済みません、レーダーのみを搭載した船舶という意味では、ないと思います。唯一の例としては、SBX、シー・ベースド・Xバンドレーダー、これはアメリカ・ハワイに置いているというふうに承知をしております。
済みません、レーダーのみを搭載した船舶という意味では、ないと思います。唯一の例としては、SBX、シー・ベースド・Xバンドレーダー、これはアメリカ・ハワイに置いているというふうに承知をしております。
現在、米海軍は、現有のアーレイバーク級のイージス駆逐艦について、フライト3と呼ばれる最新のタイプを建造中でございます。 このフライト3艦は、従来の艦に比べまして、対空レーダーを従来のSPY1からSPY6に換装することで探知能力を向上し、また最新のイージスシステム、ベースライン10を搭載して、CEC、共同交戦能力を備える、それから対空戦闘とBMDとの同時対処能力を備えるといった、そうした特徴を持っております。 このフライト3の就役年でございますけれども、あくまで予定ではございますけれども、二〇二四年にIOCとなる予定だというふうに承知をしております。
各種事態に実効的に対応するため、陸海空自衛隊の駐屯地や基地の安全を確保する、あるいは、万が一被害が発生した場合には、部隊の能力発揮に必要な基地の機能を迅速に復旧する、これが必要であるという観点から、現在、防衛大綱、中期防の下、自衛隊間の相互協力による基地警備や被害復旧に係る様々な検討を進めております。 具体的には、被害復旧について申し上げれば、陸自の施設部隊が有する被害復旧能力に着目をいたしまして、海自や空自の基地で被害復旧を行う態勢を構築すべく検討を進めております。 また、基地警備につきましては、陸上自衛隊の部隊が近傍に所在する海上自衛隊や航空自衛隊の基地の警備に当たる体制を構築するための検討を進めているところでございます
今、北朝鮮という例を挙げておっしゃいました。 北朝鮮が、実際のところ多数、何百発というミサイルを持っているわけでございますが、同時に発射できるかというのはTELの数に左右をされます。それによるということになり、我々のミサイルの数ということにもよると思いますけれども、いずれにしても、同時に多数撃たれた場合にはそれを迎撃するというのは困難であると一般的に言えますし、それを克服するためにイージス・アショアの導入ということも考えていたというところでございます。
先ほど委員から御指摘あったように、多数のミサイルを同じ目標に正確に打撃するという能力についても北朝鮮は備えてきているというふうに考えておりますので、その場合にはより困難性は増すということは事実だと思います。
ガイドラインの記載については先ほど委員から御指摘のあったようなことでございまして、こうした作戦については適切な場合に緊密な二国間調整に基づいて実施すると、こういうことになっております。 北朝鮮の移動式発射台あるいは固定目標、それらが移動式発射台であったりあるいは抗堪化されたものであれば、通常のものに比べてより多くの困難が伴うものでございます。そうしたものを全て米軍が対処し得るのか、あるいはできるかということについては、それは米軍の対処能力に関わるもの、あるいは我が国の評価についてのものでございますので詳細を述べるのは難しいわけでございますけれども、いずれにしても、米軍の拡大抑止ということでありますけれども、その根幹というのは、米
敵基地攻撃能力あるいは敵反撃能力、どのような装備かということについて、今全く仮定の話でございますのでお答えするのは難しいんですけれども、一般論としてちょっと申し上げさせていただきますけれども、戦力との関係につきまして、憲法九条の下で我が国が保持することが禁じられている戦力といいますのは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものを指すとされております。これに当たるか否かは我が国が保持する全体の実力によっての問題であると、これが原則でございます。 その一方で、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃的兵器、これを保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えること
自衛隊法第九十五条に基づく武器の使用でございますけれども、これ一般論でお答えさせていただきますけれども、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であるということから、従来より、その相手方が国又は国に準ずる組織であった場合でも、これ自体は憲法第九条で禁じられた武力の行使に当たるというものではないというふうに解されているところでございます。その上で、これはあくまでも、もちろん自衛隊の武器等を防護するためでございます。 したがいまして、仮に自衛隊とほかの船との、船舶が極めて近接しているような場合、これは結果的に、確かに自衛隊の
当時お答え申し上げたのはレーダーの照射についてでございますけれども、これはミサイルを最終的に追尾していくということでお答えしたものでございます。 ミサイルで迎撃するということについては、新屋の場合には、当時申し上げておりましたのは、海にブースターを落下させるという前提で発射をし迎撃をするということであったと思います。
もちろん、イージスシステムでコントロールしてミサイルを発射する場合、全周に撃てるわけでございますけれども、一方においてその発射の方向をコントロールできると、そういう前提で考えておったということでございます。
済みません、石破当時防衛庁長官の答弁でございますけれども、これは武力攻撃の着手の時期というのは武力攻撃の発生の時点であるということを説明するあくまで一例としてお話しになったものだと思います。 当時の技術水準からいえば、ミサイルに燃料注入であったりとか、屹立であったりとか、そういったことを説明するのが分かりやすいということで申し上げたんだと思いますけれども、いずれにしても、その武力攻撃の発生時点、それはあくまで一例でございますので、武力の発生時点についての考え方というのは、その時々の国際情勢であったりとか相手国の明示された意図であったりとか、そうしたことを含めて判断をしていくんだと、このこともおっしゃっているはずでございます。その
まず、石破大臣がおっしゃったところの根幹というのは、武力攻撃の発生の時点というのは何かということだと思います。それは武力攻撃の着手の時点である、これについては今も踏襲しております。
いかんせん昭和三十一年の答弁でございますけれども、ここで誘導弾等の基地についてというふうに確かに答弁されているわけでございます。 この前提として、他国の領域における武力の行使というのは、憲法上許容される場合の、一般的には禁止されるわけですけれども、憲法上許容される場合があるということでございます。その例示として、これは対象を攻撃することが誘導弾による攻撃を防ぐのに万やむを得ないという、そういう意味で使われているんだと思いますので、まさにこの誘導弾等の基地というのは、武力攻撃、誘導弾、相手が武力行為を行う際に、誘導弾等への攻撃、それを我が国が防ぐのに万やむを得ない、そういうものかどうかという観点から個別具体的な状況に即して判断され
策源地という場合は、基地よりももう少し、拠点となるような場所という意味で当時使われていたんじゃないかというふうに思いますけれども、いずれにしても、その憲法上の法理として、策源地であれ敵基地であれ、それを憲法上自衛の範囲で行い得る、法理的に自衛の範囲に含まれ得るというものについては、先ほど申し上げましたように、その攻撃を防ぐのに万やむを得ない、そういった場所というのでなければならないということであろうと思います。
まとめた方がいいとおっしゃる趣旨はちょっとあれなんですけれども、敵基地攻撃能力そのものを今現在我々は保有しているわけではございませんけれども、まさに憲法上の法理としてどういう場合に許され得るかという説明、様々な場合について御説明があったということだと思います。 説明のしぶりについてもう少し国民に分かりやすいように統一したらどうかという御指摘であるとすれば、それはまあそのとおりかなというふうに思います。
いわゆる敵基地攻撃と憲法との関係につきましては、法理上の問題として他に手段がないと認められる限り、敵の誘導弾等の基地をたたくことも憲法が認める自衛の範囲に含まれ、可能であると、このように政府としては説明をしてきております。 他方で、従来から申し上げておりますように、現在、自衛隊は、いわゆる敵基地攻撃を目的とした装備体系を保有しておりません。また、現大綱におきましても、その敵基地攻撃を目的とした装備体系を整備する計画はございません。また、策定に当たっても、そのような検討も行ったという事実はございません。
米国は、中東地域から発射される弾道ミサイルの脅威からNATO諸国を防衛することを目的といたしまして、ルーマニアとポーランドにイージス・アショアを配備することとしております。このうちルーマニアにおきましては、既に二〇一六年からイージス・アショアが運用されております。また、ポーランドにおきましては、現在、関連施設の建設が進められており、現時点では二〇二二年頃から運用される見込みであるというふうに承知をしております。
再生可能エネルギーの拡大及び洋上風力発電の導入の促進は、政府の重要政策課題でございますので、防衛省としても積極的に協力しているところでございます。 他方で、洋上風力発電施設につきましては、その設置によりまして、自衛隊や在日米軍の運用に影響が生じる場合がございます。エネルギー庁が作成する風力発電事業に関するガイドラインにおきまして防衛省への事前相談が推奨されていることに加えまして、防衛省としても、日本風力発電協会経由で、事業者に対しての事前の相談を依頼するといった取組を行っているところでございます。 具体的に、先ほどレーダーということで御指摘ございましたので、その例を挙げて申し上げますけれども、一般論として申し上げますと、洋上
まず、これまでも、運用上、工夫できるところは工夫をして、洋上風力発電の設置についても御協力させていただいているということは申し上げておきたいと思います。 その上で、今、例えば、老朽化した装備品の更新においてということでございました。先ほども警戒管制レーダーの話を申し上げましたので、それについて申し上げますけれども、これはやはり自衛隊が運用する装備品でございますので、我が国の防衛のために必要な性能、これを備えたものを導入、更新するということが大前提となります。 そして、例えば、警戒管制レーダー等と洋上風力発電の関係につきましては、先ほど申し上げましたように、相互の高さと距離がこれは重要な要素でございますので、それをほかの技術的
スタンドオフミサイルのことだと思いますけれども、これはあくまでも脅威圏外から隊員が安全に対応する、そのための装備ということでございます。