伝統的戦時国際法では、済みません、海上輸送規制法案についてお伺いするんですが、伝統的戦時国際法制では、臨検、拿捕の根拠というものは、これは交戦権が担保になっている、根拠になっているというわけでございますが、昨日の舛添委員の質問にもございましたが、日本は交戦権を認めておりませんから、この停船検査を国際法上の根拠として国連憲章五十一条の自衛権というところに置いているわけでございますが、これは防衛庁長官にお伺いしたいんですが、主要国でこのように自衛権にこの根拠を置いている国というのが実際あるんでしょうか。
