恐縮です。 本省は大体千人少しでございます。地方事務所が約千人、そのうちの六百人が福島事務所という形になってございます。
恐縮です。 本省は大体千人少しでございます。地方事務所が約千人、そのうちの六百人が福島事務所という形になってございます。
恐縮です。 本省と地方事務所を合わせまして約二千人。そして、本省で約千人、そして地方事務所、約千人になるわけですけれども、そのうちの六百人が福島事務所ということで、残りの四百人が残りの事務所に配置されているという形でございます。
お答え申し上げます。 今回、格上げさせていただくわけですけれども、これまで震災以降、除染、中間貯蔵、廃棄物というものを既存の体制の中で直面する課題ということで対応してきてございました。 今年度から復興・創生期間という新しいステージに入るということもございますし、環境省も、国直轄の面的除染が終了して、今度は除染して大量にたまっているフレコンバッグを中間貯蔵施設へ運び込むという段階に入るということでございますので、いわばそのステージが変わったということを踏まえて見直しをさせていただくということでございます。 実は、今回の改正は本省においての体制強化とリンクしてございまして、これまで、除染、中間貯蔵施設の整備、それから廃棄物と
お答え申し上げます。 先生御指摘のオーフス条約でございますけれども、一九九二年のリオ・サミットにおける第十原則、環境問題は関心のある全ての市民が適宜参加することで最もよく対処される、こういう考え方に基づいて条約ができてございます。 そして、この条約については、その目的に三つございまして、先ほど先生も御指摘ございましたが、環境情報へのアクセス権の保障、それから環境に関する決定への参加権の保障、そしてそれに加えまして、環境に関する司法への参加権の保障、この三点ございます。 先生御指摘のように、この条約、締結してございませんけれども、特にこの環境情報へのアクセス、それから決定への参加といった点につきましては、例えば環境影響評価
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、情報へのアクセス、あるいはその参画というところについては各法で取り入れる努力をしておるところでございますが、おっしゃるとおり、司法のチェック機能をどういうふうに環境政策に生かしていくかということにつきましては、どのような制度的対応が必要かというのを今後さらに内部で検討を進めていきたいと思って考えてございます。 特に、環境政策について、制度的な観点から予防的な取り組みをするということと、司法的なチェックで対応するということ、相互の関係がございますので、その辺も含めまして制度的な対応を検討していきたいというふうに考えてございます。
先ほども御答弁させていただきましたけれども、いわゆる立法あるいは行政の中で国民の参加をいただき、あるいは情報を開示して政策の正当性を高めていくということは今進めているところでございますけれども、司法制度を活用してということにつきましては、先ほども申し上げました予防的な取り組みという観点からそういった行政的な取り組みを進めるのがいいのか、あるいは司法的ないわばチェックということで進めていくのがいいのか、そういうことを含めて、あるいはそれから、環境以外の他の制度との関係も含めて今後検討させていただきたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 環境省設置法は、行政改革会議の議論を経て平成十年に制定された中央省庁改革基本法に基づいて所掌事務が環境省設置法に書かれてございます。 今先生から御指摘のありました環境教育につきましては、環境省設置法の第四条第一号の環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びにその推進に関することと、ここで読んでおるというものでございます。これに基づいて具体的な予算をいただいたり、あるいは環境教育法という個別法を制定していただいて、それに基づいて仕事をしていると、そんな形でございます。
先ほど申し上げましたように、第四条の第一号の事務で読むわけでございますけれども、少し説明させていただきますと、その第四条第一号の事務で、言わば環境省の機能としてそういったものはございますが、それを実際に環境省が進める場合、環境教育というものをする場合には、それを実施するための予算というのを国会で決めていただき、あるいは環境教育推進法という法律を作っていただいて、更にその法律の中で環境省は何をするかということを決めていただいて、それに基づいて仕事をしているという形になってございます。 したがいまして、環境省の言わば事務としてはこの環境省設置法に書いてございますが、それに加えて、個別法の中で更に所掌事務が明確化されているということで
環境省の関係でいわゆる病気に関するものとしては、公害健康、いわゆるぜんそくであるとか、あるいは水俣病があることはございます。それに加えまして、放射線による健康影響等も取り組んでございます。あるいは、今御指摘のあった熱中症などにも取り組んでございますが、それについては、環境省の機能としては今環境保全については環境省が一元的にやるという規定がございまして、そのことについて、法律の条文では二十二号のタというところで、イからヨに掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業というふうに書いてございます。これで言わば環境省の機能としてはあるわけですけれども、それに加えて、予算を確保させていただき、あるいは必要によっ
現在の環境省の設置法というのは、先ほど申し上げました平成十年の中央省庁等改革基本法の中で、各省の分担をどうするかというぎりぎりした議論の中で決められたという形になってございます。 今御指摘の点も、個別の施策に特に着目すれば、そういった形で海洋については汚染防止ということでございますが、例えば先般決定させていただいた瀬戸内の関係では、単なる保全ではなくて、管理も取り組むという形になってございます。 したがいまして、環境省として、海洋について汚染だけではなくて幅広くやるということはそのとおりでございます。ただ、実際にやるときに、それがどういうふうに環境省が事業ができるかというのは、予算あるいは法律によって決まってくると、そんな形
保全の方が広い概念だと思います。
お答え申し上げます。 まさに議員立法で制定されましたこの設置法というものの、設置法の七条でございますが、七条の欠格要件として、今先生から御指摘がありましたように、現在の経歴について法律は欠格要件という形で明記してございます。したがいまして、提案者の先生がおっしゃったような、過去の経歴を準ずるということは法律上の解釈、運用としてはなっていないというふうに考えてございます。 したがいまして、法律の条文に沿って人選を行うということでございますけれども、今回の人選に当たりましては、そういった議論があったことも念頭に置きまして、過去三年の経歴等も調査し、総合的な候補者としての適正性というのを確認させていただいたということでございます。
お答え申し上げます。 第七条七項がどう書いてございますかと申し上げますと、次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることはできないとございまして、その三号におきまして、原子力に係る事業者あるいはその法人である場合には役員、その使用人その他の従業者という者が委員になることはできないというふうに書いてございます。また、団体につきましても、前号に掲げる者の団体の役員又は使用人その他の従業者という者はなることはできないと書いてございます。 したがいまして、この七条の欠格要件の解釈としては現在ということであろうかと思います。
お答え申し上げます。 田中候補につきましては、平成二十二年六月から二年間、一般社団法人の日本原子力産業協会の理事ということでございましたが、当時において、交通費も含め全くの無報酬、非常勤ということでございます。
お答え申し上げます。 先ほど大臣からお話がありましたように、今回は、法律の要件に基づいて人選ということが行われ、当時のガイドラインを直接適用されるというものではございませんが、当時のガイドラインの運用におきましても、団体等の役職員については、無報酬の場合にはこのガイドラインの対象外というふうにしておりまして、非常勤かつ無報酬の理事であった田中氏の場合には、当時のガイドラインを当てはめたとしても欠格要件に該当するというものではないと考えております。 なお、田中委員は、当時、現在もそうですが、東京大学の教授でございまして、いわゆる人材育成の観点から提言をするといった立場、産官学の人材育成の協力という立場から物を言うという観点から
お答え申し上げます。 ガイドラインは、非常に簡単なものでございまして、一枚紙で内閣官房の原子力規制組織等改革準備室のクレジットで出されたものでございますが、そこでは、いわゆるそういう原子力事業者等あるいは原子力等の団体というふうにしか記載してございません。 ただ、実際に候補者がそれに該当するかについて調査をいたしておりまして、その調査票の中で、有償の場合のみ、報酬を受けている場合のみ報告をしてくださいという形で、調査票の方で明確にしておるというものでございます。
その点でございますけれども、福島第一原子力発電所の事故を踏まえての厳しい安全規制というのを導入して、それに基づいた審査を進めてございます。 今回の規制に当たりましては、いわゆるシビアアクシデントが起きた場合の対応といったものを保安規定で盛り込むということ、それに基づいた手順というものを決めておくこと、そしてそれを事業者がしっかりと実施する、そういった点を審査の対象にしてございますので、そういった形で担保をさせていただくということかと思います。
繰り返しになりますけれども、そういった緊急時にしっかりした対応ができるように制度上の担保をするということに加えまして、事業者自身がそういった安全対策をやる、そういったいわば訓練をするということが必要かというふうに考えてございます。
御指摘の点でございますけれども、原子力規制委員会設置法の条文、七条や十一条でございますが、その運用や解釈に係るもの、これについては原子力規制委員会の内規を策定するということで対応してございます。 一方、それを超えた部分、今御指摘のような議論でございますけれども、立法時の議論については、その趣旨も踏まえまして委員候補に関する情報を幅広く収集して委員としての適格性を確認するといった形で対応させていただいています。 先ほどの御指摘の例えば日立GEニュークリア・エナジー株式会社、工学研究のために研究室に対して六十万円というのが提供、例えば田中委員候補についてはありますけれども、そういった情報については既に規制委員会のホームページ等で
東電記念財団のことにつきましても規制委員会のホームページでアップされてございますけれども、実はこの東電記念財団と申しますのは、昭和十三年、東京電力が東京電燈株式会社というふうに呼ばれていたときに、そのときの寄附によって設立された財団でございます。したがいまして、それ以降、東京電力から運営資金の提供は得ていないということでございます。そういった公益財団で作業されたものに対して田中候補に対していわゆる謝金が払われたというものでございます。もう少し詳しく申し上げますと、この東電記念財団というのは研究助成をしているんですが、その研究助成をする際の審査について田中候補が関わられたというものでございます。 したがいまして、この東電記念財団と