御異議ないと認めます。 それでは、理事に藤川政人君、和田政宗君、白眞勲君及び西田実仁君を指名いたします。 ─────────────
御異議ないと認めます。 それでは、理事に藤川政人君、和田政宗君、白眞勲君及び西田実仁君を指名いたします。 ─────────────
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会の場合においても継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十三分散会
民進党の榛葉賀津也でございます。 苦節十六年の国会議員生活で、初めて環境委員会で質問することができました。心から感謝申し上げます。 国対委員長は余り質問に立たないのが慣例ですが、国対委員長代理の浜野先生が千本ノック状態ですので、少し援護射撃をさせていただきたいと思います。 まず冒頭、与謝野馨先生が御逝去されました。心からお悔やみを申し上げ、哀悼の誠をささげたいと思います。 ちょうど二〇〇七年に与謝野先生が官房長官になられて、第一次安倍内閣でございました。私が国会議員七年目で、やっと国会の中が少しずつ分かってきて、ねじれ国会になりましたので、初めて三席の議運の理事をやらせていただきました。 そのときの筆頭理事が小川
ありがとうございます。 私は、三日前の晩飯何食ったか忘れちゃうんですね。私の尊敬するある政治家が、榛葉君、どんなうまいものを食べても三日もすれば忘れる、しかし絶対に忘れない味がある、それが人間味だとおっしゃった先生がいました。鴻池先生です。なるほどなと思いました。 私、初めて環境委員会に入らせていただいて、山本大臣と接させていただいて、初めて近しくなったのが同じ地元の沼津市長の栗原裕康先生、先生と同期でございますが、この市長の応援演説に行かせていただいて、まあ山本大臣の演説は圧巻でしたね。みんな引き込まれました。手柄は他人に譲って責任は自分が取れと、こんな趣旨の演説でした。地味で、派手なパフォーマンスをされない栗原市長に対す
ありがとうございます。 今日の新聞や週刊誌を見ると、畏れている人がたくさんいるように思えてなりません。大臣がおっしゃった、手柄は他人、責任は自分ではなくて、手柄は自分、責任は秘書、手柄は政治家、責任は役人と、これでは私は駄目だと思います。 かつて竹下登先生は、国会対策の妙は、野党の言うことを七割聞いて、与党のことは三割、これぐらいがちょうどいいとおっしゃいました。なるほどなと思います。 共謀罪が先日衆議院で強行採決されました。我々は堂々と本会議に出て反対票を投じましたが、乱暴な採決だったと言わざるを得ません。私、問題なのは、出口はあるんですよ、出口はあるんですけれども、そこで少数派の意見をしっかり聞いたかと。総理は最後の
三メートルから下は沖積層という、二万年前、氷河期の地層です。そこを掘ったらプラスチックバッグが出てきたと。二万年前の原人がコンビニで買物するわけがないんですよ。これはおかしいんです。あの土地全体から、何と四七%が全部ごみだと。どこを掘ったか知りませんが、掘ったところが四七%、だから全部が四七%で八億数千万まけましょうという話です。 私の町内会だけ聞いて、自民党の牧野さんがいいか民進党の榛葉がいいかと言ったら、申し訳ないですけど、私の御近所は八割方榛葉と言いますよ。だからといって、日本全体の民進党支持率が八割じゃないでしょう。これ、明らかにおかしいんです。国民は難しいことを言っているんじゃないんですよ。強い者、力のある者が何かごま
ありがとうございます。重いんです。 私、いろんなところが腑に落ちないのは、例えば籠池さんが国会で会見をしようとした三月十日、同時刻に突如、総理大臣が官邸で南スーダンPKOを撤収すると言った。私、防衛副大臣やっていましたから、そしてこの十六年間ずっと安全保障一本でやってまいりましたから、少なくとも防衛省・自衛隊のことは多少なりとも分かっているつもりであります。激震が走りましたよ。ほとんどの人間が聞いていなかった。私は、安倍内閣がそんなことをする内閣ではないと信じたいですけれども、あたかもこの籠池さんの会見を打ち消すかのようにPKOを撤収したようにもし自衛官やその家族が受け止めたとすると、これは不幸なことであります。 そして、も
ありがとうございます。 その緊張感の欠如は我々野党の責任だと思っています。しっかりと緊張感を持ってやっていきたいと思います。 それでは、絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。 私は、象牙の国内取引について、これに特化してお伺いしたいと思うんですが、先日の参考人質疑において、NPO法人トラ・ゾウ保護基金の坂元参考人の意見陳述にもございますように、そして先ほど中川先生の御指摘にもあったように、今この国内の象牙取引が国際的な批判の矢面に立たされようとしています。 言うまでもなく、ワシントン条約でこれはもう国外との取引は規制されているんですけれども、
そもそも密輸というのは分からないようにやるわけでございまして、摘発がないといって我々の市場が密輸取引の温床になっていないという証明にはならないんだろうと思いますけれども、逆に聞きますけれども、密輸の可能性がゼロではないんですが、一九八九年以降、つまりは象牙の国外取引が駄目になった以降ですね、どれくらいの密輸入があったと国では把握されていますか。
その件数が多いか少ないか分かりませんが、少なくとも密輸はある、そして量も相当なものになるんだろうと思いますけれども、坂元参考人の陳述によりますと、今、国際郵便を使った密輸の手口が主流になってきていると、一昨年はアフリカのジンバブエ、ナイジェリアなどから毎月のように象牙が入った郵便物が送られてきたとなっています。 かつては、一本牙を箱に入れたり何らかの形で密輸があるかもしれません。しかし、今カットピースにして分かりづらく送っている、こういう実態はどう把握されていますか。
どれくらいあるんですか。
したがって、やっぱり国際郵便を使った密輸が相当増えているということだろうと思います。 これ、売買に関わる民間機関との連携が大変大事だと思うんですね。イギリスに本部がありますNGOトラフィックによりますと、日本象牙市場は一九八九年の二百億円市場から二〇一四年は二十億円市場と十分の一程度に縮小はしているんですが、逆に急激に増えているのがインターネットの取引だと言っています。環境保護団体、環境調査エージェンシーとNGOトラ・ゾウ保護基金の調査では、ヤフーオークション、いわゆるヤフオクですね、これにおける本象牙の落札件数が二〇〇五年から増え始め、二〇一一、一三、一四と急カーブで増えているとされています。二〇〇九年から一五年までの七年間で
このネット上の取引が相当数増えているというんですね。 ネットオークション、日本版のナショナル・ジオグラフィックにこんな記事がございました。日本国外のバイヤーが日本の小売サイトやらネットオークションから密輸を繰り返していると。香港に拠点のある、ある会社は、日本の業者が販売する八千以上の象牙製品リストを自社サイトに掲載して、日本国外から購入することも可能だとうたっているんですね。そして、これまでに公的機関は、日本から中国へ送られた象牙一トン近く押収したと言っています。また、環境保護団体、環境調査エージェンシー、これ覆面調査やっているんですけれども、国内業者による不法取引が公然と行われているという指摘があるんですね。 先ほど中川委
把握できないんですね。 そして、調査室の作られた資料の九十六ページ、これ、我が国の国内輸入量が絵で載っています。これが環境省提出の資料ですから、ここに我が国のいわゆる国内輸入量は二千九十トンとされていますが、その内訳はどうなっているでしょうか、簡潔にお願いします。
そうなんです。したがって、この二千九十トン、正式には九十五トンという数字もあるんですが、これは我が国にある総在庫量ではないんですね。 では、この統計の前の一九八一年前にどれぐらいの象牙が入っているんですか。
そうなんです。この国に一体どれだけの象牙があって、オープンになっているのは分かるんですけれども、隠れた象牙というのは分からないんですね。この在庫管理や現状把握の曖昧さが私は世界から批判される一番の原因だと思うんです。 このワシントン条約以前に我が国に入ったもの、そして現在どれだけの象牙があるのか、これを客観的に私は把握するべきだと思うんですけれども、これはどうなんでしょうか、大臣。
今回の法改正では余りにもそれを実現することは不可能だと、坂元参考人の御意見を聞くまでもなく、私もそのように思います。 今回の法改正で全形牙の取引は登録義務が課せられると。これ、違法な取引をすると登録抹消になりますから、事業ができなくなりますから、これ私は相当な前進だと正直評価をしています。他方、全形牙を持っていても、床の間に置いていても、在庫で持っていても、これは登録が不要でございまして、奨励はするかもしれませんが、この未登録の象牙がどのように明らかにしていくか、これをしっかりするべきだと思うんです。 仮にこの二千九十トンという数字を基準にしても、登録制度が導入された一九九五年から二〇一五年まで新たに登録されたのが三百五トン
是非お願いしたいと思います。 現行法上の登録要件の審査、つまりは一九九〇年以前に取得したと証明するこの審査も私は若干問題があるように思います。規制適用前の取得であるという証明は、いわゆる申請者以外の第三者証明で了とされているわけでございますが、これ知人でも家族でもいいんですよ、誰でもいいんです。 このゆるゆるの第三者証明では私は甘いと指摘をされると思うんですけれども、もう少し客観的な証明にする必要があるんじゃないでしょうか。