今お尋ねになったのは、米軍が保有しているグローバルホーク、これは通常グアムにおりますが、夏の間は三沢に展開したり、昨年は横田でございましたけれども、日本に参ります。その操縦のことでございますので、自衛隊の保有するグローバルホークのことではないかというふうに考えます。
今お尋ねになったのは、米軍が保有しているグローバルホーク、これは通常グアムにおりますが、夏の間は三沢に展開したり、昨年は横田でございましたけれども、日本に参ります。その操縦のことでございますので、自衛隊の保有するグローバルホークのことではないかというふうに考えます。
米軍のグローバルホークにつきましては、その都度その運用の要員が日本に参りまして、三沢から運用する場合は三沢に参りまして、そこで運用しております。
北朝鮮が、十四日朝、北朝鮮の東岸から日本海に向けて東北方向、北東方向に短距離巡航ミサイルを数発発射したということを韓国軍から発表があったということでございます。 北朝鮮の軍事動向につきまして、もちろん政府として平素から重大な関心を持って情報収集、分析に努めておりますけれども、事柄の性質上、個々の具体的な情報の内容や我が国の能力について、関わる部分についてはお答えを差し控えさせていただきたいことがあることは是非御理解いただきたいと思います。 その上で、北朝鮮でございますけれども、通常、弾道ミサイルを発射しているわけでございますけれども、巡航ミサイルも既に保有しているというふうにされておりまして、直近でいいますと、二〇一七年、平
まず、宇宙空間でございますけれども、これは、宇宙を利用した情報収集、通信、測位など、人工衛星を活用するということで、各国とも軍事作戦の基盤として使っているものでございますけれども、それに対して、例えば、対衛星攻撃ミサイルであったり、キラー衛星であったり、指向性エネルギー兵器であったり、そうしたことで対衛星兵器の開発、向上に努めている、そういう国もあるところでございます。 このように、宇宙空間の安定的利用をどう確保するか、それが損なわれるということがリスクとして存在するわけでありますけれども、これに効果的に対処することが必要となってございます。 その中で、我々の置かれている状況でございますが、自衛隊におきましても、通信や測位や
今、国際法上のというお尋ねでございました。 一つは、自衛権行使との関係、それから宇宙にかかわる条約もございます。そうしたさまざまな、一般的な法規との関係もございますので、一概に申し上げることはできないかと思いますけれども、私どもとしては、我が国が武力攻撃を受けたときにおいて、その相手が宇宙空間を利用して指揮統制あるいは情報通信を行う、そういったものを妨げるという行為については、自衛権の範囲内で可能であるというふうに考えているところでございます。
今、大臣からお答えがあったとおり、平素におきましては防衛省設置法に基づいて情報の収集を行っているというところでございますし、武力攻撃が行われた場合には、当然それに対する自衛権の行使として、我々、防衛出動が下令されて、武力の行使が認められているわけですから、その範囲内においてさまざまな措置を講じるものと考えております。 いずれにしても、そうした権限の中で我々は工夫をして対処させていただいているということであって、それでどのような支障があるかとか、どの程度のことができるのかということについては、我が方の手のうちを明らかにすることになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
もちろん、マルウエアというものを用いて我々に対して攻撃が行われるということになりますので、それを解析する必要があるということになりますと、それを保持するということはあり得ようかと思いますし、また、必要に応じて、そうした電子情報について我々自身が作成をして解析するということも必要になろうかと思いますので、それ自体禁じられたものではないというように考えております。
我々はもちろん法令に基づいて行為を行っているわけでございますので、刑法でいいますと、正当行為として違法性を阻却される類いのものであるというふうに考えております。
各国のミサイル、ロケットによる衛星破壊実験の累計回数についてのお尋ねでございますけれども、それを網羅的にお答えするというのは防衛省の立場としてなかなか難しいわけでございますが、その上で申し上げますと、衛星の物理的な破壊を伴う実験であると指摘される最近の事例といたしまして、二〇〇七年一月、中国は、高度約八百六十五キロメートルで、自国の老朽化した気象衛星、風雲一号をミサイルで破壊した、また、二〇一九年三月、インドは、高度三百キロメートルの低軌道を周回していた自国の人工衛星をミサイルで破壊したといったものがあると承知をしているところでございます。
先ほどお答えいたしましたとおりでございまして、全てを網羅的に把握するというのはなかなか困難な立場でございます。物理的な破壊を伴う実験ということで指摘されているものとして我々が把握しているものは、先ほどの二例と申し上げたところでございます。
海兵隊によります佐賀空港の利用につきまして、二〇一四年七月二十二日、当時の武田防衛副大臣が佐賀県を訪問した際に、当時の佐賀県知事、古川知事に対しまして、陸自のティルトローター機部隊の佐賀空港への配備、それから、目達原駐屯地に配備されている陸上自衛隊ヘリコプター部隊の佐賀空港への移駐、さらに、沖縄の負担軽減のために米海兵隊が佐賀空港を利用することを政府としても視野に入れているということについて説明をいたしました。 米軍オスプレイの沖縄県外における訓練などが専ら佐賀空港に集中するといった懸念や誤解を招いたということから、その後、二〇一五年十月二十九日の当時中谷防衛大臣の佐賀訪問の際に、自衛隊機の配備、移駐とは切り離す旨を御説明し、米
さまざまな状況が考えられると思いますけれども、侵害行為が発生するなど、航行の安全に危険が生ずるような場合ということを想定しております。
この連絡要員でございますけれども、中東地域において情報収集活動を行う自衛隊の任務遂行に必要な連絡調整や情報収集等に従事することとなりますけれども、アメリカの中央海軍の要員として勤務するわけではございません。(篠原(豪)委員「そこに派遣するんですか」と呼ぶ)はい。そういう意味で、肩書きというわけではないんですけれども、こうした連絡要員は英語ではリエゾンオフィサーというふうに呼称されることが一般的であると承知しております。 済みません。階級については今ちょっと手元に資料がございません。
今、場所というふうにおっしゃいました。物理的な、地理的な場所という意味で申しますと、このバーレーンの米中央海軍というのは、その場所としては、アメリカの主宰するイニシアチブの司令部が置かれている施設と同じ地域にございますが、建物は別でございます。
具体的に、どのようにどの程度離れているかちょっと私確認できませんけれども、同じ敷地、かなり広い施設でございますが、その施設の中の個別の場所の建物にいるということでございます。
一隻のものと二隻のものとございます。済みません、汎用護衛艦自体は全体で二十八隻でございます。済みません、そのうち一番古いものは一隻搭載だったと思いますが、残りは全て二機搭載タイプでございます。
これまで自衛隊を海外に派遣するに当たりましては、自衛隊による活動の内容や活動する状況等を踏まえ、自衛隊が憲法第九条の禁じる武力の行使を行わないことや、自衛隊による活動と他国による武力の行使の一体化を回避することについて、枠組みとして担保する必要がある場合には当該枠組みを法定したところでございます。(発言する者あり) いや、先ほど言いましたように、これまでの例でいいますと、自衛隊の活動が武力の行使を行うことがないようにする必要がある、あるいは武力の行使の一体化を回避する必要がある、そういう場合について枠組みとして担保する、そういう枠組みを設けてきたところでございます。
今般の閣議決定に示されましたとおり、現時点において直ちに自衛隊による日本関係船舶の防護が必要とされる状況にはなく、自衛隊が実施するのは情報収集活動でございます。その上で、このような状況が変化し、自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合には、自衛隊法第八十二条に規定する海上警備行動を発令して対応することとしております。 この海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合に、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊が海上において必要な行動を取ることができるものであります。防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得るに際しましては、御指摘のとおり、そのための閣議決定が必要となります。
この日本関係船舶につきましては、日本船籍それから日本人が乗船する外国船籍、我が国の船舶運航業者が運航する外国船籍又は我が国の積荷を運航する外国船籍であって我が国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶、これを日本関係船舶と言っておりまして、これが保護の対象ということになりますので、日本船籍以外の外国船籍も保護の対象にはなります。 ただ、公海上における外国船籍の保護につきましては、国際法上、一般的には当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任の下に行うべきとの旗国主義の考えに基づき対処することが基本になります。これは設置法に基づくものだからというわけではなくて、これは国際法上のそういう考え方に従うということでございます。
情報を提供する、情報を収集するという観点におきまして、先ほど言いましたように、その防護対象となる日本関係船舶は先ほど言いましたとおりでございますので、日本船籍には限らず、先ほど言いましたような類型において日本に関係する外国船籍も含むということでございます。