つまり一段上のものになっていくのかというお話でありますが、半分くらい上と申し上げました意味は、官房長の方が確かにほかの部局長よりも上でありますが、そうかと申しまして、先ほど申し上げましたように、このいわゆる三部長は、官房には所属してはおりますが、従来の通り他の局長の貯金局長、郵務局長と同格に取り扱っております。それが同じ官房の中にあるわけで、この点部長という名前を従来通りつけておくべきか、こつの官房長を置くに際して、この部長という名前をやめまして、局を設置して局長にした方があるいはすっきりするか、多分その点の御指摘ではないかと思いますが、私も確かにそうした方がすっきりすると思いますが、この法律を改正するにつきましては、実はもうすでに
