ちょっと済みません、もう一ぺん。
ちょっと済みません、もう一ぺん。
先ほどお答えしなかったのは、動員という言葉がよく耳に入りませんでしたのでお答えしなかったんですが、横田副総裁のお答えで御理解いただけると思います。 それからまた、今の私への御質問につきましては、これは契約上の事項でございますから、コマーシャリーに契約いたしましても、この公社法の字句から考えまして、違法ではない。公社がやりました行為は合法的であり、従って是認さるべき行為である、さように考えます。
これは先ほど申し上げましたように、商行為として、コマーシャリーに契約が成立いたしましての行為でございまするから、これはアメリカから動員、強制——動員といえば強制でございましょうが、動員されたものではなく、全く契約によった行為でございますから、合憲であり、合法である、さように考えます。
これは民間と軍との間にも商行為というものは成り立つので、また政府機関におきましても、いかなる自然人、いかなる法人でも、商行為は禁止れているところではございません。
これは当時のベトナムの事情といたしまして、こういうふうに、公衆マイクロの調査というふうに、非常な高度化された知識と技術とを必要といたします場合には、ベトナムの当時の事情といたしましては、民間に適当な技術者を見出すことができないで、軍はこういったような高度化されました通信施設についての研究も積んでおるし、取り扱いもなれておるので、そうして軍がベトナムにおいて契約の任に当たった、かように報告を受け、その報告でもって私たちはこれは合法的な公社の行為であったと、さように認めております。
四万二千七百三十二ドルでありまして、邦貨三百六十円に換算いたしますと千五百三十八万三千五百二十円です。
残念でございますが、ベトナムの事情は、私内情に通じませんのです。先ほどの御質問の軍事目的と結論をお出しになりましたのですが、これは横田副総裁からも申し上げましたが、原文がナット・オンリー・バットとなっているか、アズ・ウエル・アズとなっているか、あるいはインクルーディング云々となっているか、そこいらのところは、また問題もあろうかとも存じますが、しかし私たちの、報告を受け、そして、その報告を承認いたしておりますゆえんのものは、これが多目的、一般目的であり、民間でも軍事でも通信を使用するのだということと、ベトナムの事情からして、治安のよく保たれた場所に、この施設を建設するのがよいのだということと、それからまた、この点は須藤委員の御指摘の通
同感でございます。
ちょっと鈴木委員の御質問に対しては、あまりにどうも簡単に、同感でございますと申し上げたのですが、補足答弁いたします。ジュネーブ協定の第十七条は、新しく軍事基地を設けてはいけない、軍需品を増強してはいけない、こういう協定でございますので、この通信施設の調査は、これはそれに該当しないので、公社のとりました行動は、ジュネーブ協定第十七条に違反してないと、かように解釈しております。 また、須藤委員の先ほどの行政協定違反だというお活につきましては、これは、サービス契約でございませんので、サービス契約の範囲外でございますので、これは行政協定によらざる契約、商行為契約をしているというわけであります。
鈴木委員の御質問の趣旨をとり違えておりましたので、あらためて御答弁申し上げます。鈴木委員の申されましたことは同感でございます。
これは報告のありましたものを総合計いたしまして申し上げたものでありますが、ただいま三六協定によりまして円満に年末年始の郵便事務を遂行いたしたいと考えておりますので、ここで事業場別に各個別に申し上げますことは、かえって円満にことを運んで参れませんので、ただいま進行の途上におきましては各個別に申し上げますことを差し控えることをどうぞお許し願いたいと存じますが、なお残余の四八%につきましては、これを全部協力を得られる見通しがついたというふうには申し上げなかったつもりで、自余の分につきましても、この動きで見て参りますと、どんどんと参加してもらえる見通しであるということは、ただいままでの趨勢から判断いたしまして、その推測をお答え申し上げた次第
ただいま答弁の必要がないとは申し上げないのでありまして、私の申し上げますことは、ありていに言うならば、三六協定を結びましょうといってくれます郵便局のうちに、ぜひうちの局では三六協定を結んだということを発表してほしいといっております局もあれば、中にはまだ三六協定を結ぶという意思表示を発表しないでほしいという希望を持っている郵便局もございまして、かくてはこの事業を円満に遂行いたしますためには、労働対策といたしまして、の進行途上においては、その郵便局の気持を尊重いたしまして、まだ発表いたさない方が、円満に事を運び、円満に行政の遂行が責任をもってできるという見通しのもとに、しばらく御猶予をお願い申し上げる次第でございます。
まず設置法の問題でありますが、設置法の問題につきましては……。
設置法についても御質問があったかと存じましたけれども、それでは設置法のことを御答弁申し上げないで、国会と政府との関係についての所信をお答え申し上げたいと存じますが、国会はこれは立法の府であり、政府は行政を執行するところである、原則的にさように考えております。
国会は国家の最高意思の決定機関でありますから、行政府が国会を尊重いたしまして行政をやっていくことは言うを待たないところでありますが、行政にいたしましても、また司法にいたしましても、これを遂行の途上では発表しない方が行政目的にかない、結局国会の御趣旨にもかなう場合もあるわけでございますが、今回の場合におきましても、政府が責任をもってこの行政を遂行する途上におきまして、発表しない方がかえって円満にいく、その下部組織であります郵便局の意向を尊重いたしまして、これをかえって発表しない方が責任ある行政が遂行できると、さように判断いたしましたので、私はこの資料の提出をしばらくこの進行途上においてはお見合わせ願いたいとお願いしておるのでございます
ただいまのお話のうちに、三百万はもう要らない、五二%できておるから、ちょうど人数の方も半分、つまり百五十万でいい、そういう答弁は申し上げなかったのであります。 さて、私の本日の今度は答弁を振り返りますると、確かに今森中委員の言われました通りに、資料の提出を求められたのでなかったというのは事実でございまするので、私のその部分に関しまする答弁を取り消さしていただきます。 この五二%の内容の説明につきましては、資料提出が御猶予願いたいと申し上げましたと同じ理由をもちまして、しばらく説明の留保と申しますか、答弁をしばらく御猶予願いたい。この点は同じでございまして、それが国家行政の機密というほどのことではございませんが、ごく暫時の間、
ただいまの手島委員のお話はよくのみ込めましたので、お答え申し上げますが、これは普通局と特定局とに分けまして、その数をお答え申し上げるのが適当だと、さように判断いたしましたので、その数は人事部長からお答えいたさせることにいたします。
郵務局長からお答えいたさせます。
私は、今日では運送の方法も、大量に輸送できることになっておりますし、五二%も、これだけ協定を結んでくれるようになっておりますれば、機械化もされておるのでありまするから、もちろん、人手をもって袋の口をあけたり、差し立てばかりではない、区分もいたすことではございまするけれども、これは可能だと、さように考えておりますが、しかし、これはしろうとのことでありますから、なお人事部長からお答えいたさせます。
責任を持って答弁いたします。