私どもの予算の積算上におきましては、かかる事務に従事しております職員は計算に入れていないつもりでございます。それらに要しました給与費の半額を国庫が負担すべきでないと考えております。
私どもの予算の積算上におきましては、かかる事務に従事しております職員は計算に入れていないつもりでございます。それらに要しました給与費の半額を国庫が負担すべきでないと考えております。
先ず一般会計の予備費でございますが、当初予算が二十億ございまして、二十八年の十二月二十八日までの使用額八億二千九百万、これを目下国会に出しまして御承認を頂いておるわけでございます。そのほかに今日までに予備費使用の閣議決定をいたしましたものが二十一億三千九百五十六万五十円ございます。 内訳を申上げますと、総理府所管におきまして犯罪捜査経費の不足補充に必要なる経費二千九百五十三万四千円。法務省所管におきまして、訟務遂行のための必要なる経費三百七十五万一千円、検察費の不足補充二千六百九十七万四千円、赴任旅費八百六十四万三千円、登記諸費一千二百二十五万円、農地法に基く登記台帳事務処理九千四十四万六千円、検察費の不足分補充四千七百万円、小
食品衛生法第二十二条の規定によりますと、厚生大臣又は都道府県知自が、営業者又は当該官吏吏員等に食品等の廃棄処分を命じ得るということになつておりまして、その当該官吏又は吏員に廃棄させました場合の経費は、これは異常なる災害によつたものでありまして、実は当初からそういうことを予定できなかつたわけであります。若し厚生大臣か当該官吏に命じてそういう措置を講じたというような場合には、その必要な経費は予備費等から出す。その場合には該当すると考える次第でございまして、若し厚生大臣が命じていれば予備費から出すわけでございます。お話の点は都道府県知事が出した場合に、その費用の二分の一を国庫が負担することになつているがその費目の項がない、それはどういうわ
二十七億八千万円の財源は、これは各省に割当てとか何とかということではございません。文部省所管で一億円、国立学校七千万円、大学附属病院が三千万円、一億円の欠員に伴う余剰見込がございました。これは各省に比べて非常に大きくまとまつて不用が立ちますので、それを計上したのでございまして、特に文部省の欠員を無理やりに捜してこれだけ捻出したと、そういうような性質のものではございません。なおほかの省にも全然欠員がないということはございませんでしよう。併しこんなにまとまつて欠員による不用額が出て参りますのは保安庁だけでございます。
詳しい資料を手許に持合せておりませんので、的確なことは更に取調べて申上げますが、従来三千九百人くらいの対象人員で賄つて参りましたのでございますが、その後人員が順次殖えて参りまして、それに応ずるだけの予算の増額を期し得ない、これが実情でございます。これは従来三千九百人余りの予算でずつと賄つて参りましたものでございますから、委員の実際の活動状況等を考えまして、まあこの程度の予算で間に合うのじやないかというようなことで、従来の金額を政府は踏襲して来ている、それが実情でございます。
一人殖えてもというのはこれは極端な話でございまして、恐らくそういう場合には予算のやり繰りその他でやるということで、特にそのために予算の補正措置等を講ずることはないだろうと存じます。まとまつて殖えます場合にはその分だけを月割、つまり警備隊、保安隊でございますと、いつ頃人員が充実されるかというその問題とのかね合いで或る程度の月割で予算を計上いたしております。
人権擁護委員というのは金だけの問題ではないと存じます。多分に精神的な面もあるのじやないかと思います。例えば民生委員等につきましても、どの程度の手当を出しておるか、恐らく余り手当を出してないと思いますが、金が多いから活動ができるという性質のものではないと存ずる次第であります。それでも実費弁償としての金額は勿論支給されなければならないわけでありますが、千円が多いとか少いかとか、まあ足りないというお話でございますが、これはいろんなケースがあろうかと思うのでございまして、まあ政府のほかのいろんな制度とのかね合いで千円というような予算の積算をいたしておるわけであります。 なお、これは先ほどからお叱りを受けておるわけでございますが、従来は三
会計検査院はその職責上当然の任務といたしまして、各省が行いました査定が果して正しいものであるかどうかということを検査する権限があるわけでございまして、そういう観点から、二十六年度災、三十七年度災につきましての事業費の査定の適否を検査しておる、さような事情にあると思います。二十八年度災につきましても、すでに査定が一応完了しておるものがございますので、そういうものにつきましては、恐らく検査院が現地につきまして検査を実行しておる、そういう事実があると存じます。
二十六年度又は七年度の災害につきまして、建設省なり農林省が事業費を幾ら幾らと査定をいたしておる。それを検査院が検査いたしました結果、例えば非常な超過工事或いは便乗工事がその中に含まれておる、これは本来補助の対象にすべきものではないと、そういう結論に達する場合があると思います。それういう場合には、農林省なり建設省なりの査定が甘かつたという判定を下されまして、その旨が検査院から国会に報告される、さような段取りになるわけでございます。
二十六、七年度のような過年度の災害でございましても、その事業費の査定が著しく不当であつたという場合に、検査院から適正な査定のあるべき姿を示されますと、若し残りの金がまだ補助金として交付済みでない場合には、これは適正な検査院の判断に従つて補助を打切るという場合もあり得るわけでございます。これは、市町村の施行いたしました工事が、本来補助の対象でない程度に達しておる、或いは便乗、そういうことが原因でそういう事態が起つたわけでございますので、そういう結論が出ました場合には、補助を打切られても止むを得ないのではないかと私どもは存じます。
ちよつと御参考までに過年度災につきまして、昨年の十二月に実施いたしました私どもの監査の結果を御披露申上げたいと思いますが、監査は千五百三十九件実行いたしました。その中で、完全な重複査定、つまり両方から補助金をもらうような格好になつておりますものが二件、それから架空工事であるもの、例えば全然橋がなかつた所に災害復旧であると称して橋をかけたようなものが十三件、それから水増し申請のありましたものが三十九件、そのほか便乗、廃工工事、並びに査定額と竣工額との差額等が不当と認められますものが四百六十六件、合計五百二十件の不正不当なる事案が発見されたわけでございます。こういう事案につきましては、或る程度工事が進んでおりましても補助金を打切られ、そ
法律にらない予算による補助金が圧倒的に多うございます。それは例えば公共事業の補助金は非常に大きいのでございますが、これが法律による義務的なものにはなつていないようなものが大部心でございます。
大蔵省にお尋ねのございました点だけお答え申上げます。農業改良普及事業費補助金その他の補助金でございますが、これは補助金の裏の地方負担は、先ほど農林大臣からお答えがございましたように、すべて地方財政計画の中に織込んでこれを計上いたしております。例えば農業改良普及事業費補助金について申上げますと、本年度は十一億六千九百万円の国費に対しまして地方費を五億八千四百万円みております。二十九年度は現行法のままでございますと国費が十二億七千七百万円、地方費が六億三千八百万円でございますが、これを補助率を改訂いたしまして国費が九億五千八百万円、地方費も九億五千八百万円と同額を計上しているわけでございます。先ほど現実の補助率が低いというようなお話もご
地方交付税の所要額、従つて交付率を決定する場合も、地方財政計画の中には地方財政需要といたしまして完全に只今の所要額を織込んでおります。
農業技術の改良というのは、なかなか重大な問題であることは先ほどお話がありました通りでございまして、従つて政府から三分の二の補助金を出しているわけでございますが、これはひとり国だけの事業ではないのでございまして国と地方とがやはりおのおの責任を持つて処置すべき事項だと考えております。従いまして補助率も一般的な補助金整理の方針の一環として考えたわけでございますが、大体責任を両分するというような観点から考えますと、二分の一補助として国も地方もそれに対してできるだけ力を尽す、制度が変りましたですがその所要財源は勿論みてやらなければいけないのでございますが、それを認めてそういう責任をはつきりすると、そうして両方が力を合せて技術の改良、食糧の増産
丁度逆な御意見も実は先ほどこの委員会で伺つたわけでございまして、できるだけひも付の補助金でないように地方に自主的な財源を与えたらどうかというような御意見も承わつたばかりでございます。まあ物事は極端はいけないのでございまして、結局二分の一補助というぐらいのところがこの事業の性質から考えても丁度適当であると、さように私どもは考えております。
交付税の所要額を見てございますし、又交付税を各地方団体に分けます場合の基準にも一つこの事項が入つているわけでございますので、適正なる配分が行われることと期待いたしております。万一各地方におきまして減らすというような場合には補助金そのものも減つて参るわけでございまして、そういうようなことは各地方団体等においても行われないことを期待いたしますし、又行政上においてもさような指導に万全を期すべきであると存ずるのであります。
ダムその他の辿設の予算の算定の段取りでございますが、これは五年計画とか三年計画とかあるはずでございまして、その計画に合せて建設省から予算の要求がございます。私どもはその要求に即しまして個々の具体的な個所の実情に応じて査定をいたしておるわけでありまして、補償の段階に入つておりますものにつきましては補償の予算を組みますし、その他いろいろなニュアンスがあるわけでございます。要するに建設省のお立てになつておる計画、その個個の実情に即した査定をいたしているというお答えを申上げざるを得ないの一でございまして、あらゆる個所について先ず補償費を組むというようなことは、資金を有効に活用するというゆえんでも、ないのではないかと、やはり個個の実情に即して
地方債で参りますものと、厚生年金の還元分、これも資金運用部の資金でありますから同じでありますが、住宅金融公庫から流れます資金のほうが率が幾分安くなつております。従いまして又償還年限等につきましても住宅金融公庫のほうは比較的長期になつておりますが、資金運用部資金のほうはそれほど長くないと承知いたしております。
行政整理と定員の増減との関係は只今大臣から御説明がございました通りでございます。建設省と特調との関係は、多少定員の振替えがございます。調達庁の減らされる定員を建設省に持つて参りまして、国全体としては単なる振替でございます。増減はないわけでございます。 なお臨時的な計画のために増員をやるのはいかがであるか、建設その他の関係を考慮しているかというお尋ねでございましたが、これは毎年々々各省の定員を洗い直しているわけでございまして、そういうふうに毎年洗い直すことが結局国費の節減を期待し得るゆえんだと考えておるわけでございます。その場合に極く短期の臨時的な事業でございますれば定員の増加という形ではなくて自由労務者等を雇うという道も開かれて