四条三項には、この組合員にもこの従業員以外の者はなれない、役員にもなれない、そういう規定と解釈いたしておりますので、ただいまの組合は四条三項に違反しておる、かように考えますが、それではその組合員の一人でもこの解雇者が入っておった場合には、違法と認めて団体交渉ができるかできないか、あるいは組合の代表者が解雇者でなければ、四条三項の解釈として団体交渉ができるかできないか、その問題に帰着すると思います。藤林あっせん案においては、組合の代表者が解雇者でなかったために四条三項に照らして団体交渉ができるものだと、そういうふうに解釈して藤林あっせん案が成立いたしたものだと思っております。
