放送法の改正の調査会を設けるべきであるかないかということにつきましては、郵政省といたしましては次の省議に私としてはかける考えでおります。そしてこれは私の個人意見でございまするが、もしその調査を必要とするならば、これは郵政省内におくべきものであるとはっきり考えております。
放送法の改正の調査会を設けるべきであるかないかということにつきましては、郵政省といたしましては次の省議に私としてはかける考えでおります。そしてこれは私の個人意見でございまするが、もしその調査を必要とするならば、これは郵政省内におくべきものであるとはっきり考えております。
この問題は前の改正のときには、割り切ってこれは出さない、結論を出して出さなかったのではなくて、これはあとに残された問題として出されなかったように記憶しております。この記憶はあるいは間違っておるかもしれませんが、ただいまのところさように記憶しておりますけれども、しかし諸般の情勢を考えますときに、なかなか船が海岸近くになって参りますと、あるいは燈台の近所になって参りますると、通信の数が相当幅湊して参りまするしいろいろの点において、これは十分考慮しなければならないと思いますので、政府としては今すぐこれを提出しようというまでの段階になっておりませんけれども、この問題につきましてはいろいろ世間に有力な御意見もあることでありますから、十分検討は
ただいまの問題につきましては、これが政府提案で出されますか、出されないかということを検討いたしますような際には、重要な参考資料として検討して参りたいと思います。
この問題は行政管理庁でその研究を始めた、ということをその後聞き及びました。
朝日新聞であったかと思いますが、ざっと素読いたしました。
あの記事そのものは朝日だけの記事でありまして、それにつきまして行政管理庁とあの記事の程度まで突っ込んでやってくれているのか、というふうなまだ照会はいたしておりませんけれども、郵政省の立場といたしますれば企業官庁でありますから、企業官庁にふさわしいような定員問題の解決をしていきたい、さように考えております。
その御趣旨はよく理解しておるところでございますが、どうもこの問題は郵政省といたしましては、ワクははずしてもらいたい、そうかといって予算に関係なくどんどん定員化することもできないし、実は二律背反的なものがひそんでおりますので、この点をどうやって解決して企業官庁としてのりっぱな、みんなに安心して仕事をしてもらえるような人事行政、定員行政をやっていったらいいかというところに苦衷がございますので、十分に検討いたしたい、行政管理庁とも十分打ち合わせいたしたい、かように考えております。
いつ幾日とここでまだ日程を組むまでには至っておりません。しかしこれはこの間から絶対に放置してはございません。この問題につきましては、もう両三度次官、人事部長と意見の交換はいたしておりますのが実情でございますが、それじゃどういうことをどう言ったということまでは、一つこの際省略させていただきたいと思いますが、決してこの問題を軽視したり、あるいは放置などは絶対にいたしておりませんことだけは、信用して御理解をいただきたいと思います。
これは私個人の意見を、決心を申し上げるととはできないので、これはよく役所の幹部の者と検討いたしましてからでなければ結論を申し上げるわけには参りません。その時期についても先ほど申し上げたようなわけでありますが、ただ怠慢のお叱りを受けても私自身はこれは怠慢ではない、さように考えております。この程度で御理解をいただきたいと思います。
そのように努力いたします。
情報程度かつ新聞記事程度で存じております。
これはむろんのこと全部労働省の所信でありますが、ことに大鳥審議官がまだ帰って来ておりませんので正式な報告は申し上げられない。ただほんとうに情報を聞いておる程度でございます。
まだ帰る……本国の土を踏んだとか踏まないということでなしに、私のところまで報告が来ておりません。さっきのことは取り消しまして、あらためてそう申し上げます。
この先ほどの結社の自由に関する委員会のことについて、労働省の所管であるということを申し上げましたのでありますが、この年末をどういうふうに切り抜けていこうかということは、これは労働省の所管であると同時に、私たち郵政省の者の所管であることは当然のことと考えております。そこでこの結社の自由に関する委員会、あのことにつきましても、ただいまの情報程度では三月までは議題にかげないのだ、というふうな情報しか受けておりません。一方この年末年始のことにつきましては前々申し上げまする通りに、三六協定によって華を解決していきたい。忙しいときでありますからぜひとも超過勤務をしていただきたい。またお支払いするものも繁忙手当なりまた超勤手当などは当然のことで、
さように考えておりません。これは全逓とはただいま、野上さんの目の前で、はなはだ言いにくいのですが、委員長は欠員というふうに私たちは解釈しておりますので、全逓との団交はいたしません。三六協定はごらんの通り労働芸準法の適用の問題でございますので、職員との間に結ばれます協定と考えまして、これは労働法の問題、つまり団体交渉の問題ではなしに、個々の現場々々が超勤の三六協定を結んでやっていってもらいたい、さように考えております。
私はさように考えないのでございます。法律は何人もこれは守らなければならない、まして全逓ともいうべきりっぱな大きな労働組合におかれましては、なおさらに法律を順守されなければならない、法律を守る者はまた条約をも守るでございましょう、法律を守って条約を守るような労働組合であってこそ、初めて政府といたしましてはILOの批准に持っていくべきである。私ほそういうふうな建前をとっておりますので、この労働組合が違法な状態にありますときに、それは団体交渉をしてはならないという規定はございませんけれども――まあ国鉄の場合には正常化することが予定されていた、政府の方でもまた国鉄の方でも、また国鉄労働組合の方でもお互いに意思が疎通いたしまして、法律を近い将
私は、政府は不当労働行為をいたしておらない、従ってILO条約九十八号にも違反していない、さように明確に考えておりますが、なおこのILOの問題につきましては、この次までに私の方もよく御指示の通り準備をして出席いたしたいと存じます。
どちらも優先を考えておりません。その人物次第で選考いたしております。
それは部内者であっても部外者であっても、真に管理、監督、統率し、事務を円滑に、しかもまじめにこれを遂行していくことができると認定をつけましたら、その者を局長に任命いたしますので、ここで同じような場合といわれますが、同じような場合が具体的に出ましたときには答えを申し上げることはできますが、全く同じようなものが二つ出ましたときには、さらによくしさいに検討いたしまして、そのわずかな差でもよく検討して、差のある方へ、歩のある方へ軍配を上げたいと存じます。
この問題、私案は初めてでございますので、お許しいただければ人事部長から……。