会計法の規定によりまして、二十九年度に限つて——これは今回の修正部分ではなくて原案でございますが、一時借入金をすることができる。その一時借入金の限度額につきましては予算をもつて国会の議決を経なければならないという規定がございまして、これは先般衆議院で可決され成立いたしました予算の予算総則に二十億円と定められております。それの一定時期の利子を本会計の予算案に計上いたしておるわけであります。 〔内藤委員長代理退席、委員長着席〕
会計法の規定によりまして、二十九年度に限つて——これは今回の修正部分ではなくて原案でございますが、一時借入金をすることができる。その一時借入金の限度額につきましては予算をもつて国会の議決を経なければならないという規定がございまして、これは先般衆議院で可決され成立いたしました予算の予算総則に二十億円と定められております。それの一定時期の利子を本会計の予算案に計上いたしておるわけであります。 〔内藤委員長代理退席、委員長着席〕
昨日地方行政委員会に提案になりました譲与税法案の趣旨でございますが、税収入は、先ほどからお話がございましたように的確な見通しが立ちがたいのでございますけれども、万一不足を生じた場合には、初年度に限つて譲与税の全額は百七十二億八千万円とする。そしてそれとの差額は一般会計の負担とするということが書いてあるわけでございます。これは地方財政に、二十九年度分の譲与税として欠陥を生じないようにという趣旨であることは申すまでもないわけでございます。しからばその穴埋めの措置としてどういうことが考えられるか、これは大蔵大臣からもお話がございましたように、まずそれに充当せられるものは一般会計がいただくことになつております一割、約十九億があるわけでござい
一般会計から繰入れる時期がいつになるかという問題は、今後の推移いかんにかかわるわけでありまして、その時期は多分に昭和三十年度になる可能性が多いと思うのでございまして、そのために借入金の規定を活用するということを申し上げたわけでございますが、その問題は別といたしまして、一般会計からこの特別会計に繰入れるということにいたします場合には、そのための特別の予算措置が必要であることは当然でございます。
昨日地方行政委員会に提出されました入場譲与税法案の修正の趣旨に即応した何らかの意味の修正規定を当然お考えになつておられることだと思う。そういう筋合いと考えております。
先ほど石原局長から御説明いたしましたのでございますが、本年度の七百八十八億円を本年度限りの増勢に必要なる経費、イニシアル・コストと維持費的なものに分けますと、本年度限りの増勢に伴う経費二百三十二億円でございまして、残りの五百五十六億円が維持費の系統になるわけであります。その五百五十六億円の中に二十八年度の債務負担行為に基く歳出予算百二十四億円が入つております。これは艦艇建造等のすでに過去において決定した増勢関係の経費でございますので、これも本年度限りの経費になるわけでございます。そうしますと、本年度の増員前の維持費は五百五十六億から百二十四億を引きました四百三十二億円が現在の定員の維持費になるわけでございます。これが本年度約四万人殖
先ず二十九年度予算の平年度化の計数でございますが、これは先ほどもお答え申上げましたように、二十九年度の予算総額七百八十八億のうち、増勢に伴う経費が二百三十二億円でございます。これはいわゆる初度費でありまして、平年度化の場合にはこの分は当然落ちるわけであります。そうすると、残り五百五十六億でございまして、そのうちに二十八年度の予算外契約の予算化の数字が百二十四億入つております。これを差引きますと、結局二十八年度のいわゆる維持費が四百三十二億円であります。これが来年度平年度化いたしますと、六百億足らず、五百八、九十億の金額になろうかと思うのでありまして、その意味で百五、六十億が増加いたしますことは只今お話の通りであります。但し先ほども申
只今御指摘のございました問題は非常に大きな問題でございまして、政府部内におきましても、数年前、公社を今のままでおいたほうがいいのか、或いは民営に移して税金でやつたほうがいいのかということを検討いたしたことがございます。その当時は、結論といたしましては、葉たばこの耕作等の問題もございまして、暫く専売制を継続したほうがいいのではあるまいかというくらいの結論でございまして、はつきりした結論が出ていないのでございますが、御指摘のございました点は確かに重要な問題の一つでございます。併し沿革的に考えますと、当初は税金で処理して来ておりましたのを、更に一層、国庫収入金の完璧を期する意味から専売制度になつたというような沿革もあるわけでございまして、
只今の問題につきましては、今般公社制度の運営に関する審議会も内閣にできたことでございますし、この審議会における学識経験者等の御意向も十分参酌いたしまして、鋭意検討を遂げ、至急結論を出したいと考えます。
御指摘のような問題の所在は私どもよく了承いたしております。それであるだけに、只今御指摘がありましたようないろいろな問題の処理に当りましては、私どもは、専売益金はこれは実質的には専売税であるということを強調いたしまして、公社当局に対しましても臨んでおるわけであります。その部分に対しまして、我々非常に重大な責任を感じておるということを先ほど申上げたわけでございますが、更にこれを税金とすることによつて一層完璧を期せられるかどうかという点につきましては、いま少しく検討の時日を拝借いたしたいと存じておるわけでございまして、折角公社制度運営審議会も発足いたしましたのでございますから、民間の方々の御意向も十分承わりまして、慎重に検討をいたしたいと
今泉監理官から大蔵委員会でそういう御意見があることは伺つておりました。
それでいろいろ考えて見まするに、今、税金の部分と専売公社に対する出資の配当金なり剰余金の納付の問題なり、その部分をどう分けるか、この分け方の如何によりましては、現行法と余り変つたというようなことのないようなことにもなるかと思いますが、或いは又これを一ぱい一ぱいにしますと赤字が出たときにどうするかというような問題がございますし、結局、公社の形で、税金納付金を分けるという形にとどめるのか、或いはもう一歩進んで民営企業にする……葉たばこの関係でいろいろ問題がございますが、製造関係の部分は民営的な形態にする。そうして配当も法人税もすべて払つて民間企業と同じような立場に立つ企業にして、それに「たばこ」の消費税を納めさせるか。そこまで踏み切るか
先ほどの大蔵大臣の御答弁を多少補足して申上げたいと存じます。第三次補出を出すに際しまして一応予定いたしました内訳は提案理由に書いてある通りであります。然るにその後における年度末までのいろいろな事情の判明に従いまして、今新しい資料に基いてこの予算を一層公平に実施する、これは予算執行者としての文部大臣の当然の責務であると存ずるわけでございまして、その新しい合理的な資料に基いて配分されました結果が、当初提案に際しまして申しました内訳と若干食い違うことが仮にあつたといたしましても、それは予算そのものの目的とは何らはずれるものではないと存する次第でございます。積算の根拠、予算を提出いたしましたときの内訳といたしましては今の御説明で申上げた通り
予算を提案いたしましたときと、執行いたしまするときとの間には大なり小なり時間のズレがあるわけでありまして、これはあらゆる予算につきまして同じような問題が程度の差はございましてもあるわけであります。今度の問題につきましては私たちはそんなに不足があるというふうには承知いたしておりません。大きな過不足なしに済ませるのじやないか。そうします富裕都府県のほうにあの程度の金額が行くことになるのじやないかと思いますが、これは文部当局における精査の結果、若干食い違つて来るというようなことは、時間的なズレがある以上やむを得ないと考える次第でございます。その点先ほど申上げた次第であります。
政府は近日中に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案を国会へ提出する予定でありますが、ここにその要綱につきまして簡単に御説明申上げます。 補助金、負担金等の国の財政に占める比重の大なることに鑑み、これらの支出の適正化を図ることは、現下国家財政運営上の重大な課題であることは言うまでもないのでありますが、最近における補助金等の不当申請又は補助金等の不正使用等の状況は、誠に遺憾に堪えないところであり、先になされました本委員会の御決議の趣旨を体し、政府は、これに対処するための法的措置といたしまして補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案を提出することといたしたのであります。 この法律案の目的と致しまするところは、補助金
罰則の規定が一番この要綱の中でむずかしい点でございまして、実は本日午後まで法務省の刑事局と折角打合せをいたしておる最中でございます。この点がはつきり決定いたしませんために、この要綱のような極めて漠然たる規定になつたわけでありますが、罰則の対象になります事柄は三通りございまして、一つは、不正の手段によつて補助金等を申請し、又それを受領したもの、それからもう一つは、受領した補助金を不正不当に使用したもの、この二つのケースがあるわけでございますが、それに対する罰則をどの程度にするか。それから只今申上げましたような場合には、刑法の詐欺罪乃至は公文書偽造罪に該当する場合も数少くはないのでございますが、この補助金の適正化の法律に基く罰則と、刑法
御尤もな御意見と拝聴いたしましたのでございますが、要するに補助制度そのものの運用に無理がないか、そこまで遡らなければならんわけでございます。不正不当な使用が一番多いのは、災害補助等が一番多いのでございますが、結局件数が余りに厖大で、実地調査なり、申請書の審査なり、私どもの手が廻りかねている、何万件、十何万件というような補助の対象があるわけでございまして、それらにつきまして実地調査をすることがなかなか困難でございます。書面審査も結局いい加減なものになつてしまう、それがやはり一番率直に申上げて原因じやないかと存ずるのでございます。そこで、私どもは別途、この法律とは別に補助の制度の実態につきましていろいろ考えておりますのは、補助の対象にな
政府自体の歳出に関係して、予算の執行の不正等がございましたような場合には、会計法等の関係もございますが、数年前に予算執行職員の責任に関する件という法律が制定されておりまして、その法律に従いまして、相当その責任者の責任を追及し得ることになつております。法制的には以上のようになつておりますので、今回の措置は、政府の部外者、つまり補助金等を受ける者の責任を明瞭にする、法律的に、法的構成にとどめた次第でございます。
外郭団体と申しましてもこのとり方が非常にむずかしいのでありまして、お手許にお配りいたしました資料は一応それらしきものを拾つて見たわけでございますが、その拾いました範囲では御指摘のように二十八年度五億一千五百万、二十九年度五億六千七百万と若干増加いたしております。併し増加いたしております中身を御覧頂きますと、例えば通商産業省所管で一億三千三百万円が一億九千六百万円と約六千三百万円増加いたしておりますが、それを更に通産省所管の外郭団体について御覧頂きますと、いずれも貿易振興のために必要なる団体に対する補助を増額いたしているわけであります。例えば最も増加いたしておりますのは日本貿易斡旋所協議会でございまして、これは海外におきまして輸出品の
先ほど答弁中ちよつと間違えましたので訂正いたしておきたいと思いますが、日本育英会の九千百万円が一億一千百万円に増加いたしましたのは、これは先ほど就学資金であるようなことを申上げましたが、就学資金は別途予算を見ております。これは日本育英会の事務員のベース・アップに伴う事業費でございまして、これ又当然の増加であります。
只今お話のございました教員で事務に従事しておりますものは、義務教育国庫負担の対象外として取扱うべきものであると存じます。