その点は訂正いたします。あとからのなには私の真意でございます。表現の間違ったことは訂正いたします。
その点は訂正いたします。あとからのなには私の真意でございます。表現の間違ったことは訂正いたします。
これは先ほどから申し上げます通りに、三六協定の方は労働基準法第三十六条によって締結いたしたものでありまして、この点は必ずしも団体協約によらないで、個々の従業員と職場の長である郵便局長との間に締結ができる、さよう考えておるのでございます。
組合または過半数の職員の代表ができておりますれば、それは労働基準法についての協約は結ぶことはできますが、二百五十円のような問題は、これは全国の全逓との間にこれを結んで解決していく。そのためには地方の年賀郵便の超過勤務の場合と違いまして、一百五十円のべース・アップの問題とか、ILOの批准の問題等につきましては、これは全逓との間に団体交渉で締結してやっていくというのが従来の全逓側の方針であり、また政府側の方針もその通りで、しかも地方々々の組合が全逓とつながりを持って、そして中央の全逓に違法的な職員を選出するような態度をとっておる限りにおきまして、労働時間の超過勤務の問題と違いまして、この問題は私たちは団体交渉にただいまの段階では応ずるこ
それは個々の従業員と結んでもよろしいし、それから過半数の人が代表者を出して参りましたときには、その人と結んでも差しつかえないし、組合でも差しつかえない。しかしこの問題につきましては労働省が所管でございますから、そっちの方が詳しいですから、労働省の方から答弁をさせていただきたいと思います。
それはどういう組合でも、その意味の三十六条協定の場合はけっこうと考えます。
それは各地方におきまして、組合または過半数の職員の代表が出てくればその人、またそれがないときには個々の従業員と結ぶ、さように考えております。
これは仲裁裁定によりまして事を決定しておるのであります。なお詳細は労働省の方からどうぞ。 〔「亀井さんがやるのはいけない。」「郵政大臣に答弁させろ。」と呼び、その他発言する者多し〕
ただいまの問題は、ただいま労働省と申し上げましたが、そうでなく、郵政省の当該事務当局からお答えさせます。 〔「質問者が大臣に聞いたのだから、大臣に答弁させるのがあたりまえだ」と呼び、その他発言する者多し〕
ただいまの賃金の問題、公労法関係の問題につきましては、これはすべて仲裁裁定によりまして事を処理いたしたいと存じますが、年賀郵便の配達のごとき労働基準法の問題は、これは仲裁裁定とは関係ありませんので、労働基準法に基づきましてこれを処置いたしたいと存じます。詳細は事務当局からお答えいたさせます。
郵政省の立場から申し上げますと、通商産業省と十分打ち合わせの上、このプラント輸出またそのアフター・ケア、それから施設が海外に出ました上におきまして、運営の面、運営の面と申しますか、オペレーションと申しますか、そっちの方に郵政省としては当然総合的に海外通信政策を考えていかなければならない。そして、その海外通信政策の根本は、海外に進出するという考え方でなく、海外と協力して、海外と提携して、海外のまだ施設の不十分な国々に協力していく、提携していく、こういう建前で海外通信政策を推し進めて参りたいと思います。 そこで、具体的に申し上げますと、それを遂行いたしますために、今日といたしましては、市電公社におきましても、その公社法に定めてありま
全くその通りであります。
公社法第三条第二項——その通りでございます。
そうでございます。
その通りであります。
郵政大臣から委託された業務ばかりではなく、他から「委託による左の業務を行うことができる。」という第三条第二項の後段によって調査いたしたのでございます。
調達部とその件について契約してはならないとか、あるいはまた、これが国内でなければならないという禁止条項がございませんので、公社のやりました今回の調査行為は合法だと考えます。
軍事用のみならず一般的のためと、さように解釈いたします。
軍事用にも使え、民間用にも使う意味に解します。
原文を引用の場合には、その訳し方のちょっとしたところに非常にニュアンスがあると思います。原文をちょっとお示し願いたい。報告書は、アメリカの財産——プロパティと書いてある。財産として下書きに至るまで、一切アメリカ軍に提供せよということで契約し提供してしまったから、私の要求であっても、また、大臣が研究用に出せと言われても出せない、ということを総裁からお聞きしておるのですが、もし、そこに原文がほんとうにおありならば、原文を、国語の試験でなく、英語の試験をしていただきました方がけっこうと存じます。
一般目的のために行きますことは差しつかえないと存じます。そこで、一般目的と申しましても、通信施設のことでありますから、あるいはそれを軍事に使う場合もあり、時としては風水害等、非常の事態に使うことも、軍人がそれを使うこともございます。警察目的のために使うこともある。民間の商用に使うこともある。いろいろな多目的に使用することは、確かにできると存じます。それは通信施設に限りませず、いかなるものでも、あるいは小刀が凶器にもなり、軍事用にもなり、また平和目的にもなる、こういったことと同じように、通信施設も、民間で使いますときは民間用になりますし、軍事目的に使うときには軍用になろうかと存じますので、その意味におきまして、私は、公社のいたしました