労組法の第十条は「労働組合は、左の事由によって解散する。一 規約で定めた解散事由の発生 二 組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議」、さようにございますので、この労働組合法第十条の解散の事由につきましては、これはむろん政府も解放につきましてその通り考えております。何か条文の数のお間違いかと存じます……。公労法ですか、公労法の十条ですね。「公共企業体等を代表する交渉委員は当該公共企業体等が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。」、「公共企業体等及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。」というのが公労法の第十条でありますが、この第十条につきましては、公労法第四条三項がまた同
