三千三百万円の利子収入を計上いたしました根拠は、三十六億の金が大体半年分の利子を生むであろう。初年度でございますので、十二箇月分全額運用して利殖金を上げ得るというような事態にはならないわけでございまして、半年分だけ運用利殖金を生むような状態に置かれるだろう、その利率は現在政府が開発銀行に貸し付けております五分五厘というような積算の根拠で三千三百万円を計算いたして計上いたしております。
三千三百万円の利子収入を計上いたしました根拠は、三十六億の金が大体半年分の利子を生むであろう。初年度でございますので、十二箇月分全額運用して利殖金を上げ得るというような事態にはならないわけでございまして、半年分だけ運用利殖金を生むような状態に置かれるだろう、その利率は現在政府が開発銀行に貸し付けております五分五厘というような積算の根拠で三千三百万円を計算いたして計上いたしております。
特別調進資金設置令の一部を改正する法律案を提出いたしておるのでございますが、これは従来駐留軍の労務関係の調達に関連いたしまして、この特別の資金を設けまして労務者の雇用を円滑ならしめる措置を講じておつたのでございますが、今般国連軍協定が給ばれることになりまして、国連軍関係の労務者につきましても、この特別調進資金を利用いたしまして、労務者の雇用につきまして円滑を期すると、さような趣旨の改正でございまして、顧問団の関係では全然ございません。
失礼いたしました。労務者の関係は顧問団の関係も入つて参ります。先ほど御質問の趣旨が、伺つたところでは、何か備品関係その他というような御趣旨もありましたのですが、この調進資金で運用いたしておりますのは労務者の関係でございます。
差当り顧問団関係では物の関係でこの調達資金を使うようなケースは殆んどないと存じます。将来或いはそういう必要が生じて来るというようなこともあるかも知れませんが、目下のところはそういう必要はないと思つております。
三億五千七百万円といのは昨年度分の積算に基く金額でございまして、この協定の発効が遅れて参りました場合には月割額でそれを減らす。そういうような金額でございます。 なお、この経費を予算のどこから出すかという問題でございますが、これは防衛支出金から支出する予定でございます。
三億五千七百万円に関する限りは防衛支出金から出すことにいたしております。防衛支出金と申しましても、分担金の部分と設備等の提案その他日本側が負担するものと両方ございますが、三億五千七百万円出しますのは分担金でないほうの設備その他の諸費、そちらのほうから出す予定でございます。なお、保安庁関係において何らかの負担がないかというお話でございますが、或る一定の金額を向うに交付するというような形のものは全然ございません。但し例えは航空訓練等につきまして、米軍から手ほどきを受けるというような場合に、保安庁が持つております宿舎等を提供するというようなことはあり得るかと存じます。乃至は米軍から提供を受けました書類等につきまして、その翻訳その他の事務に
三億五千七百万円はこの附属書のGにもございますよに、日本政府が米軍に対しまして使用に供する金銭以外のものによる負担を考慮に入れて、三億百千七百万円を越えないことに同意するということになつておるわけでございまして、三億五千七百万円の金銭の負担以外に若干そういつた事務所でありますとか、住宅であるとか、そういうものの提供があるわけでございます。これはその負担がどのくらいになるかということは評価の問題にもかかつて来るわけでございますし、又現実に航空関係の訓練等が如何なる規模で行われるかというような問題にもかかつて来るわけでございまして、今日のところどのくらいの見積りになるかということは、なかなか確定いたしがたい現実にございますが、大体におき
防御支出金であります。防衛支出金の中に米軍に対しまして分担いたします分と、日本側か宿舎の提供その他補償等に従来使つて参りました項目五十二億になつておりますが、その両方の金がございますが、五十二億のほうの系統の金から差繰つて出すということに考えております。
現在米軍に提供しております国有財産を提供す場合もございましようし、或いは先ほど申上げましたように保安庁の施設等を航空訓練等のために一時提供するというような場合もあると存じますが、この維持修理等の費用はそれは日本政府が持たなくてはならんということになるかと存じます。(「それはおかしい」と呼ぶ者あり)
大蔵大臣の御答弁を少し補足して御答弁申し上げます。 入場税の問題は大臣からお話がございました通りでございまして、欠陥が起るかどうかわかりませんが、欠陥が起きました場合に備える措置は、譲与税特別会計法の修正案等によつても講ぜられておるわけでありまして、本年度内におきまする措置は大体十分であると思います。地方税の減税は、免税点六万円を七万円に引上げられました結果、御指摘のように約十六億円の減収が見込まれるのでございますが、これは国会で御修正になるに際しまして、おそらくは他の税収入等の見込みも十分お考え願つて、この程度のゆとりはあるものとして御修正になつたものと考える次第でございまして、この程度の修正は十分弾力性があると私どもも考える
予算総則の問題でございますので、私から申し上げますが、この入場税は、恒久的な制度といたしましては、九割を地方に譲与し一割を一般会計に繰入れる、その制度は修正によりましてもそのままでかわつておりません。なお百九十二億を越える場合の問題がございましたが、これはいわゆる弾力条項でございまして、ふえた実績だけを地方にもわける、収入が百九十二億を越えた場合にはその十分の九を渡す、従つて百七十二億以上のものが地方に行く、こういういわゆる弾力条項であるわけでございます。修正前のものは、実績が減れば減つただけの九割しか行かないという制度であつたわけでありますが、入場税率の修正もあつたわけでございますので、いささか税収にも不安がございます。そこで初年
入場譲与税の本文によりますと、各企業ごとに前三カ月の「入場税の収入額の十分の九に相当する額」を譲与することになつておるわけでございますが、今回の修正案におきましては、この十分の九に相当する額というものの代りに、政令で定める額というのが入つたわけであります。 この政令で定める額のきめ方でございますが、入場税収入が比較的順調でございまして、これならまあ百九十二億円収入がありそうだと思われるような、そういう状態の下におきましては、十分の九というふうのことでもよろしいわけでありまして、さような見込みが生れる場合には十分の九というような政令の姿になると思います。これに反しまして収入の見込みが悪い、結局百九十二億は取れない、或いは入場税の収
最少限度は入場税収入額の十分の九と、これはもう各時期に渡すことをはつきり政令に規定しなければならないと思います。その十分の九のほかにプラス・アルフアを渡すわけでございますが、それにつきましても、例えば入場税収入が百九十二億に満たないと認められるような場合には、十分の九から十分の十の範囲内で百九十二億の場合の譲与税額の各時期別、四半期別の、これはまあ季節変動がございますから、四等分でもいかんと思いますが、まあ年間の実績を考慮いたしましたウエートを掛けた四分した額に近づけるように、この十分の九を上廻る率を適用することができるとか、さような規定になるんじやないかと思います。そのほかに、もう絶対額が百七十二億をすら下廻るという場合に、借入金
さようでございます。実際の入場税の収入額の十分の九が三月末に確定いたしまして、それが百九十二億より多かつた場合、そういうような場合の規定でございます。
私どもといたしましては、勿論、飽くまでも原案の成立を希望し、且つ期待しておつたわけでございまして、是非とも原案をと思つておりましたのでございますが、まあすでに衆議院でこういう修正案が通つたことでございますので、この法律案自身につきましての批判は私、控えたいと思います。併し何分にも国家財政にこの入場税のしわが寄つて参つたのでございまして、私どもといたしましては当惑いたしたのでございますが、できるだけの範囲でこの成立いたしました予算並びにこの法律との間の調整を図ることが我々の任務であると存じているわけでございまして、場合によりましては中央財政におきまして節約をするというような必要も生じて来ようかと存じますが、これは若しこの法案が成立いた
まず平衡交付金制度を交付税制度になぜ改めたかという問題でありますが、これは昨年地方制度調査会が設けられまして、そこでの答申にもございますように、地方財政のいたずらなる中央依存の弊を断ち切ると同時に、地方財政に対してどの程度交付税が毎年入るという目安のついた恒久的な財源を与える必要がある。さような観点から、平衡交付金を交付税に改めた方がいいという勧告が行われておるわけでございますが、この勧告の趣旨に私どもも全然同感でございますので、従来のその場その場で解決して参りました平衡交付金制度にかえて、所得税、酒税、法人税等の何割というようなことで地方財源を確定し、それによつて地方財政の運用を自主的に、また円滑に行つていただくことにしたい、これ
今回の予算編成にあたりましては、中央地方の全面的な改正、調整を企図したわけでございまして、その一環として交付税に改めること、あるいは入場税を移管して譲与税にすること、そのほかに地方に独立税としてタバコ消費税を認めること、そういつたいろいろなことが行われております。他方歳出の面におきましても、警察制度改正、その他いろいろなことがあるわけでございますが、それらの税制並びに行政に関する制度改変をすべて織り込みました上での地方財政計画によりまして、交付税として交付すべき金額が千二百億円余りということになつたわけでございまして、この数字だをけもつて、昨年度に対して金額が減つておるとかいうようなことは、実は言えないわけでございます。タバコの消費
前段の問題でございますが、これは地方財政の根本問題であると考えるのでございます。お説のように、地方財政にできるだけ自主的な財源を与える、これはぜひとも考えなくてはならぬ問題でございまして、私どももその点を考えました結果、本年度の地方税収入は、前年度の三千百億が三千五百億くらいに、約四百億円くらい増加しております。増加いたしました一番大きなものは、先ほど申し上げましたタバコ消費税であるわけなのであります。そのほかに譲与税が参ります。これもいわば税金でございまして、自主的な財源の一つになるわけです。また交付税制度に改めましたのも、結局は不安のない財源を保証する、毎年々々予算編成の都合によつて——だれだれに左右されるというわけではもちろん
一般会計予算に対する影響の問題としてお答え申し上げます。それにはもちろん新税率による入場税の税収入額がどのくらいあるかということが前提でございまして、これにつきましてはいろいろ御議論があるはずでございますが私どもといたしましてはできるだけ多く入ることを望んでおるわけでありますが、この問題はしばらくおきまして、かりに不足があつた場合には一般会計にどういう影響があるか、そういう問題としてお答え申し上げます。 〔委員長退席、内藤委員長代理着席〕 本日のこの修正案によりますと、百七十二億八千万円は二十九年度の譲与税として、いわば国が一般会計から、保証をしたようなかつこうになるわけであります。それと現実の収入額との間に差があります場
初めの十九億の問題でございますが、これは十九億あるはずです。と申しますのは、逆に申しまして、税収入が百九十二億の一割引の百七十三億くらいまである限度においては、その十九億を国庫が犠牲にすればちつとも御迷惑をかけないわけでございますから、十九億が十九億使えるわけであります。減りましたものの一割ということでないのでございまして、当初予定しております百九十二億の一割、この分を国庫が忍べばまず十九億はしのげる。すなわち百九十二億の一割減の百七十三億くらいまで税収入がある限りにおきましては、国庫が十九億をがまんすることによつて地方の収入は確保される、こういうことになるわけでございます。 次の一時借入金でございますが、これはおそらく国庫の当