船は入れないということで、二千トンクラスの船は今後は入ってこないというふうにわれわれは承知をいたしておるわけでございます。
御指摘のように、カツオ、マクロ――マクロが主でございますが、そういう問題につきまして商社がいろいろその輸入につきましてバックにいるということは確かに事実でございますが、ただ、そういう詳細にわたりまして商社がどういうふうな形でいろいろ韓国の漁業の内部に立ち入っているか、あるいはどういう投資をしているかということにつきましては、私ども把握をしておりません。
韓国は確かに遠洋漁業が伸びてまいりまして、そのしょっぱなをたたかれたというような感じがございまして、米ソの二百海里の水域の設定によりまして大きな打撃を受けたようでございます。ことにソ連水域での韓国船の操業は全面的に認められてないということでございますが、これによりまして韓国で減船が行われたかどうかということにつきましては、私ども詳細には承知いたしておりません。
トロール船につきましては一部北米に入っております。それから、ソ連から撤退をした一部が北海道周辺で漁業を行っていろいろ被害の発生の原因になったというふうに理解はいたしております。
カツオ・マグロ韓国新造漁船の輸出隻数は、四十六年八隻、四十七年五隻、四十八年四隻、四十九年十二隻でございます。
四十八年四隻でございます。
ソ連漁船による漁具等の被害は、四十九年ごろが非常に多うございました。それ以後、漁業水域法の施行後、五十二年以降本年二月までの間には沿岸漁具の被害はございません。一部本州沿岸での底引き漁船等の事故がございましたが、それを除いてはございません。 それから韓国漁船による被害でございますが、これは昭和五十年から増加してまいりました。領海法施行前の五十二年の六月までに約千件ということになっております。領海法施行後は大分減少はいたしておるわけでございますが、本年二月末までに約百七十件、約五千万円の被害が発生いたしておるわけでございます。
北海道の沿岸におきます漁場等、ソ連それからアメリカ海域から締め出しを食いました韓国のトロール漁船との競合がございまして、日本側は二百海里の水域の適用につきましては韓国漁船には適用しておりません。そういう事情から北海道においてそういう問題が起こってきたというふうに理解をいたしております。
北海道の太平洋沿岸におきます刺し網、スケトウダラの問題でございますが、漁期は十月から三月までということで、最盛期は十二月から二月上旬までというふうに聞いております。引き上げざるを得ないということにつきましていろいろ意見はあろうかど思いますが、おおむねの漁期がそういうふうになっておるというふうに私どもは理解をしております。 それから先ほどの北海道におきます問題につきまして、われわれ手をこまねいておるわけではございません。韓国の漁船の操業に関しまして、両国の水産庁同士、それの基本的な話し合いをもとに民間でいろいろな話し合いが行われておるわけでございます。問題は、安全操業問題につきましていろいろ話し合いを行っておるわけでございますが、
安全操業のルールの設定につきましては、民間でいろいろ話し合いが行われておりまして、また、水産庁でその指導をしておるわけでございますが、去年の十二月から本年の二月にかけまして両国民間団体の予備会議が行われまして遵守事項につきましての協議を行っておるわけでございます。この予備会議におきます安全操業のルールの争点は、底びき網漁船の夜間操業の問題と、向こう側がいろいろ定置性の漁具の設置の方法について注文が来ておりますが、そういう問題でございます。そこで、夜間操業の問題につきましては、当然事故が夜間に多いということから日本側が主張して自粛を求めておるものでございますが、韓国側も一応いまのところ自粛の方向で考えているようでございます。そこで、四
御指摘のように、沿岸の漁業資源の枯渇という問題は非常に重要な問題でございまして、全国そうでございますが、北海道の周辺の海域におきましてもいろいろな漁業の操業が錯綜して行われております。このための資源保護と漁業の調整というためにいろいろな各種漁業の間で話し合いが行われまして、これに基づいて操業が行われてきているわけでございます。特に、沖合いの底びき網漁業と沿岸の刺し網、はえなわ漁業との間では操業上の競合がございまして、民間で協定を結んで、底びき網の禁止だとか、あるいは禁止期間等、いろいろ業界の間で操業の協定を結びながら漁業調整の努力をしてまいってきているというのが現状でございます。
五十年度にソ連の漁船の操業の被害に対します対策事業が行われておりますが、一つは特別資金の融通でございます。もう一つは緊急対策事業ということでございます。 特別資金の融通の事業は、被害を受けました漁業者に対しまして、被害の漁具の購入の資金だとか、生活の資金だとか、そういうものを総額約六億四百万円、末端金利一子五%の融資を行って実行いたしたわけでございます。 それからもう一つ、被害緊急対策事業につきましては、関係の道、県の漁連の中に、国の負担によりまして基金を設置いたしました。これを財源といたしましていろいろな事業を実施したということで、これはそれなりに当時におきます非常に緊迫した情勢の中でこういうことを実施したわけでございまし
ただいま、私ども、先ほど御説明いたしましたように、いろいろ韓国側との話し合いを続けておるわけでございますから、基本的な考え方は、こういう漁具の被害の問題につきまして、まあ公海上におきます漁業の被害の問題ですが、基本的には民事の損害賠償ということで処理されるべきものだというふうに考えておるわけでございまして、特別な対策をいま直ちに講ずるということは非常にむずかしいのではないかというふうに思っております。 そこで、いま私ども申し上げましたようにいろいろ両国の話し合いを通じまして、過去の被害の救済措置についても北海道版の委員会を設けまして、そこでいろいろ両国間で過去の被害の救済措置を話し合って処理をするというふうに考えておるわけでござ