同じことを言うのですが、三十九年までがんばっておって、異国で乳飲み子を抱えて何十年も苦しんで、そうして生活のためにやむを得ず中国国籍を取得したというのを自己の志望でと解釈するのはむしろどうかしておるのだと思うのですが、次へ進みます。自己の志望による中国国籍の取得とその認定について判例を見ますと、あなたは専門家ですから私か表題を言うだけでわかると思うのですが、東京地方裁判所昭和五十二年行ウ第三百五十四号国籍喪失無効確認請求事件の判決が昭和五十四年一月二十三日に出ています。いま私が質問したのと全く同じケースですね。その場合の五十四年一月二十三日のこの判決では「原告が日本国籍を有することを確認する。」こういうふうになっておるのですよ。こん
