私は全逓にも出したくてしようがないのですけれども、仲裁裁定がないと、予算総則には仲裁裁定があったときには出すようになっておりますので、出したくても出せないという苦衷を一つ御理解いただきたいと思います。
私は全逓にも出したくてしようがないのですけれども、仲裁裁定がないと、予算総則には仲裁裁定があったときには出すようになっておりますので、出したくても出せないという苦衷を一つ御理解いただきたいと思います。
法規と予算総則に従って措置をいたします。従いまして、たとえば今の御指摘のようなことはないとは信じますが、全逓の諸君も、全特定の諸君も、信念をもって全逓の組合員であり、信念をもって全特定の組合員であるから、そういうことはないと思いますけれども、万が一ありましたときには法規に従って処置をいたしますから、そういうふうな支払いの仕方でよろしいのだと思います。 なお、これは今の全逓の解雇せられました人が役員になっている、あの人たちが一応辞任されまして、全逓をいわゆる正常化される、そうすれば政府の方では批准たします。そうすれば今度はすぐ解雇されました人も堂々と再び役員におつきになっても、これは合法的であり、政府はそれを当然認めて参りますのと
電波の問題は公正にやって参ります。どうぞ御安心下さい。
これはひとり十二チャンネル問題ばかりではないと考えます。番組編成全体について、これは松前委員の言われましたような観点から考え直していくべきではなかろうか、さように考えております。それならば十二チャンネルをどういうふうに使っていこうかという問題につきましては、これは各方面の意見を十分参照もし、また諮問をいたしまして決定いたして参りたいと思いますが、教育が非常に大事である、ことにラジオ、テレビによる教育が非常に大切だということはもう全然同感でございまして、その御意見を十分尊重して参りたいと思います。私自身毎晩十時半からラジオでもって勉強いたしておりますが、教育と電波の関係は十分考えておりまして、同感でございます。
今お答え申し上げたときに、ほかの委員とちょうどお話し中でいらっしゃったのでお聞き取り願えなかったと思いますからちょっと繰り返しますが、放送教育の問題、これはひとり十二チャンネルばかりの問題ではないと考えます。ただ、番組編成全体に関しまして教育をもっと重点的に考え直すべきではなかろうかという、これは個人意見でありますが、そういうような考えを持っております。まして新しいチャンネルが開放されますときには十分教育テレビも考えて参りたい。これは私個人の考えでありますが、電波行政といたしましてそれならば十二チャンネルをどっちの方に使うかということにつきましては、この自分個人の意見それにも増して松前委員の御意見を尊重いたしましてさらに検討してみた
波が足りないのですから、何といっても早く返してもらいたい。これは十二チャンネル一つでも返してもらいますると、非常な電波行政の上に、また電波教育の上において重大だと思いますから、ただいまの御意見通りに熱意を持ってこの問題に取っ組んで参ります。
私の聞き及んでおりますところでは、FM放送につきましては、先ほど森本委員の御質問に答えましたように、現在使用されておりますいろいろな波に対してどうしようかという問題、それから国際的の問題、いろいろ研究しなくちゃならない問題があるので、すぐには実施がなかなか困難だということであります。これはしかし混信を防ぎ、音質も非常にいいというところから、願わくはこれが早く今までのようなものにとってかわる時代がくることを望ましいと考えておりますが、何分にもずいぶんと今までの受信機が普及いたしておりますので、それらを廃棄するというようなことは国民経済の上にも相当影響がございますので、その問題をどういうふうに取り扱っていったらいいかというような、いろい
お答え申し上げます。全逓の組織が、ただいますでに解雇されました人たちが組合員になり、さらに委員長以下役員になっておられますために、公労法四条三項に照らしまして違法な組合であるという解釈のもとに政府といたしましては、まことに残念ながら、団体交渉に応ずるわけにはいかないという建前をとっておるわけであります。私たち郵政行政の担当者といたしましては、全逓とも一日も早く団体交渉を再開いたしたい熱意に燃えておるのでございます。同じ郵政という家棟に苦楽を共にいたしております。従業員の、しかもその一番大きな組合である全逓の諸君と団体交渉ができませんことは、まことに残念でありますけれども、全逓がいわゆる正常化されまして、合法的な組合になっておりません
私の所管の範囲に属しますことは承知しておるつもりでありますが、国鉄の労組のことはあまりどうも存じませんのですが。一つこれは大臣でなしに、人事市長から答弁してもよろしければ答えさせます。
国鉄のただいま御指摘の人たちは国鉄の代表者じゃないように聞き及んでおりますが……。
今の御指摘の方は書記長……。
人事部長からお答えさせます。
私たちは会見を申し込まれましても、必ずしも会わなければならない義務があろうとは実は考えておりません。できるだけお会いするのが望ましいことでありますが、時にはやはりお会いしないこともあり得るわけでありまして、合法的な組合であるように強く要望もし、そしてまた合法化する機会もおありになったのにかかわりませず、合法化されないで、そうすると、私たちが団体交渉をいたしますのは、結局労働協約を締結いたしますことにその目的があると思いますので、その労働協約を取り結ぶ、そのために団体交渉をするというのは、結局相互信頼の観念の上に立って団体交渉もし、労働協約も締結をいたすのでございますから、そういうふうに明らかに違法行為であるということを御承知の上、こ
ただいまの段階で、ただいまの閣議の申し合せではお会いしないことになっておりまして、私もその態度を堅持しておるわけでございます。寺尾前大臣は、一方的通告をされたことは存じておりますけれども、団体交渉はせられなかったということもまた存じておりますが、私も団体交渉のすみやかに再開されることを希望はいたしておりますが、冒頭に、初めに申し上げました通りに、この違法状態を続けておられまする間は固くお会いすることができないと、ただいまはそういうふうな心境で、はっきりした考え方でございます。
閣議の申し合せということは、現状を申し上げたので、責任はむろん私自身にあることを確信いたしております。
その通りであります。
機労、国労のときにはあっせん案がありましたことは存じております。ただいま私たちの場合にはあっせん案がございませんので、政府が考えましたところを法律に基いてこの問題を解釈し、解決していそれそういうふうな考え方から団体交渉をお断りしているわけでございます。
私としては今人事部長の答弁申し上げたので尽きておると思いますが、やはり違法の状態にありまする以上は、やはり法治国の建前として合法的な組合になっていただいて、そうしてこの団体交渉を再開いたしたい。法律はどこまでもお互いに守り合っていきたい。さように考えております。
その通りです。
法の解釈及び法の運用は、むろんいわゆる拡張解釈という場合もあるし、文理解釈という場合もあるでありましょうけれども、この場合はこの藤林あっせん案を決して公労法に反した解釈、反したあっせん案ではないと考えます。今回の場合も全逓との間の問題につきましても、藤林あっせん案と同じ内容のあっせん案がここにでき上りますれば、郵政省としてもそれを認めていく。かように考えております。