幾らかかったかと聞いているのですよ、費用は。
幾らかかったかと聞いているのですよ、費用は。
それは本年度の予算からか、あるいは暫定予算からか、はっきりしてください。
いつ報告されますか。
私の質問の終わるまでにしてください。 そこで、大蔵大臣は、このパンフの内容、文案、これは了承されて印刷させたのですか。
総理はどうでしょうか。
せっかく議長のあっせんによってお互いが考え方を出して、政府案はわかっております、与党三党の案。新進党も考え方を出されて、ここでいわゆるまだ審議をしているのでしょう。共産党の方からは随分ほかの疑問が出されて、まだはっきりしてない点もある。そういう段階で、いかにも政府の予算案がそのとおり通ったような予断を持ってどうしてこういうものをつくるのですか。これはあなた、簡単に考えてはいけませんよ。議長あっせんにも反する、私に言わせれば。せっかくあれしているのに。決まってないのでしょう、政府案は。
もし変わったらどうしますか、内容が。
あなた、ばか言いなさんな。こんなむだ遣いがどうしてできるのですか。 では、内容について聞きましょうか。 一ページですね、「六千八百五十億円の財政支出を含む政府の住専処理策は皆さんの預金を守るためにどうしても必要です。」「皆さん」ってだれですか。
それは私はうそだと思うのですよ。まだ疑問点はたくさんあるのですよ。私に二時間もくれてごらんなさい、まだやりますよ。 それから、時間がないから一遍で言いますが、六ページにこういうことが書いてありますね。「住専のために一人五千五百円ずつの税金を新たに納めていただくことはありません。」と言うが、そう書いてありますね。単年度予算の中で、国民が毎年納める税金からこれは支払われるんだ、そうでしょうが。これも中身がごまかしですよ、私に言わせると。 それから四ページ、「法律上問題のある紹介をした銀行や行政の責任も明らかにします。」当たり前のことでしょうが。しかし、一体この行政の責任、いつ、だれをどのように処分するのですか。そういうところまで
私はわからないのです、大臣。どうして証券取引がこれでできるのかね、証券投資が。この第二条に「目的」というのが書いてある。 書いてない、はっきり言って、私の理解では。ところが、協同住宅ローン、これは証券取引していますね。そして、九一年、総理が大蔵大臣のときですよ、これもまた何かの因縁でしょう、これが損失を出した。例の証券不祥事ですよ。あなたのときの時代ですと言っているんです。あなたがやったとは言っておらぬです。 このデータの中に二つ出ていますね、損失保証をしてもらっている、証券会社から。これは、私は、この定款に違反していると思う。しかも、これは八〇年十月十六日のいわゆる農協に関する通達、あれにも違反している。それだけ指摘して、
市民リーグ・民改連の楢崎弥之助であります。 私は、二月十五日の参考人招致のときに、農林中金理事長角道さんにいろいろと質問しました。短い時間ですから、主査の桜井さんも聞かれておったと思うのですけれども。 あのときに、私はこれを聞いたのですよね。「信用農業協同組合連合会の農業協同組合法第十条第九項第三号に規定する「その他の金融機関」に対する貸付けについて」、昭和五十五年十月十六日の通達です。これは大蔵省の銀行局長、それから農林省の経済局長の通達ですね。この中に書かれておる意味は、その資金を使うときには、簡単に言えば個人住宅ローンに限るのではないかということを私は質問した。実は、私の認識によれば、住専問題がこんなになったその原点は
それですか、意味するところは。融資審査手続、そうでしょう。「借入申込書」、これがひな形です。これで住専はいわゆる系統金融に融資の申し入れをしておる。この中に「使途」、使い道という項目があります。これは何と書いてあるか、あなた方は半期ごとに報告を求めておるから御存じのはずだ。何と書かれておるか、使途に。どうですか。
それは違いますね。あなたは本当にその書類を見ましたか。いいかげんなことを言っちゃだめですよ。住宅資金と書いてあるはずだ、全部。 桜井主査さんにお願いしたい。それはプライベートなあれがあるから住専七社のどこどこというところは消しておいていいから、その使途のところ、全部一緒だと言ったから、農林中金の人は私に、だから本物を見せていただきたい。それがお願いです。 それで角道さんも、いいですか、十五日のこの議事録があります。角道さんは「主として住宅資金」。いいですか、「主として」という言葉が入ったのは昭和五十五年じゃないでしょうが。三年後でしょう、五十八年でしょうが。それは、その五十五年の通達から外れて不動産に貸し出したから、わざわざ
何やかや言われましたが、私も法学博士じゃありませんが、九州大学の法学部卒ということでございまして、その程度のことはわかっていますよ。これは正式の契約書なんですよ。そうせぬとおかしいです、何億という金が動くんだから。それをうその使途、目的を書いてほかのに使ったら、それは詐欺じゃありませんか。だから大臣もびっくりしたとおっしゃったでしょうが。いいですか。これは指摘をしておきますよ。法務省、指摘をしておきます。それでその本物が出ていったときにそれははっきりするわけだ。 それから、農林中金が、系統金融がその契約書と違う目的に使われておったのを知らないならばともかく、もし知っておったとすれば、これは当然告訴すべきですよ、刑事告訴すべきだ。
そのとおりだと思いますね。それで、これは契約書になっておりますか、債権譲渡契約書になっていますか。
当然だと思いますね。そこで問題が出てくる。 せんだって二月八日に、与党三党、山崎拓、伊藤茂、渡海紀三朗、三党のいわゆる幹部が与党確認事項というものを出された。これは、今後の問題についての、責任問題どうするかとかを含めた内容であります。この中に、住専問題処理方策を策定するに当たって、要らぬところは省きますよ、種々の責任を明らかにする必要がある、特に住専関係者の責任追及は極めて重要である、特別処理法案、これはまだできていませんね、仮称でしょう、においても責任追及の仕組みが十分確保されているか慎重に審査を行った、今後設置される住専処理機構に対して、住専七社が関係者に対して有する損害賠償請求権がすべて譲渡承認されることが確認された。本当
ただいまお伺いしました財務処理基準令第二条「その他主務大臣の指定する資金」、これは昭和三十七年に農協の「財務処理基準令第二条の主務大臣の指定する資金等」というあれが出されておりますよ、大蔵省と農林省の告示第二号です。この「資金等」の中に、もう時間がないからこっちから言いますけれども、「第二条の規定に基づき、次のように定める。」「農業協同組合財務処理基準令第二条の主務大臣の指定する資金は、次のとおりとする。」その中に、「住宅金融公庫が貸し付ける資金」というのが一項目、一の二に入っている。いいですか。つまり、住宅金融公庫法とそういう点である程度連動しているのですよ、この通達の一連の流れは、系統資金の金の使い方。いいですか。 それで、
これは十分私は目を配っておいていただきたい。本当ですよ。あなたはさっき一般的なことを言った。一般的なことは我々は知っていますよ。私は具体的に言っているのですようそを言って金借りて、何かいい目的のために金借りて、それで違う悪いことに使うなんということは、それだけでも悪いでしょうが。いわゆる道義的に見ても、当たり前の話でしょう。今度は具体的ですから、しかも膨大な金が動いている。しかも農林系統は、こう言ってはなんですけれども、普通の銀行と違ってそう詳しくないですよ。そこにつけ込んでいろいろやられたのじゃないか、私はそういう気がするのですよ。 だから、これは戒めてやらぬといかぬですよ。水戸黄門じゃないが、懲らしめなさいと私は言いたい。そ
ありがとうございました。 それではもうこれで、一言です。 大蔵と農水、共同責任があるのですね。今おっしゃったとおりです。十分ひとつこれからは気をつけていただきたいし、与党の佐々木弁護士もおられますから、私が指摘した点も十分注意をして万全を期していただきたい、こういうふうに要望して終わります。ありがとうございました。
市民リーグ・民改連の楢崎弥之助であります。 私はうかつにも、きょうの集中審議、外交・安保等というのを、「等」がようわからぬかったものですから、ほかの問題でもちょっと触れていいんだぞということをきょう聞いたものですから、そのほかの問題を先にやらせていただきます。 突然で恐縮ですが、大蔵大臣にお伺いをいたします。まあ、今まで住専問題、いろいろやられた。そして大体帰するところ、なぜ農協系金融機関が優遇されるのかという疑問が依然として私はあると思うのです。 それで、今回、いろいろな経過はもう省きますけれども、ここまでいわゆる農林中金の問題、つまり元本を保証する、あるいは五兆五千億の問題、五兆五千億が五千三百億になった。それで、こ