あなたのお言葉は、あなたのかなりの断定が含まれておりますから、それについて総理がものをはっきりしておく必要があるという場合には、総理が発言を求めれば、これにこたえる。事を明瞭にするために、さような必要を委員長は感じておりますから……。
あなたのお言葉は、あなたのかなりの断定が含まれておりますから、それについて総理がものをはっきりしておく必要があるという場合には、総理が発言を求めれば、これにこたえる。事を明瞭にするために、さような必要を委員長は感じておりますから……。
それならば、総理に時間をお許しになってもいいでしょう。この委員会は議論ではないでしょう。事を明瞭にするためで、あなたにはあなたの御解釈をなさって、その場合に、総理の考えは違っておるから、総理が発言したいというときには、あなたがお許しなさることが、審議をきわめて明瞭にする手段方法と思いますので、どうかこの場合に、総理の発言をお許し願います。
大橋君に念のため申しておきますが、ずいぶんあなた、時間を越えておりますから……。
大橋武夫君にちょっと委員長から……。あなたはずっとこの委員会に御出席になりませんので、この質疑応答の経過を御存じないこともありましょうから、念のために申し上げますが、今、河野農相とブルガーニンのお話を、河野農相がブルガーニンの話に何かお答えをして、その間に幾らか拘束されるようなことがあるようなふうのあなたの御発言です。まさかそうではないと思いますが、念のため申し上げておきます。河野農相は、漁業問題に行って話したのだ、それゆえに、日本の政府として政治的にブルガーニンに対して何の拘束も受けるような、責任のあるような答弁は一度もしていないから、その点は全然安心してくれろ、ということを繰り返し繰り返しこの委員会において発言されておりますから
ちょっと御注意申し上げます——。大橋君に御注意申し上げます。あなたの御意見を陳述するならば、この場合は許しませぬ。質問をなすって下さい。あなたのその御意見は、最初の御質問のときにずいぶんるるお述べになったのであります。これは討論の場所ではありません。だから、それに対しては、政府は再三再四お答えしてあります。そういうことをつけることは無益である、要はないのだ、平和条約というものの審議は、領土の継続審議を意味するのであるということを、委員長は明瞭に聞き取っております。繰り返してその点を御質問なすっても、ただ時間をウエストするだけのことだと思いますから、念のため御注意申し上げます。
大橋君の発言は質問とは認めません。あなたは議論しているのですから……。
大橋君、大橋君、それは質問ではありません。討論はこの場合許しません。
討論はこの場合許しません。
討論であります。委員長はそれを討論と認めます。繰り返してあなたは討論をなさっておるので、質問ではありません。この場合に討論は許しません。
大橋君、すでに総理大臣はその点はお答えになっております。
委員長はその問題に対して総理は答弁しておると考えて、答弁の必要なきものと認めます。
この際午後一時三十分より再開することといたし、暫時休憩いたします。 午後零時四十七分休憩 ————◇————— 午後一時三十九分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を継続いたします。岡田春夫君。
その問題は、経済局次長の方がよかろうと思います。
なるたけ明瞭にするように、私語を避けていただきたいと思います。
笹本一雄君。
次会は明二十六日十時三十分より開会いたしますが、十時に理事会を開きたいつもりであります。委員会は十時三十分シャープに開会することを御了承願って、理事の諸君は、それまでに理事会を終るよう、お取り計らいを願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十五分散会
これより会議を開きます。 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言の批准について承認を求めるの件外三件を一括議題といたします。 これより質疑を許します。穗積七郎君。
お答えいたします。次会に総理が出席いたします際に、外務大臣も御出席と考えますから、その際にはあなたの留保質問を第一陣に委員長は許すことに取り計らいます。
留保してよろしゅうございます。