ただいま先生おっしゃいましたように、転送の法律的根拠、先ほど私、ちょっと間違えて申し上げまして恐縮でございましたが、法律は三十七条でございます。なお、法律に基づく規則におきましては二十四条に規定がございますし、またこの通達におきまして、これは新しい卸売市場法の施行されは時期に出されました食品流通局長の――当時はまた食品流通局はこざいませんでしたが、担当局長の通達が四十七年の四月十日に出されております。それらによりまして転送についてのルール化ということを行っているわけでございます。
ただいま先生おっしゃいましたように、転送の法律的根拠、先ほど私、ちょっと間違えて申し上げまして恐縮でございましたが、法律は三十七条でございます。なお、法律に基づく規則におきましては二十四条に規定がございますし、またこの通達におきまして、これは新しい卸売市場法の施行されは時期に出されました食品流通局長の――当時はまた食品流通局はこざいませんでしたが、担当局長の通達が四十七年の四月十日に出されております。それらによりまして転送についてのルール化ということを行っているわけでございます。
先生が御指摘の現在の法規あるいは通達等が十分守られているかという点ございますが、私どもその実態についてなお十分把握する努力をしなければいけないと思っておりますが、各卸売市場におきます転送は、先ほど申しましたように、開設者の許可にかからしめているわけでございまして、したがいまして、各中央卸売市場等におきましては、卸売業者の許可申請というものに基づいて転送の許可を行っておりますので、転送の数量等は許可の申請の書類上から一応把握できるということになっております。 ただ、先生御指摘の、その現実に転送しておるものが、必ずしも全部そこの許可の中で把握できておるものと合致するかということにつきましては、私どもも実態の把握になお今後さらに努めて
はい。
ただいま先生のお話の点は間違いないと私、思いますけれども、一応担当は統計情報部の担当の調査になっておりますので、これは担当の園芸統計課長が参っておりますので、重ねて確認の意味でお答えをしていただきたいと思っております。
これは卸売業者が転送する場合のチェックでございます。御指摘のとおりでございます。したがいまして、卸売業者が開設者に対して許可申請をいたしまして、そうして転送するということになるわけでございます。
ただいま先生が御指摘の統計情報部がやっております青果物の転送量の調査でございますが、これは青果物の卸売市場におきまして卸売されたものが、仲卸業者の手を経まして再び他の卸売市場に上場され、卸売された青果物の転送量についての調査でございます。したがいまして、いわゆる法律においてチェックいたしております卸売業者の転送というものとは合致をしない面がございます。 私、先ほど統計情報部の統計調査によりまして、野菜、果実の転送数量五・五%、六・六%と申し上げましたが、これに対しまして、卸売業者が開設者の許可を受けまして転送を行ったという数量につきまして、東京都の中央卸売市場におきます事例は、これは東京都の方の統計でございますが、これによります
ただいま先生が御指摘の仲卸業者または買参人が競り落としたもの、これをさらに買ったものを転送するというケースにつきましては、実はいまの卸売市場法の規定では何ら特段の規定がございません。したがって、これは法の規制をしているという領域ではございませんで、事実上の経済行為としてそういう仲卸業者あるいは買参人の行為が行われているということでございます。
私、ちょっと御説明があるいは不十分であったかと思いますけれども、先ほど東京都の中央卸売市場の、卸売業者が転送に当たって開設者に許可を受けまして転送したものの事例的なものを申し上げましたけれども、実は私どもの市場課におきまして別途、東京都に限らず全国的なものといたしまして、卸売業者が法律に基づくあるいは規則に基づく規制に従いまして転送したものの統計も一応とってございます。それによりますと、これは金額でございますけれども、四十八年度における転送比率と申しますのは二・九%、それから四十九年もとってございますけれども、三・三%となっております。
ただいまの調査につきましては、担当の市場課長の方でその調査の経緯等十分存じておりますので、市場課長の方から答弁させていただきたいと思います。
その点につきましては、先生の御指摘のとおり、四十七年の五月、行政管理庁の方から「転送および先取りの規制の適切化について」という御指摘を受けておりまして、農林省の方でいろいろ検討いたしまして四十八年の一月に回答を行っております。
ただいま御指摘の資料は、農林省の編集によります一般の出版物でございますけれども、資料の所在は認識をいたしております。
ただいま「野菜対策」という資料の中での数字の卸指摘でございますが、私どもその「野菜対策」という資料の中にあります数字の根拠等をちょっといま現在で直ちに認識をしておりません。ただ、先生の御指摘のように、現在卸売市場の開設者が転送の許可をした上で転送を認めているという実態と、それから実際の転送数量というものとの間の乖離があるのではないかという御指摘の傍証として、いまの「野菜対策」の中の数字を御引用なさったわけでございますが、先ほど市場課長からもお答え申し上げましたように、私どもの市場行政、農林省が直接行っておる分野は限られておりまして、やはり地方公共団体の開設者の市場運営上の責任を信頼いたしまして行政を行っております。したがいまして、卸
先生御指摘の「野菜対策」の資料の数字については、私ども後ほどその根拠等を調べてみたいと思います。 ただ、転送以外に先取りという措置が、これも法律上一応特別な場合において認められておるわけでございますが、それとの関連もあって数字がいろいろ食い違っているのかとも思いますけれども、先生の御指摘のように、私どもいろいろ把握に努力しておるわけでございますけれども、現在の転送なりあるいは先取りの数量の現実の実態を正確にすべて把握しているということはあるいは必ずしも言えないかと思うわけでございます。問題は、転送物あるいは先取り物が市場の取引を混乱させあるいは価格形成に悪影響を及ぼすというような事態が生ずることになりますと、市場の適切な運営上好
ただいま先生の御指摘の実態の把握のための努力につきましては、私ども早急に検討いたしまして、早速何らかの実態把握の調査等の計画をつくりまして、また、その上で先生にも御連絡申し上げたいと思います。
ただいま石田先生のお話でございますが、十二月八日の日経新聞の拘束預金の記事につきまして、大蔵省といたしましても早速調査を個別にしたわけでございますが、新聞に出ておりましたような拘束預金の実態というものが発見されなかったわけでございます。 これにつきまして、細部について、二、三、会社の現況につきまして説明員の方からお話を申し上げたいと思います。
実態調査につきましては、検査を通じまして大蔵省も十分やっておるつもりでございます。今後とも検査は厳重にやらなければならない、特にいまのような経済情勢におきましてはいま石田委員のようなお話が多分に可能性があるわけでございますので、私ども指導に十分注意したいと考えております。
これは実態は先生のおっしゃるとおりになっております。このことについてはやはり改善されねばならないことだと私は考えております。
現在までにやっております検査というのは相当な厳重なる検査でございます。しかし、おっしゃるような問題も出ておりますので、なお一層検査を厳重にしてやってまいりたいと考えております。
ただいまのお話でございますが、私どもの調査によりますと、手元には四十二年からのものがございますが、漸次拘束預金は比率は減っておりまして、経済の好、不況とはそう関係ないと考えておりますが、その点も十分もう一度調査してみるつもりでございます。
不況を脱出するというのはいろいろな要素を兼ね備えなければならないと思いますが、もちろん、おっしゃるような金利の問題も念頭に置きながらいろいろのバランスをとって不況を脱出していくべく、いま政府は一生懸命やっております。