ただいま議題となりました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 この法律案は、最近における国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行及び外国旅行における日当、宿泊料、移転料等の定額を改定するとともに、あわせて所要の規定の整備を行うこととするものであります。 次に、改正の概要を御説明申し上げます。 国家公務員等の旅行に際して支給される旅費につきまして
