本日は、お手元に配付しました資料のとおり議事を進めることの動議を提出いたします。
本日は、お手元に配付しました資料のとおり議事を進めることの動議を提出いたします。
私は、租税特別措置法の一部を改正する等の法律案、子ども手当法案、大企業者による中小企業者に対する取引上の地位を不当に利用する行為の防止に関する法律案、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、地域金融の円滑化に関する法律案、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案、雇用保険法の一部を改正する法律案、期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、本会議での趣旨説明を聴取することなく委員会に付託することの動議を提出いたします。(発言する
ただいま議題となりました国家公務員等の任命に関する件について意見を申し述べます。 民主党は、一貫して官僚の天下り根絶を訴えてまいりました。再就職等監視委員会は、内閣府に設置することが予定されている新組織でありますが、我々は国民の天下りに対する厳しい批判を受け止め、天下りバンクを含む制度設計を見直すべきであると考えております。したがって、民主党としては、いかなる人物であれ、同意することはできないことを申し上げます。 次に、日本放送協会経営委員会について申し述べます。 同委員会委員は、公共の福祉に関し公平な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者が、教育、文化、科学、産業、各地域等から代表されることが求められています。
ただいま議題となりました国家公務員等の任命に関する件について意見を申し述べます。 まず、会計検査院について申し上げます。昨今、税金の無駄遣いに関する問題が噴出し、民主党も数多くの不適切な事例を指摘してまいりました。会計検査院は内閣に対し独立の地位を有することになっておりますが、私どもの立場から見れば、内閣に対してチェックをする機能がまだまだ不十分であると言わざるを得ません。真の独立性を確保するには、会計検査院OBが検査対象機関に天下りをするあしき慣行をやめるとともに、検査官三名のうち二名が官僚OBで占められているという会計検査院の構成も見直すべきであります。 中央更生保護審査会については、恩赦が司法の延長上にあるものではなく
本日は、お手元に配付いたしました資料のとおり議事を進めることとし、本会議はいったん休憩することの動議を提出いたします。
民主党・新緑風会・国民新・日本の榛葉賀津也でございます。 池尾先生には、公務御多端な中、当委員会にお越しをいただきまして、心からお礼を申し上げたいと思います。 まず、審議委員の役割についてお伺いをしたいと思います。 日銀法上、審議委員と総裁、副総裁は日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の委員としては役割は互いに対等であるということでございまして、審議委員が議長になることも法的には可能であるということでございます。政府や日銀総裁、副総裁との関係を踏まえまして、あるべき審議委員の役割について先生はどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。
次に、昨今の物価高への対応についてお伺いをしたいんですが、一九九〇年以降、マネーサプライを一貫して増やしている日本銀行なんですが、実質GDP、名目GDP共にそれほど増加していないということで、特に名目GDPは一九九七年当時とほぼ同水準ということなんですが、その原因をどのようにお考えになっているかという点。 そしてまた、日本銀行法第二条では、物価の安定を図ることを通じて国民の経済の健全な発展に資することと理念に挙げているわけでございますが、しかし六月に入りまして、ガソリンの店頭価格が百七十円を記録したり、小麦や乳製品等の食材が再値上がりするなど、原油、食料品を中心とした物価の高騰が続いているわけでございます。 国民の生活感覚で
民主党・新緑風会・国民新・日本の榛葉賀津也でございます。 本日は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、総務大臣並びに消防庁長官にお伺いをしたいと思っております。 我が会派は基本的に本法案に賛成でございますので、その線で質問をさせていただきたいというふうに思いますが、今回の法律案では、緊急消防援助隊の機動力の強化等のために、都道府県知事が都道府県内において他県などから来た緊急消防援助隊の部隊移動を行うことを可能にし、また、そのための調整本部を設置することができるということが盛り込まれているわけでございますが、しかし、十三年前の阪神・淡路大震災、そして今年二月のイージス艦と清徳丸の衝突事故でも明らかなように、
それらの方々は、緊急時すぐに登庁できるような体制になっているんでしょうか。
こういった、常に消防庁の幹部の皆さん、そして現場の皆さんは災害に備えていらっしゃる、すべての役所の皆さんが御尽力賜っていることは言うまでもないんですが、特に消防庁の皆さんにはこういった常に緊張状態で臨時の、緊急な有事に備えていらっしゃるということに心から敬意を表したいと思いますが、常に、いや深夜や休日であっても二名若しくは三人体制で宿直をずっと取っているということに対しても敬意を表したいと思うわけでございますが。 これ本庁だけじゃなくて、各都道府県そして市町村の状況なんですけれども、消防庁の地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会が平成十九年度に出した報告書によると、今年の二月一日現在で守衛以外の職員も加わっ
次に、緊急消防援助隊の出動について、幾つか具体的な質問をさせていただきたいと思います。 緊急消防援助隊の出動につきましては、消防庁長官が都道府県に要請するか指示するかは、その災害の規模によるということとなっておりまして、ところがこれ、要請か指示かによって財政措置が大分変わってくると。要請ですと特別交付税なんですが、指示ですと国庫負担金で賄われると。この財政措置の違いはどこから生じるんでしょうか。
今まさに長官がおっしゃったように、消防組織法第四十四条の一では、災害発生市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対して、消防庁長官は必要な措置を要請することができるということなんですが、この必要があるないはだれがどのような基準で判断するんでしょうか。
知事からの要請があったにもかかわらず、長官が必要ないと判断するケースもあり得るんですか。
消防庁が作成した今回の法律案の資料に、国民の安心、安全の確保は我が国経済社会の基盤であり、国家の基本的な責務であるというふうな文言がうたってあるわけでございますが、迅速な判断のために、緊急援助隊が出るということはやはり相当な災害ということが想定されますので、むしろ指示に一本化して、出動した緊急援助隊の経費についても国の責務できっちりと負担していくというような考えはないんでしょうか。
次に、危険物流出等の事故調査についてお伺いしたいと思いますが、これが本法律案の二点目のポイントでございますが、この点につきましては後ほど同僚の吉川議員が詳しく質問されますので、私からは数点触れたいと思います。 今月二日、熊本県玉名郡の南関町のタケノコ缶詰工場で地下タンクの貯蔵所から重油五千リットル近くが河川に流出するという事故がございました。これは燃料会社が、五月一日から油代を値上がりすると言われて慌てて従来の一・五倍を月末の四月三十日に補給して漏れてしまったということなんですが、今回の事故では、消防法上の危険物であるA重油、詳しくは第四類第三石油類というんですが、この漏えい事故であるわけでございますが、火災になっていないために
この点は高く私は評価したいと思うんですが、ただ、改正後も、これ事故が起こって油が出ないと事故の原因調査ができない。事故の発生が調査の前提であって、事故が発生する蓋然性が極めて高い施設があらかじめ予防的な立入検査や調査はできないということだと思うんですが、果たしてそれでよいのかなと。 むしろ、今回の様々な流出の、昨日の我が会派の部門会議でも、流出の理由の三割以上が何と劣化による漏れであるというようなことでありまして、昨今の経済的な事情から会社側もタンクの設備やチェックにコストが回らないというような現実もあるのかもしれませんが、むしろ、こういった老朽化が明らかであったり、事故の危険性の高い若しくは蓋然性の高いものには、これ消防庁が立
危険物の貯蔵又は取扱いについては、一定数量未満は市町村の条例、そして一定量以上は消防法という管轄になっていますから、企業努力並びに法整備も必要なのかもしれませんが、地方自治体との連携もしっかりして、こういった事故が起こらないように未然の予防策が私は必要だろうと思います。この点については後ほど吉川委員が更に質問をさせていただくということになっております。 次に、この機会をいただきまして、この法律とは直接は関係ないんですが、消防団の問題について若干質問をさせていただきたいと思っております。 配付してある資料一にございますように、かつては二百万人以上いた消防団員が現在では九十万人を切るまでに減少してしまいました。同時に、消防団員の
ボランティアか公務員かといった立場ではなくて、具体的に消防署の消防士と消防団、実際の、では消火活動の場合はどのような違いがあるんでしょうか。
多くの国民の中には消防団は消防署の活動を補完する補助的役割だと思っていらっしゃる方も多いんですが、今長官、やはり都道府県の総務部長さんを経験されていて現場よく御存じだなという感じがしたんですが、まさに消防団というのが非常に今大きな役割、まさに長官おっしゃったように、この消火活動一つ取っても、各地にある分団の詰所から、実は本署の消防署員よりも、消防士よりも先に火事現場に着くということはこれは間々あるわけでございますし、むしろ、消防士は火事が消えればもう撤収するわけでございますが、消防団は、もう火事の場合、木材も炭化していますから、いつまた火がもう一度出る、再火するか分からないということで、二十四時間体制でその火事現場に詰めたり様々な活
これ年間三万六千五百円ですから、一日百円なんですよ。 これ、消防団は、都合のいいときは消防団は、先ほど長官がおっしゃったように、ボランティアだから我慢してくれと、またあるときは消防団員は特別職の地方公務員だから言うことを聞きなさいと。これはますますやる気なくなる。決して我々は、そして現場の消防団員はお金のためにやっているわけではございません。しかし、せめてもの消防団員に対する敬意の表し方というのは、国が交付税措置で与えている三万六千五百円、きっちりと現場の消防団に手渡して感謝の意を表していく。消防団とはいえ、まさに命の危険をさらしてこれ防災活動をしているわけでございますから、これはきちっと指導をしていただきたいということを強くお