この件に関しましては、私どもがいまお話を申し上げているのは、相続税法の改正につきまして、改正以前、改正以後という問題について、以前のものに遡及するわけにいかない、こういう立場でお話を申し上げておるわけでございます。
この件に関しましては、私どもがいまお話を申し上げているのは、相続税法の改正につきまして、改正以前、改正以後という問題について、以前のものに遡及するわけにいかない、こういう立場でお話を申し上げておるわけでございます。
先ほどから御指摘になっている問題は、まことにそのとおりでございまして、私どもが仮需要と言っております実際の買いだめ行為というものは、何としても私どもは防がなければならないということで、シールなどを考えておるわけでございます。いまのお話も検討をさせていただきたいと思います。
広義の意味で当然これは物価対策に入る、こう私は解釈しているわけでございます。
労働力を流動化させましてコストを下げよう、こういう見地からでございます。
この入場税の問題に関しましては、担税能力の問題大衆娯楽の問題あるいは芸術性の向上の問題それとサービス課税、そういったものを結び合わせまして一つの結論を今回出したわけでございます。将来ともいろいろ研究課題にはしたいと思いますが、そういう意味で、今回の問題は御了承いただきたいと思います。
今回の改正によりまして、相当累進構造の点も直しておりますので、相当効くのじゃないかと確信しております。
ただいま議題となりました入場税法の一部を改正する法律案及び相続税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、入場税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、今次の税制改正の一環として、最近における入場税負担の現状に顧み、その負担の軽減を図るため、映画、演劇等の免税点を引き上げるとともに、税率の一本化を行うほか、所要の規定の整備を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 まず、映画、演劇等の免税点を大幅に引き上げることといたしております。 すなわち、現行の映画、演劇等に適用さ
これは長い問いろいろ課題になって、ことしようやく実現したわけでございますが、やはり物価の趨勢その他を見まして、また来年、再来年、いろいろな事態に即応して考えていこう、こう考えております。 もう一つはどういう……。
これはやはりサービス課税、ほかのものもございますので、そういうものとバランスをとりまして、誤りないようにやっていきたいと考えております。
高沢先生のおっしゃること非常によくわかりますが、在来こども劇場は五百円か六百円ぐらいの入場料でございましたので、そういうことは別にいたしまして、ともかく免税点の引き上げということで一括ものを考えておるわけでございます。おっしゃることはよくわかりますが、ひとつこれで今回は満足していただきたい、こう考えております。
先ほど広瀬委員から戦時課税だからというお話もございましたが、私はこの入場税というものを今後どうしていくかという問題につきましては、やはり非常に高い奢侈にわたるもの、こういったものについては当然入場税をつけていかなければならない、こういう考えでございます。 しからば基準はどうかという問題は、やはり私はほかのサービス課税を横に見ながら考えていくのであって、これは当然入場税そのものは見直しの時期を常に持っているという立場で考えたらいいのじゃないかと考えております。
ギャンブルを伸ばすべきかどうかという問題だと思いますが、これは私どもの立場ではちょっと御返事しかねる問題でございます。
妻の座優遇ということにつきまして、十分に検討いたしました。
過去において、これについて十分に討議をいたしたつもりでございます。
先ほど申し上げましたように、妻の座から見て検討しましたので、いま荒木委員のおっしゃっておることとちょっと私の答弁と違うかもわかりませんが、そういう意味です。
いまの御質問は、所得税についての御見解と思いますが……
いろいろとその点につきましては検討しておるつもりでございます。
今回のこの改正は、あくまで妻の座について考えたものでございますので、そういう意味でひとつ御了解いただきたいと思います。
今回のこの改正につきましては、同世帯の妻あるいは妻の座、こういうような問題で改正いたしましたので、その点御了承いただきたいと思います。
今回のこの改正につきましては、あくまで妻の座を優遇する、こういう見地から改正案を出したのでございますので、ひとつ御了承をいただきたいと思います。