批准されれば、四条三項が抵触するわけでございます。
批准されれば、四条三項が抵触するわけでございます。
憲法の結社の自由も何も、すべて公けの秩序、公共の安寧、それを前提としたものでありまして、従って憲法規定は原則をきめたものでございますので、いろいろな観点から、憲法規定の範囲内で制約が法律によって加わりますことは、これはもう法律常識の当然のことであって、それで確かに、憲法によっても結社の自由が認められ、また公労法の第十条によっても、自主的に役員等が選定されることも認められておりますが、そこにやはり、公労法四条三項によりまして、今日は制約が加わっておりますので、やはり憲法規定に対する一つの憲法の許されたる範囲内の制約規定、そういうふうに考えております。
いえ、国際条約上も、まだ批准されておりませんから、公労法四条三項は抵触しておりません。批准されれば、抵触するということを繰り返し申し上げておるわけでございます。
それは、私の申し上げておることは、削除してから批准をするということでありますから、抵触問題は、永久に起こらないわけでございます。四条三項を先に削除して、それから批准するのですから、抵触問題は起きない。 仮定をおきまして、もし批准をして、しかも公労法四条三項を削除しなかったというそのときに初めて抵触問題が起こるので、まだ批准しておりませんですから、四条三項は国際条約にも抵触していないし、やはり国際法上にも、憲法にも抵触していない、こういうことを申し上げておるわけであります。
それは、ILO条約八十七号を批准いたしたいためでございます。
批准してしまえば、違反するおそれ、ではございません。確かに違反いたします。しかし今はまだ批准してないのだから、ちっとも違反してない、こういう解釈でございます。
本省内の局長と同列でございます。
その通りでございます。
大体、実際上の問題といたしましては、まあ部長は同格になりますけれど、しかし、組織法上は、官房長の下に部長が置かれることになります。実際上同格と申しましたのは、たとえば次官になりますときに、必ず官房長になった者が――まあ官房長は、大体局長と同列ではありますけれど、同列の右翼になるでございましょう。まあ右翼、左翼という言葉が、はなはだ不明確な言葉でありますけれども……。そうすると、官房長であった者が、必ず次には次官になる、そういうものじゃない。部長が、先に次官になることもあれば、他の、省内の局長が、事務次官になることもあるんだ、こういうような意味合いで、わかりやすく同格という言葉を使った――部長と官房長は、実際上は同じような人がなるんだ
法律事項じゃないのです、観念上の問題であります。御指摘の通りでございます。
それは業務量につきましては、ずいぶんほかの局長も多いわけでございます。権限につきましても、今のところは、多少官房長の……、今の官房というものはずいぶんいろいろな部まで――元来から申し上げますれば、独立した局になるべきものが、官房の中に、依然として残ってくるわけでございますから、その上に立ちますから、なるほど御指摘の通り、一応相当大きな一つの房と申しますか、官房と申しますか、局ではございませんが、一つの組織体になるわけでございます。それは御指摘の通りでございます。
官房長は大臣の命を受けまして、各局間の調整に当り、それからあと……。大へん申しわけありませんが、実は、設置法は内閣委員会にばかり御質疑があるのかと考えましたので、ここに資料を持っておりません、設置法を持っておりませんのですが、そこで、大へんお答えが雑駁になるかと存じますが、実は今回、もう予算が通ってしまっておりますものでから、多分同じ御意見だろうと思いますが、ほんとうは官房長だけを今度置きまして、あとに全然手をつけないというのは、確かにすっきりしない面はございます。それは、自覚しておりますのですが、何分にも、もう予算は、とうに通ってしまったし、まだ官房長も置いてない、間に合わない、それじゃとりあえず官房長だけを、一つ御理解いただきま
この法律改正と申しますものは、幾らやりましても、それで完全というものは、なかなかむずかしいことであると存じまして、そこで今回も、予算が御審議いただいて、官房長を置くようにという国会の国の最高権威の御意見でございますので、その御決定を尊重いたしまして、それに合わしたように、この法律案を提出いたしましたのでございまするが、そして、そのときには、予算を御審議下さってお通し下さいましたときに、ともかくも、ことし中に、臨時国会でも、また追っかけて出すようなときには、官房長だけで、今回はがまんしてやろう、よろしいということが、暗に含まれての御審議の結果だと存じまして、この官房長だけを出しましたので、国会の御意思を尊重いたしまして出しました点を御
これは、全く私といたしましては、予算で御審議願ったことと同じでなければ、これはおかしいという御意見だろうと思いますが、私も、さように考えます。 しかるに、私の本日の答弁が、それと違っておるという御指摘でございますが、実は、先ほども申し上げましたように、きょうは、この御質問ないと思いまして、資料をとりそろえておりません。ただ、ようやく今、法案の案文だけが手に入りました程度でございまするので、これはさっそくに、このきょうの私の表現の仕方につきましては、さらに役所に戻りまして、反省もし、検討もいたしまして、そして速記録も調査いたしまして、その上で、あらためて答弁をいたしたいと思いますが、要は、この前の予算のときに御審議願った御趣旨でも
私が、先ほど申し上げました調整の役目、あるいはただいま森中委員がお話になりました掌理という言葉の使い分け、また先ほど、確かに右翼と、これは俗語の意味で申しましたのですが、そういう点について、御答弁申し上げなければならないのでございますが、先ほど、たった今、鈴木委員からも、ああいう御指摘もございましたの、慎重を期する意味におきまして、本日は答弁を留保させていただきまして、よくこの点、役所で調整いたしまして、答弁させていただきたいと思います。
この問題は、さっきお答え申しました通りに、御指摘のような問題点がございますし、まだほかにも問題点がございますので、原則としては、山口局長の意見に賛成であるけれども、さらに目下、郵政省におきまして検討中である、いろいろな問題がございますので、検討中であるという答弁をきょう申し上げましたのでありますが、そういったような考えで、今検討中でございます。
ただいまといたしましては、とりあえず超過勤務の割増しをして、局員を激励いたしまして、やらしておるのでございますが、これはほんとうのしろうと考えを申し上げてはなはだなんでございますが、やはり機械化もやっていく必要があるのじゃなかろうか。機械化と申しましても、ケーブル化をしたり、あるいはさらに外国の例などを見ますと、数マイル、十数マイルといったような非常な長距離をコンベアをつけまして運んでおる実情などを見ますと、私は日本でもやはりそういったような施設も局務事業において取り入れていくべきではなかろうかと考えるのでございます。これは全くのしろうと考えで、かねがねから個人的に考えておりますところで、まだこういう公開の席で申し上げまするだけの予
まことに適切なる御意見と思いますので、さっそく役所の幹部と鳩首凝議をいたしまして、その御趣旨に従って施設あるいは運営の指示を与えていきたいと存じます。
三棟以下の問題につきましては、かつて金丸委員からの御指摘がございましたので、しかも私自身もこれはほんとうに大きな問題だと考えましたので、ずいぶんとあらゆる機会を利用いたしましてこの問題を考えても参りましたが、まことに今日ではわが国ばかりではない、世界的の一つの問題になっておると観察して参りました。まことに大切な問題であるが、非常にまたどこでもむずかしい問題として解決に腐心しているということを承知いたしました。かさが大きくて重量が重くて、しかも物の取り扱い上、区分の場所などもたくさんとりますし、運送の器具などにつきましてもあの通り大かた三種以下にとられてしまうというふうな状態で、しかも合理的に郵送料を上げようといたしますと、非常な抵抗
詳細は郵務局長からお答えいたさせたいと存じますが、外国に行って参りましたときの資料は、残念ながら全然持っておりませんけれども、ただ郵便局をあちこちで視察いたしますたびにこの問題を、あなたの国では、ずいぶんこれはたくさんあるが、どういうふうにして扱っておるかと申しますと、どうも値段が安くて重量が重くてかさが大きくて、これは合理的に考えればかさが少なくて軽くて小さいその一種、二種が高くて、そして三種以下が安いということは、これは教育上また産業上、経済上いろいろな方面から見て三種以下の郵便物は安いのがむろん理想ではあるけれども、しかし事業面から見ると、どうも三種以下がもう少し高くていいと思うのだが、これを値上げすることはむずかしいというこ