まず、スタンドオフミサイルにつきましては、今御説明したように、我が国を攻撃する相手に対して自衛隊員の安全を確保しつつ我が国の防衛を全うするため、このために不可欠な装備ということで導入したものでございます。この点については全く誤りのないところであると考えております。
まず、スタンドオフミサイルにつきましては、今御説明したように、我が国を攻撃する相手に対して自衛隊員の安全を確保しつつ我が国の防衛を全うするため、このために不可欠な装備ということで導入したものでございます。この点については全く誤りのないところであると考えております。
まず、委員は敵基地攻撃能力を政府が保有することを決めたということを前提にお尋ねかもしれませんが、そういうわけではございませんので、まずそのことを申し上げておきたいと思います。 STOVL機を搭載する「いずも」の改修についてでございますが、これは、広大な空域を有する一方で飛行場が少ない太平洋側を始めとして、空における対処能力を強化する、そのために必要なものとして導入するものでございます。
今御指摘のありましたような極超音速兵器、マッハ五以上で飛ぶもの、特にその中でも、滑空をする、あるいは巡航ミサイルである、そうしたもの、新しい経空脅威が出現しつつある中で、弾道ミサイルだけではなくて多数の複合的な経空脅威にも同時対処しなければならない、そういう総合ミサイル防空能力を強化すること、その課題というのはあるということでございます。 そうした将来的な経空脅威に備えるためにも、ミサイル防衛のあり方についてしっかりと議論を行っていく必要があるというふうに考えております。
まず、イージス・アショア導入の当時の話でございますけれども、このイージス・アショア導入の当時、頻繁に我が国上空を越える、あるいは我が国近くまで撃つ、そういったミサイルが発射されておりました。そうしたことから、我が国全土を二十四時間三百六十五日、常時、持続的に守らなきゃならない、こういう議論があったわけでございます。その場合には、イージス艦八隻体制にはなりますけれども、それでもなかなか厳しいのではないかということがあり、イージス・アショアを配備する。あわせまして、ロフテッド軌道であったりとか、あるいは複数のミサイルが撃たれる飽和攻撃、北朝鮮はそうしたロフテッド軌道の撃ち方もしておりましたし、また、飽和攻撃、多数のミサイルを保有しており
今、国際法上というお尋ねがございましたが、まず憲法との関係から御説明させていただきたいんですけれども、いわゆる敵基地攻撃についてであります。これは、憲法との関係については、政府としては、あくまで一般論ではございますけれども、誘導弾による攻撃が行われた場合、このような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに他の手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能と考えている、このように説明してきているものでございます。 一方で、武力攻撃の発生した後に、発生した場合に我々は自衛権を行使するわけでございますけれども、その発生の時期
沖縄に維持されますMAGTFであります31MEUの任務につきましては、強襲上陸作戦のような大規模で高烈度なもののほか、島嶼防衛のための航空部隊を用いた上陸作戦、在外邦人を含む民間人の救出活動、自然災害発生時における捜索救助活動など、広範囲にわたるものというふうに承知をしているところでございます。
沖縄には、司令部、陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊を統合したMAGTFである31MEUが駐留しておりますが、その航空部隊を構成するのは普天間飛行場の部隊でございまして、同飛行場には、現在、MV22、最大で二十四機、あるいはCH53、十二機といった航空機が配備されているというふうに承知をしております。 その上で、どの程度の輸送能力を保有するかということについては、米軍の運用に関する事柄でございまして、我々から一概に申し上げることは困難でございますけれども、米海兵隊が公表している情報に基づきますと、MV22については一機当たり二十四名、CH53については一機当たり三十七名の人員を搭載可能であるというふうに承知をしております。
MAGTFの任務というのは多様なものがございます。その中で、31MEUが所在するということは、その初動において対処をするということを含めて、即応性、機動性を発揮して対応するということでございます。 航空輸送については、31MEUと組み合わせて、平素配備されておるのはMV22、CH53といった航空機、先ほど申しましたものが恒常的に普天間飛行場にいるということでございます。 なお、広範囲の任務のうちの例えば強襲上陸作戦といった大規模の任務につきまして、そうした一部の任務については、必要に応じて、佐世保に配備されている強襲揚陸艦等の部隊、これが沖縄の31MEUを支援するということになると理解をしております。
現在、強襲揚陸艦につきましては、日本においては佐世保に配備されております。その強襲揚陸艦アメリカ級でございますけれども、この輸送能力については、揚陸部隊千六百八十七名程度、最大で千八百七十一名というふうに承知をしております。
米軍に駐留する31MEUが洋上等に展開されている期間、これが相当程度あることは承知をしておりますけれども、具体的にどれくらいであるかについては、米軍の運用にかかわる事項でございます。防衛省として、必ずしもその全てを把握しているわけではございません。また、年によって一律でないことも承知しておりますので、一概に申し上げることは困難でございます。
宇宙領域における機能保証といいますのは、人工衛星、あるいは地上の管制施設等がスペースデブリとの衝突などによって機能を喪失する場合も備えまして、例えばその喪失を未然に防ぐためにシールドを施すとか、あるいは機能を喪失した場合であっても、あらかじめ確保している他のバックアップ衛星、そうしたものを用いるなど、防護や分散、分担、多重化、多様化等々、そういった手段によって通信、測位、情報収集などの各種機能を保持すると、こういうものでございます。維持するということでございます。 したがいまして、この機能保証のための能力強化は、防衛省のみならず人工衛星を運用している関係機関においても、例えば打ち上げ基数を増加していただくと、そういう取組も通じて
相手方の指揮通信、情報通信を妨げる能力、大綱においてこう書いております。中期防におきましては、電磁波領域と連携して、相手方の指揮通信、情報通信を妨げる能力を構築すると……(発言する者あり)ちょっと聞こえにくいですか、済みません。電磁波領域と連携して、相手方の指揮通信、情報通信を妨げる能力を構築すると、そういうふうに書かれております。 その具体的な内容についてお答えするというのは、まさに我が国の手のうちを明らかにするため、お答えを差し控えたいというふうに思いますけれども、例えば一部の国におきましては、妨害電波によって通信や測位衛星の円滑な送信、受信を妨げる、そして相手方部隊がその能力を最大限発揮することを妨げる、そういった能力など
もちろん、この我々が持っている能力を発揮する場面というのは武力行使の三要件を満たす場合ということになりますので、存立危機事態においてこうした能力を、今おっしゃった相手方の指揮統制、情報通信能力を妨げる能力を実力の行使の一環として行使することは排除されないというふうに理解をしております。
まず、ここで書かれているものは、それぞれ我が国が構築する能力について書かれているものでございます。その上で、サイバーについて申しますと、この相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力というのを保有するわけですけれども、それを発揮する場面というのは武力の行使の三要件を満たす場合であって、それは存立危機事態も排除されないものというふうに理解をしております。 それは、電磁波領域についても同様でございます。ここで書かれております局限する能力等の向上、あるいは、あっ、失礼しました、その相手方の電磁波領域における妨害に際して、その効果を局限する能力、あるいは、我が国に対する侵攻を企図する相手方のレーダーや通信等を無力化するための能力、これに
先ほども言いましたように、これどういう能力かということを表しているものでございます。例えば、サイバーの場合、なぜこういう書き方をしたかということでありますけれども、これはサイバーによる、を用いた攻撃というのは、我が国が有事である場合以外も含めて様々な攻撃があり得る……(発言する者あり)まず、これ、ちょっと説明を続けさせていただきます、済みません。 ということでございますので、そうした我々が持つ能力としてはどういうものかといえば、その有事において発揮する能力というものを目指しているのであるということを説明しておりますし、また、電磁波であれば、その能力というのは無力化する能力でございますので、どういう場面かといえば、まさにそれは戦闘
ここの部分も、結局のところ、その国会決議の解釈として、平和利用というのをどう理解するかということで述べられた一環だと思っております。 まさに例として挙げられたこのことを含めて、一般化しない段階における自衛隊における衛星の利用を制約する趣旨のものではないという当時の認識を示したものでございます。 現時点において、その宇宙基本法ができた、今の宇宙基本法ができた後で、この国会決議との関係、平和目的というのをどういうふうに整理するのかということについては、これはちょっと政府としてその国会決議について申し述べることは困難でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
まず、あくまでも我が国が宇宙を利用するに際して殺傷力、破壊力として用いられるものというのは、宇宙に限らずでございますけれども、当然、武力行使の三要件を満たした場合に限って行われる、それが大前提でございます。それでなければ、当然、憲法との関係で問題が生じるということになろうかと思います。 宇宙基本法との関係では、一方において安全保障の目的で利用するというふうに書かれてございますので、そことの関係でこれが許容されるかどうかというのは、武力行使三要件との関係で認められるかどうかに懸かっているんだろうというふうに思います。 いずれにいたしましても、現時点で我々、こういう直接殺傷力、破壊力として利用するというような衛星を、そういう、考
現代におきまして、宇宙空間は、各種の観測衛星、通信・放送衛星、測位衛星などが打ち上げられ、社会、経済、科学分野など、官民双方の重要インフラとして深く浸透しております。 安全保障の分野におきましても、各国の軍は、指揮通信、情報収集、測位など、多くの分野で宇宙への依存度を飛躍的に高めておりますが、これは自衛隊も同様でございまして、人工衛星は我が国の防衛にとっても必要不可欠なインフラとなっております。 他方、一部の国は、自国の軍事的優位を確保するため、衛星攻撃用のミサイルやキラー衛星、衛星通信の妨害装置などの開発、配備を進めていると指摘されております。また、運用を終えた人工衛星やロケットの上段部等、地球の周りを回っている宇宙ごみ、
まさにスペースデブリとの衝突、あるいは不審な衛星からの攻撃によって被害を受けることのないように、適切な体制を整備するということは政府にとって重要な課題でございます。 このため、まず、防衛省としては、宇宙空間の状況を把握する必要があるという考え方に基づきまして、二〇二二年度までにJAXAなどの関係機関と連携しながら山口県に宇宙空間を継続的に監視するSSAレーダーを設置するほか、SSA衛星を二〇二六年度までに打ち上げ、宇宙空間の状況を地上及び宇宙空間から常時継続的に監視する体制を構築することに取組を進めているところであって、まずそれに注力したいと考えております。 その上で、いわゆるキラー衛星といいますか、デブリについて防衛省とし
先ほど御答弁したとおり、防衛省としては、SSAシステムの整備などによりまして常時継続的に宇宙空間を監視する体制を構築してまいります。その際、JAXAに加えまして、グローバルな宇宙状況監視ネットワークを保有、運用する米軍のシステムとも連接をいたしまして、宇宙空間の情報、状況に関する情報を米軍等との間でリアルタイムで共有できるように相互補完的な運用体制の構築を目指してまいります。 具体的には、我が国が構築するSSAシステムは、我が国が利用する衛星が存在する我が国周辺地域上空の宇宙空間を主として監視することを念頭にしております。これによりまして、米軍は我が国のSSAシステムが達しているエリア以外に資源を集中できるようになるとともに、我