国民の言うことは知りません。 〔発言する者あり〕
国民の言うことは知りません。 〔発言する者あり〕
その結果におきまして問題が起こりましたときには、組合員の諸君で不当な行為がございますれば、それこそ組合員諸君が責任をとるでございましょうし、郵政の全般につきましては私が責任を負っておるのだということを明確にまた繰り返して申し上げるわけでございますが、やめるかどうか、いかなる責任をとるかという私のとります責任の方式につきましては、私は国民が納得するような責任のとり方をいたします。一例をあげますれば、この国会において、国民の代表たる議員の皆さん方が、植竹はやめるべきである、信任せずという御決議がございますれば、国民の代表の皆さんの御決議でございまするから、私はむろんのことその御決議を尊重し、御決議の通り責任をとる、こういう意味でございま
ただいま繰り返しての同じお尋ねで、同じ答弁でございますが、それが食い違っていると存じますのは、私は前々から申しまする通りに、あらん限りの力、努力をする、私に課せられたる目的、使命遂行のためにあらん限りの努力をいたしますということを申し上げておるので、また物理的、数理的にも、先ほど申し上げましたように実動人員、非常勤を動員いたしますならば、この年賀はがきの操作、仕事というものは、これはしろうとの非常勤でもできまするので、必ずこれは目的を達成することができるんだという自信を持っているわけでございますが、その自信に基づきまして、私は一生懸命にこの任務の遂行に努力をするんだということを申し上げておるわけでございまして、もし万が一だめだったと
やはり仮定の事実でございますれば、こういう場合にはどう、ああいう場合にはどうと、いろいろな条件を考えて申すほかございませんので、現実に現われましたところに従いまして、とるべき責任は必ずとります。
郵政省といたしましては、この団体交渉をやることによって効果が上がると思う場合には、非合法組合と団体交渉をやる場合もあるかもしれませんが、現下の状況におきまして、効果がないと判断いたしております。というのは何ゆえかと申しますと、このように法律違反を堂々として行なう。しかも何べんか法律違反を正常化して、合法化することができる機会があったのにかかわらず、なされないような労働団体であってみれば、もともと労働協約といい、労使の関係というものは、相互信頼の関係に立っておるのだから、このように法律を守らないといったような組合とは団体交渉をしてもむだである、このような判断のもとに立ちまして、この組合の合法化を待っておる次第でございます。
団体交渉は、就任以来一回もいたしたことはございません。私は六月十八日に郵政大臣に就任をいたしましたものの、やはり事務の引き継ぎもございましたし、またこの問題につきましては、自分は郵政の行政の担当者じゃなかったけれども、やはり国会議員の一人といたしましてこの問題に関心を持っておりましたのは当然のことで、そこで就任後も事務の引き継ぎの上から見て、従来の自分の国会生活から見まして、法規にも照らしまして、これは団体交渉をしてもだめだ、すべからずという考えから団体交渉をいたしておりませんし、政府の閣議の方針も存じておりますので、団体交渉をいたしたことはございません。ただいろいろな雑談をしておりますときに、おう君は全逓の人であったか、ああそうだ
公共企業体の労働組合というのでなしに、郵政の従業員、郵政で働いております者の一人々々と各職場の長が結んでおります。その職場によりましては労働組合、単位組合ができておらない場合もございます。そういうようなときには、個々の従業員との間にやっております。それからまた、できております場合には、その事業場における組合と結んでおります。全逓は逓信労働組合の連合体、さように考えております。
私が先ほどから申し上げておりますことは、ILOとか、それから二百五十円べース・アップとか、そういうのは全国逓信労働組合と政府との団体交渉によって事を進めていくのだ、こう申し上げたので、年末年始の年賀状の問題は、これは必ずしもそういうふうな全逓との間の団体交渉を必要としない。各事業場において、その従業員と事業場の担当者、平たくいえば郵便局長とその郵便局の従業員諸君とが結べばよろしい。もし組合を組織しております場合には、その単位組合の人たちと結ぶ。ところが、それならば団体交渉をあるいは行ない、あるいは行なわない場合があると、そこに統一されたる政府の方針がないのじゃないかという御質問に対しましては、これは今申し上げました通り、団体交渉とい
私の用語を訂正いたします。単位組合は、これは全逓ではございません。その単位組合の集まりました連合体——連合体という言葉は語弊がございますので、これも取り消しまして、この単位組合の集まってやっておられる、いわゆる全国逓信労働組合が全逓と考えております。その全逓としての態度が非合法であるから団体交渉をしない、かように申し上げておるわけであります。多少私の言葉が足りなかったり、あるいは紛淆を招くおそれがございましたので、以上訂正を申し上げて御答弁を申し上げる次第であります。
それはそういうふうなブロック、ブロックは全逓の一部であると考えておりますので、不完全な団体で、交渉の相手としては不完全な団体と考えますが、単位団体におきましては、これはちゃんと登録いたしまして、その単位団体としての組合員、組成員、それからその代表者というものはできておりますので、その組合とその単位に関します郵便局長、職場の長は三六協定を結ぶことにいたしております。
ただいまのブロックの団体は全逓と関連を持っておる、そういうただいまのお言葉でありますれば、なおさらそれは全逓の一部である、全逓の地方団体といたしまして、団体協約は結ばない方針でございますが、単位の場合は、その単位々々の団体がちゃんと登録されて、完全に独立した団体であるので、それと郵便局長とが協約を結ぶ、こういう考え方をいたしております。
ただいま私が単位組合と申しましたのは、単一組合とあらためて申し上げます。 そこでただいまのブロック、ブロックのものはこれは全逓の一部であって、ブロックの団体が独立した労働組合でない、さように考えておるので団体交渉には応じないのでありますが、単一組合の場合には、それがたとい全逓と仲よくいたされましても、その単一組合という名のごとく、それだけで独立の機能を持っておるので、独立の組織とファンクションに従ってこれは労働協約をすることができる人格、かように考えて単一組合と協約を結ぶ次第でございます。
これは仲裁裁定がございますれば、いつでも団体交渉に応ずる考えであります。
それは単一組合が全逓とは関係なく、それが個々に独立した組合となりますれば交渉ができるわけでございます。
三六協定は労働基準法の問題でございますから、できるわけでございますが、私が先ほどから交渉に応じないと申し上げておりますのは、この公労法について申し上げておるのでございまして、労働基準法の場合には、各職場で労働者の福祉、健康の問題とかにつきまして協約を結ぶことができる。たとえば超過勤務に関しまして、それが身体に差しさわりがあるという場合には、その超過勤務の相手の従業員は拒否されることもあるでありましょうし、また協約を結ばれる場合もある、そういうような解釈をいたしております。
これは仲裁裁定がございますれば、それに応ずるわけでございます。
その組合が単独でございますれば、できると考えます。
団体交渉権がありますれば、できるわけであります。
私の言葉が足りないせいか、あるいは表現の仕方の関係での御質問だと存じますけれども、先ほど私が申し上げましたのは、完全な独立したる単一団体、こういうことを申し上げましたので、単位組合という言葉はまぎらわしいので訂正したゆえんはそこにあるのでございまして、もし地本、支部の組合が組合員を擁し、また単一団体として一応代表者があるといたしましても、それがやはり全逓につながる団体であります場合には、違法的な委員長、副委員長を、全国組織において大会のときに選出しておりますので、その行為は違法な行為と私たちは認めます。その意味におきましてその単一組合は、私たちは交渉の相手にすることはできない。これがそうでなく、私がさき申し上げましたように、完全な独
これは、申し上げました通り、言葉の足らざる点を補って答弁申し上げまして、私の見解が労働大臣の見解と食い違いが全然ないということを立証いたしますために、足らざるを補ひ、また表現を変えて、明確な表現にしてお答え申し上げたものと御理解をお願いいたします。