この責任者の方の働きというのも、先ほどのいろいろな議論でもありましたけれども、やはり、何か、万が一事故が起こったりいろいろなトラブルが発生したりしたときに、法的な理解であるとか、もちろん道路交通法を含めて、そういったいろいろな知識が求められる、現場での対応が求められるということになると思いますので、運行責任者として、人としてどういう方を充てるのかというのも結構大事なことになってくるかなと思いますので、是非これも、安全運行が保てるという意味から、明確な基準をつくっていただきたいなというふうに思っております。 それから、続きまして、電動キックボードの方に移りたいと思います。 十六歳での区切りのことの違反等のチェックについては先ほ
