お答え申し上げます。 復興・創生期間に入って、復興も新しいステージを迎えたという中で、御指摘の基本方針、これも踏まえた組織改革ということでございます。
お答え申し上げます。 復興・創生期間に入って、復興も新しいステージを迎えたという中で、御指摘の基本方針、これも踏まえた組織改革ということでございます。
お答え申し上げます。 先生おっしゃるように、ここは放射性物質の汚染対策ということを進めるものでございます。これを進めるに当たりましては、先ほども申し上げましたが、地元ともよく連携をして進めていく必要がございます。かつ、本省、地方事務所が一体的な体制で取り組むことも必要でございます。 そういった意味で、今私どもが抱えております、引き続き行う除染あるいは中間貯蔵施設の整備を着実に進めるといった課題を乗り越えるという意味で、突破力という言葉を使わせていただいているというふうに理解をしてございます。
お答え申し上げます。 福島環境再生事務所の実員でございますが、二十九年四月一日現在では、総数が五百六十人でございます。常勤職員数は五百六十人でございます。 その内訳でございますが、環境省のプロパー職員が六十二人、各府省から出向していただいている職員が六十七名、再任用職員が二十八名、それから任期つきの採用職員が三百七十三名、その他、自治体等からの出向職員十七名、官民交流採用職員が十三名、以上となってございます。
お答え申し上げます。 おっしゃるとおり、いろいろな形で職員の方に来ていただいて仕事をしてございますので、そういった意味では混成部隊でございますけれども、しっかりとコミュニケーションをする、あるいは研修をする、そういった形での連携を進めていきたいと考えてございます。 ただ、正直申し上げれば、今先生が御指摘のように、体制の充実というのは常に必要なことであろうというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 この表で申しますと、左の一番下の方から進んでいただければよいかと思いますが、福島環境再生事務所は、平成二十四年の一月の設立時には定員四十名ということで始まってございます。その後に、除染、指定廃棄物対策、中間貯蔵施設に関する業務、業務量の増加に応じて順次定員が措置されているということでございます。例えば、二十四年の四月一日からは百七十人というのが増加されまして、その任期については二十四年の四月から二十六年の三月三十一日までの三年間という形になってございます。 なお、こういった定員につきましては、東日本大震災の復興特別会計というもので措置されているということで、その全てが時限の定員であり、最長で平成三十二年
お答え申し上げます。 この事務所で進めております除染あるいは指定廃棄物対策というのは、我が国としてもこれまで経験したことのない事業でございました。それに取り組むに当たりまして、どれだけの業務量がいつまで続くのかということが容易に見通せなかったということから、おおむね三年ごとの定員措置ということで、三年ごとにその必要性を見直すということにしたものでございます。
これまで、おっしゃるとおり、そういう形で定員措置させていただいてきたということでございます。 先生の御指摘も、私どもは実態として、例えば、やる気のある方とかを考えますと、三年目になるとその先が見えないというのでは申しわけないという気持ちはございますので、そういったところについて、よく関係部局と相談をしていきたいというふうに考えてございます。
二つございます。 一つは、福島環境再生事務所の仕事、これまでは除染というのが中心でございました。これからは、除染というのは、フォローアップ除染、それから帰還困難区域の除染というのが中心になってございますので、量的には相当減ってくるという形がございます。その一方で、中間貯蔵施設への輸送というのがございますので、その関係の人が必要だということになってこようかと思います。 そういった意味で、定員の総数としての変化は緩やかでございますが、その内訳は少し変わってまいりますので、それを踏まえた定員構成というのは必要かと思います。 その一方で、今先生御指摘がありましたように、やる気のある方がずっとやっていけるということからすると、三年
そのとおりでございます。
現在の環境再生事務所におきましては、先ほど申し上げましたように、特措法の仕事もございますけれども、それ以外に、リスクコミュニケーション等々、いわゆる求償でない事業もやってございます。 ただ、非常に重要なことは、先生がおっしゃるように、この福島の事務所が地元の方々の心に寄り添って取り組んでいくということかと思います。そういった点については揺るぎがないように今後取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
今回、福島復興法というのが国会で議決をいただきました。その中で、帰還困難区域における除染については、事業と一体としてやるということで決めていただいたというふうに私どもは理解してございます。したがいまして、今後、福島環境再生事務所、今回つくります地方環境事務所につきましては、除染特措法及び福島復興法に基づいて取り組んでいくということでございます。 ただ、いずれにしましても、先ほど申し上げましたように、地元の方々の気持ちに寄り添ってやっていくというところについては揺るぎなく進めていきたいというふうに考えてございます。
お答えさせていただきます。 一つは経緯でございますけれども、一番大きな理由と申しますのは、福島において、昨年度末で計画的除染というのが終了しました。これからは、除染に関しましては、非常にたくさんたまりましたフレコンバッグというのを中間貯蔵施設に持ち込むということになったということでございます。 それを考えますと、除染と中間貯蔵施設、それから廃棄物の処理というのを、かなりそれぞれ独立してやってきたんですけれども、より密接に連携してやっていく必要があるということで、昨年の夏前の機構要求としてさせていただいたという経緯がまずございます。それに合わせまして、福島事務所の格上げもあわせてということでございます。 時期でございますけ
おっしゃるとおりでございます。
お答え申し上げます。 おっしゃるとおりでございまして、いわゆる東北地方の自然保護分野、そういったものは引き続き東北事務所が行わせていただいて、この事務所につきましては、福島の復興に関することをやらせていただきたいというふうに考えてございます。
もとより、おっしゃるとおり、環境再生・資源循環局というのをつくりたいというのはございます。 また、先生の御指摘のように、そういった、いわゆる温暖化、それから自然保護、それから循環という三本の柱、これをしっかりつくっていくということと、その連携をしっかりととっていくということで、新しく統括官というのをつくらせていただく、そんな形でございます。
失礼いたします。 統括官は局長と同じ格付でございます。特に、この新しくつくります統括官については、局長の中でも格の高い統括官として認められてございます。
お答え申し上げます。 おっしゃるとおりでございまして、大臣官房のもとに入るという形でございます。
大変申しわけございませんでした。 官房の中に入ると申しましたけれども、正確ではございませんで、官房と同列でございます。官房長あるいは各局長と同列の形で大臣のもとにあるという形でございます。失礼いたしました。
機構上は、局長と同じ立場で事務次官のもとにあるという形でございます。 地球環境審議官はスタッフ職という形をとってございます。
お答え申し上げます。 今回の改正の趣旨は二つございまして、一つは、先ほど先生がおっしゃいましたように、この組織自体がみずから迅速に対応できるというのは一つございます。もう一点は、先ほどから先生の御指摘のありました本省の改革と連動してございまして、本省の組織を一元化する、それによって本省とかつ地方事務所がダイレクトに意思疎通をして、そして仕事を迅速にする、この二点、先生のおっしゃった現地の意思決定の迅速化ということと、それから本省とダイレクトの意思疎通を図る、この二点を目的としてございます。 先生おっしゃるように、権限をおろせばよいではないかという点はございますけれども、全ての権限をおろすことはなかなか難しいというのが制度上あ