これは災害復旧事業でございまして、補助率につきましても高率な補助がとられておるわけでございます。現在、これは具体的な災害それ自体によりましていろいろ違いますが、相当大きな幅が、平均補助率、現在でも九〇%以上上回るということになっておるわけでございまして、今後もちろん地元の負担が軽減されていくように、われわれも十分配慮をしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
これは災害復旧事業でございまして、補助率につきましても高率な補助がとられておるわけでございます。現在、これは具体的な災害それ自体によりましていろいろ違いますが、相当大きな幅が、平均補助率、現在でも九〇%以上上回るということになっておるわけでございまして、今後もちろん地元の負担が軽減されていくように、われわれも十分配慮をしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
十四日にもうすでに災害査定官を派遣いたしまして、復旧と、農地がさらにやられるということの防止に努力をいたしておりまして、具体的には埋没いたしました入江川の上流部に、応急工事としまして土砂どめ工を七百メートル設置する。それから埋没いたしました個所の排水路を開削工事千六百メートル、これを直ちに実施するように指示いたしております。それから、あと農地の泥流被害防止といたしまして、一ノ沢、二ノ沢、三ノ沢のこの下の部分に捷水路四百メートルを新設をして、そこで受けとめて、あと先ほどの開削をいたしましたところから流していくということで対応をしてまいるということを、農業施設災害復旧事業として着工いたしまして、農地の復旧と合わせまして早期に完了をするよ
これにつきまして、先ほど私、農地の全体の復旧の概要を申し上げましたけれども、秋作を希望するものをとりあえずやって、来年の五月までに全部を完了する。その一環としてこれも処置いたしたい、こういうふうに考えております。
八重山の災害に関連いたしまして御質疑がございましたが、被災農家に対します自作農維持資金の融通につきまして、まあ国有地という事情があるといたしますと、担保徴収が困難である。そこでそういう場合には、保証人のみによって融資することもやむを得ないというふうに考えておりますので、関係の沖繩振興開発金融公庫の所管庁にこの旨要請をしたい、こういうふうに考えております。
ただいま私どもの査定官等が参りまして、いろいろ復旧についての工法の実験等をやっておりますが、現在考えておりますことを御報告申し上げたいと思います。 要するに、降灰の深さによりまして、畑で申しますと、あるいは十センチ程度のものにつきましては反転すき込みをすればそれでいいのではないだろうかという考え方でございます。それから、それ以上の深さになりますと、土捨て場がある場合には灰を排土いたしまして、反転すき込み整地をするということでございます。土捨て場がない場合には、降灰を一時取り除きまして、耕土も一時取り除きまして、一番深いところにその灰を埋め込みまして耕土を戻してやるという復旧方法をとらざるを得ないのではないか、こういうことで現在す
確かに先生御指摘のように、そのまま反転すき込みができれば一番いいわけでございますが、土捨て場がない場合、それも考えまして、いろいろ試験場等も動員をいたしまして、われわれが出しておる結論は、いま先生が御指摘の土捨て場がない場合には、しようがないですから一回全部のけておいて、下に全部灰を埋め込みまして、もう一回耕土を上に後でかぶせる、こういうことしかないわけでございます。そういう方法も一応やるということで対処してまいりたいというふうに考えております。
私、現場には参っておりませんが、いろいろ写真等で、御指摘のような事実は承知はいたしております。ただ、非常に始末が悪いものでございまして、現地の試験場等の見解ではやはりまぜ合わせてすき込むのを原則として処理をしていく、これしかどうも対応方法はないのではないかというふうに私どもは考えております。
御指摘のように、一般論としましては、農地法の十八条で、登記がなくても第三者に対抗できるという規定がございます。そのとおりでございます。
権利の性格上、そういうふうにわれわれは理解をいたしております。
前段の御質問は、農地法の原則でございますから、そのとおりでございます。 それから、後段の問題につきましては、小作地以外の農地で、所有者でない者が平穏、かつ、公然と耕作の事業に供しているものは、小作地とみなす、いわゆる小作地とみなすという規定でございます。その小作地につきましては、一般のルールによりまして、所有制限がかかるわけでございます。
ただいまの、そういういわゆるやみで、実は両者合意のもとに耕作をしている、小作地に出しているもの、そういうものは法律上有効な小作権にはならないけれども、それは小作地という扱いをいたしますよという規定でございますから、いま一般論としては、そういう考え方で処理をいたすべきものと考えておるわけでございます。
先ほどの答弁に関連して。 私、先ほどみなし小作地の問題に関連しまして、ちょっと誤解があるといけませんので、私がお答えいたしました意味を申し上げたいと思いますが、農地法の解釈につきましては、先生御指摘のとおりだと思います。ただ本件につきましては、県に売り払われた後の状態につきまして、要するに、国の場合には小作地がどうのこうのということはないわけでございますから、県に売り払われた後におきまして、いま問題の耕作者なりが、平穏、かつ、公然と耕作の事業の用に供している状態というのが認められれば、みなし小作地として、そういう小作地の所有制限に該当するということも考えられましょうというふうにお答えいたした方が正確かと思います。
いま大蔵省から御答弁ございましたとおりでございますが、私どもといたしましては、大蔵省と連絡をとりまして開拓財産の処理を進めておりまして、大蔵省の国有地の払い下げと相前後して開拓財産の旧所有者への売り払いを行うことにいたしました。八月二十日、旧所有者あて、その旨の通知を出した次第でございます。 なお、売り払いが行われますまでの間に、山梨県が道路用地として使用する開拓財産につきまして、県が旧所有者の同意を得まして、一時的に転用借り受けをしたい、そういう申請が七月四日付で出されております。これに対しましても、大蔵省と協議はいたしまして、その使用の必要性が認められるという場合には、農地法の規定によりまして、一時貸し付けを行いたいというふ
御指摘の開拓財産があるわけでございますが、これにつきましては先生御承知のように、農地法の八十条で、旧所有者に売り渡すというのが原則になっておるわけです、目的外使用でございますから。 そこで、それの調査を行っておるわけで、非常に膨大な権利者、地権者がおります。そういう関係で、十分な調査をした上で、早急に処分の決定をするという方針で臨みたいというふうに思っております。当然国有財産、大蔵省所管の本来の土地の処分ということと関連する問題でございますから、私ども十分よく相談をしながら、遺憾のないように処置してまいりたい、こういうふうに存じておる次第でございます。
基本的な解釈、詳細な問題については、私正直に申しまして、いま先生御指摘のお話は、いま初めて伺ったわけでございまして、よくこの点大蔵省とも相談をしてまいりたいと思います。
開拓財産の資料の件でございますが、これは私ども手持ちを持っておりません。県から取り寄せました上で御提出を申し上げたいと思います。
まだ転用が出ているわけではございませんですが、概して、第一種農地で転用基準から言いますと、転用につきましては非常に厳しく運用されると、そういう種の農地というふうに承知をいたしております。
私、詳細は承知しておりませんけれども、オランダあたりの干拓というのは相当な年代をかけて、それから後に農地化を行うという非常に遠大な計画を持ってやっておるというふうに承知をいたしております。
現在やっております干拓地はおおむね——おおむねというよりほとんどと思いますが、四十五年の開田抑制以前に計画されたものでございまして、当然当時の事情から米づくりというものを前提にして計画が始まった。ただ、四十五年の開田抑制以来全面的に農政の転換があったわけでございまして、その場合にその干拓地をどうするかということで、畑地化を考えるという場合にはそれは継続して事業を認めよう、こういうことで当時振り分けが行われたわけでございます。たとえて言いますと、印旛沼の干拓のごときは当時もうほとんどでき上がっておったということで、これは米づくりでよろしいということにし、福島潟みたいなところはまだ干陸しておりませんでしたから、そのときには畑地化の計画に
今回の法律の措置によりまして、公団で干拓地の畜産施設の造成ができるいうことに相なっておるわけでございますが、その予定地という意味で三地区を挙げられた。恐らく河北潟と笠岡と中海であろうというふうに思います。そこで、いまわれわれが一応対象として考えておるというふうな意味で挙げたわけでございますけれども、ここにつきましては現在の段階で主として酪農が可能な社会経済的な条件を備えておるのではないかという一応の判断をしておるということで、その具体的な地域につきまして果たしてその適用が可能かどうかということにつきましては今後の調査を待たなければ——結論はまだ出しておらないわけでございますが、一般的に申しまして酪農の場合、大規模な施設が、いわゆる上