その点は、十分お説のことを加味して、この策定をして参りたいと思います。
その点は、十分お説のことを加味して、この策定をして参りたいと思います。
私は、自分の机の上に本省の各課長から、その補佐ぐらいまでの一覧表をずっとこしらえております。それをしょっちゅう眺めておりますが、学閥人事は、全然ないとはっきり言い切ることができます。 ただここに、観察いたしておりますと、もっと私学の出身の人、また官練の人たちが、遠慮なくどんどんと一つ郵政省に就職を希望されんことを切に希望いたしております。
それは、数でこの問題を説明すべきではないと思います。適材適所でもって、しかるべき人物ならば、その地位、立場につく。それがやはり大ぜい、その一つの役所に集中的に同じ学校の者が就職を希望いたしまして、どうしても希望する者が多ければ就職、就任する者も多いわけでございまして、これを数の上から解釈するのは、妥当を欠いていると、さように考えます。
大ぜいの中には、それは目こぼれというものもあるかもしれませんけれども、おしなべてのお話をいたしますると、学閥は、全然考えておりません。少なくとも、私就任以来は、明確にそのことをはっきりと申し上げることができます。私自身も学閥ではございません。だから、その問題につきましては、きわめて深い理解を持っております。それにもかかわらず……、こうやって、はっきり申し上げるのでございますから、郵政省には、学閥人事はございません。
統計的には、私は、そこまでは勉強いたしておりませんけれども、私は、お話の通り、まだ就任して日も浅いので、ただいまは、人事をどうするという考えはございませんが、ある時期が参りましたら、私が自信のできたときには、それはきっと、やめる前に——このころは大臣の在任期間が短いものでありますから、やめる前になるかもしれませんが、そのときには、思い切った人事をやります。論功行賞をやります。そのときに、もしも、東大出ばかりずらっと上の方に抜擢されれば、その人物がりっぱだから東大出が上に出たのだ、もし、私学の人が上に出たら、その人物がりっぱだから、私学の人が上に来たのだ、そういうふうに、そのときは御理解願いたいと思います。
ただいまのお言葉ならば、十分理解がいきましたので、これらを尊重して、その趣旨でやって参ります。
大要御説明申し上げますと、昭和三十二年六月十九日に電電公社とJPA、つまりジャパン・プロキュアメント・工ージェンシーとの間に契約が取りかわされまして、ベトナムにおける通信施設の調査に当たったのであります。そしてその調査は四十日間、十七名の者によって、電電公社の社員によりまして行なわれまして、翌年の昭和三十三年の二月四日に報告書が提出されたのが事実であります。この目的は、ベトナムにおきまするクワントリーとサイゴンとの間の九百五十キロメートルにわたるVHFの通信施設を設置することについての調査であります。超短波の電気通信施設を設置する契約でありました。そうして、その目的は一般的な内容を持っておりますので、特に軍用を主眼とした事実はないと
御説の通り、この端のターミナルが十五ステーションございます。いずれもそれは軍の施設内であります。それから中継所は軍の施設内にはございません。ところがそのターミナルの方は、ベトナムの国内事情からいたしまして、保安関係の上から、かつまた広い地域を要しまするので、既設の軍の設備内に設けますことが、地域的にも広くて、治安、保安等から見まして、完全であるという意味をもちまして、軍事施設内にステーションが十五設けられたのであります。また先ほど御質問のMAAGと申しますか、技術指導をやるものが、軍のものであったということは、確かに事実であります。それにつきましての私たちの解釈といたしましては、マイクロ設備といいますのは、非常に高度な専門知識を要し
その通りであります。
在日米軍調達部すなわちJPAと契約したことも事実でありますし、向うに参りましてから、援助と申しますか、MAAG、向こうの軍事顧問団が援助した。
援助でよろしゅうございます。
その通りであります。
さきに申し上げました通りに、その当時のベトナムの国情といたしましては、軍のものが援助してくれましたり、またMAAGが援助してくれますことが、調査を滞りなく遂行いたします上に、ことに治安的な方面において、安全に調査を完了いたします上にも一番都合がよかったことであり、またその目的についての御質問がただいまございましたが、それにつきましては、これは一般的な内容を持っておりましたので、またその当時のベトナムの情勢を見ますと、民間の設備と軍の設備とが両方とも独立しておりました。その設備規模もほぼ同じくらいな状態でございますので、そこで公社は調査をした程度でございまして、さっき設置と言われましたが、設置はしていないのであります。設置の調査をした
お答えいたします。ただいま総理の答弁せられました通りで、自分もそれを使命と考えております。
お説の通りであります。
団体交渉禁止の規定はございません。それから先ほどの御質問の、この郵便局の完全配達につきます年末年始の問題につきましては、これはただいま全逓と政府との間に団体交渉が行なわれておらない状態であることは、御承知の通りでございまするけれども、この年末年始につきましては、これは各単位団体におきまして二六協定——単位団体と申しますか、明確に申し上げますれば、各郵便局ごとに三六協定を結ばれまして、それによりまして業務の運営の使命を迅速かつ完全に果たしていきたいと、さように考えております。
ただいま政府といたしましては、団体交渉いたしますこの完全なる相手がないためでございます。それをさらに御説明申し上げますならば、この全逓を代表せられます委員長、副委員長が法律的に欠員でありますので、交渉の相手がない、こういう立場をとっておりますので、団体交渉はできない次第でございます。
ただいまのお説の通り、公労法第十条におきましては、組合を組成いたしますためには、自主的に組成することができる規定になっていることは承知しておりますけれども、その自主的に役員をきめたりいたします前に、公労法第四条の三項に、十条に対する制限規定がございまして、郵政省の職員でなければ、組合員になったり、あるいは組合の役員になることができないという制限規定があるわけでございますので、そのために現在の解雇されました委員長、副委員長は、この組合員たり、あるいは組合の役員であり得ない、この解釈をとっておりますために、大へん残念でございますが、団体交渉ができない、こういう立場をとっております。
国鉄におきましてもこの非合法的と申しますか、資格のない人が組合の役員をいたしておりましたのでありますが、藤林あっせんによりまして、人事をすみやかに合法化する、法律に適合したような組合に改めるということが明らかになりましたので、法の運用上、それならば国鉄と、ことに機労と団体交渉をやってもよろしいという解釈をとって、団体交渉はいたしましたものの、この国鉄の合法化が、正常化が案外手間どりまして、六カ月の長きに延びたのでありますけれども、しかし最初、団体交渉を開始いたしますときには、まさか六カ月は延びまい、常識的に考えまして半月、おそくても一月ぐらいの間には正常化されるもの、こういう了解で団体交渉を開いたのございまして、非合法化しているから
決して断圧などということは絶対に考えておりません。この労働対策につきましては、最初に岸総理が述べられました通りでありまして、できるだけ話し合いをやっていく、その話し合いいで円満にやっていくというのがこのもっぱらの趣旨でありまして、この間の地方局長会議のときにもそういうふうに指示をいたしております。つまり言葉をかえまするならば、三六協定の成立を期待しておるわけでございます。おそらくそうしてくれるだろう、しかし、万が一にこの三六協定を拒否されました場合には、郵便物が十分に国民の手に、届け先に届けられませんので、それでは郵政省としての使命を果たすことができないから、万が一の場合には非常勤三百万人を動員いたしはして、それによって使命を果たし