中東地域におきましては、現在日本関係船舶の防護の実施そのものを直ちに要するという状況にはないということから、一方で、こうした緊張の高まりを踏まえまして、日本関係船舶が講ずる安全確保、これに必要な情報収集態勢を強化するということで、今回自衛隊の艦船、航空機を派遣するわけでございます。 したがいまして、我々の行うことといいますのは、そうした得られた情報収集を提供するということによってその安全確保に資するということだと考えております。
中東地域におきましては、現在日本関係船舶の防護の実施そのものを直ちに要するという状況にはないということから、一方で、こうした緊張の高まりを踏まえまして、日本関係船舶が講ずる安全確保、これに必要な情報収集態勢を強化するということで、今回自衛隊の艦船、航空機を派遣するわけでございます。 したがいまして、我々の行うことといいますのは、そうした得られた情報収集を提供するということによってその安全確保に資するということだと考えております。
まず、一般的に、そもそも危険があるのかないのかということは重要な情報でございます。危険がある場合だけではなくて、そういった情報がないということも情報としては重要だというふうに考えますので、そうした情報は平素から関係省庁を通じて共有してまいるということでございますし、また、その判断に当たっては、今まさに先生御指摘あったように、不審な船舶がいるのかどうか、速度やそうしたものから判断して、いるのかどうか、あるいはそのほかの状況を含めて、この危険な海域となるのかどうか、そうしたものを把握して、そういうのがあればまさにそれを提供するということでございますし、より具体的に切迫した危険な情報があるということであればそれを提供するということもあると
これは具体的な状況によりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、その船の素性といいますか国籍や所属が明確であるかどうかであったり、あるいはその活動の方法が通常の想定されるような態様であるかどうかであったり、あるいは船の外形であったり、そうしたものを総合的に判断するということになろうかと思います。
海上における船舶の情報につきましては、AISという仕組みがございます。これは、その機器を搭載して外航、航行する場合は、その機器を搭載して運航することが期待されているわけでございますけれども、ただし実際にはAISを切断をして運航するケースもございます。 また、我が国周辺の場合であれば、我が国は、周辺にいる、周辺というか近海ですね、まさに近海であればリアルタイムでその位置情報を把握できるんでありますけれども、それ以外の場合につきましては一定期間、一定の時間を経てまとめて更新されていくということでございますので、リアルタイムでその全ての海域の状況を把握できるものではないというふうには理解しております。
我々の取組というのは、あくまで日本独自の取組でございます。米国が提案している海洋安全保障イニシアティブ、いわゆるIMSCには参加をいたしません。このため、IMSCとの間で直接情報共有を行うということはございません。
通常の情報収集で得られた情報というものではなくて、今先生おっしゃったのは、緊急時に具体に危難が迫っていて、それを知らせる必要があるのではないかという御質問であるとすれば、それはそういうこともあろうかというふうに思います。
まず、海外派兵について、先生御指摘がありましたように、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、これがいわゆる海外派兵でございますけれども、これは一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されない、このように解されている。これはすなわち、武力行使の三要件には論理的に当たらないというのが一般的だからでございます。 他方、存立危機事態におきましても、基本的には、武力の行使は公海及びその上空で行われるというふうに考えられております。 繰り返し過去答弁されていたのは、このホルムズ海峡の機雷掃海、これについては、ホルムズ海峡の地理的特性や機雷掃海の特殊性、こういうものを踏まえまして、武力
平和安全法制を御審議いただいた当時、存立危機事態の事例として政府から御説明させていただいたものとしては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかにも、例えば、我が国周辺での弾道ミサイルの対処を行います米艦を防護するようなケース、そのような点を御説明させていただきましたが、いずれにいたしましても、海外の領域における武力の行使について言いますと、先ほども御答弁したとおり、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに具体的な活動として想定されるものはないと考えてよろしいかと思います。
これは、白先生からの御質問のときも、佐藤先生の御質問のときも同じお答えをしていると思います。 防衛省設置法第四条第一項第八号に規定する所掌事務の遂行に必要な調査研究、これはまさに防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲に限られるということであり、かつ、陸上自衛隊の場合には、自衛官個人の派遣であれ部隊の派遣であれ同様でございますけれども、他国の領域での派遣が想定されますので、その当該国の同意が必要であるということでございます。
まず、繰り返しになりますけれども、我が国としては、あくまで独自の取組を行うということでございまして、米国が提案してる海洋安全保障イニシアチブには参加をしないというふうに申し上げているところでございます。 また、先生は、繰り返し、米国の海洋安全保障イニシアチブが武力の行使を行うものであるというふうにおっしゃいますけれども、私ども、必ずしもそうとは考えておりません。私ども、それに入っていないわけですから、それについて御説明するのはなかなか難しい点はございますけれども、アメリカが言っている点について申し上げれば、中東における鍵となる航路における監視及び安全を向上するべく、ペルシャ湾などの対象海域での海洋の安定の促進と航行の安全確保を目
自衛隊は、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定します所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を根拠として情報収集等の活動を行っておりますが、この調査研究を根拠とした活動をいかなる場合にいかなる地域において実施するかについては、防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲に限られます。 その上で、陸上自衛隊について見ますと、これまで同号に基づいて国外に派遣されたケースとしては、例えば、国際平和協力業務に係る検討や、国際緊急援助活動の実施に必要なものとして、空港、港湾等の調査、現地政府関係者との意見交換、派遣予定地の視察などが挙げられます。これらの活動は、調査チームの一部として陸上自衛官が参加するものでございますが、当然ながら、外国政府当局の同意
お尋ねのJOSC、ジョイント・オキナワ・スケジューリング・セルでございますけれども、これ、日米地位協定等により米軍が使用している沖縄周辺の空域や自衛隊の沖縄臨時訓練空域などに関しまして、空域管理及び使用スケジュールについて在日米軍を代表する役割を果たすものと承知をしております。 沖縄周辺では米軍が使用している空域と自衛隊の臨時訓練空域が一部で重複をしておりまして、双方の訓練使用を満たすためには空域の使用について綿密に調整を行う必要がございます。そのため、航空自衛官一名を連絡調整官としてこの米軍嘉手納基地に派遣をいたしまして、航空自衛隊の空域訓練の使用をこのJOSCに提出するといったような形で連絡調整業務を行わせているところでござ
自衛隊が使用するこの臨時訓練空域の名称については、防衛省から協議をしたということは事実だと思います。
この自衛隊が使用する臨時訓練空域の名称をどうするかということについては、防衛省から国土交通省に対して協議をした、その点は御指摘のとおり事実でございます。
離島等に対する不法上陸等への対処に関する具体的な対応につきましては、個別具体的な状況に応じて判断する必要がございますので一概に申し上げることは困難ではありますけれども、その上で一般論として申し上げれば、領土、領海の治安の維持につきましては警察や海上保安庁が第一義的な対応の責任を有しております。その上で、警察機関では対処できないような場合には、自衛隊は治安出動や海上警備行動の発令を受けまして、警察機関と連携しつつ対処することになります。 こうした枠組みを前提といたしまして、平成二十七年の閣議決定におきましては、離島等に対する不法上陸等を始めとする武力攻撃に至らない侵害に際して、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保
防衛省・自衛隊におきましては、不審船共同対処に係る海上保安庁との共同訓練や、治安出動命令が発令される事態を想定した警察との共同訓練などを積み重ねてきておりまして、警察機関や自衛隊等との関係機関の連携はこれまでと比較して格段に向上しております。 今後とも、警察機関との訓練を平素から積み重ねることにより更なる連携の強化を図るとともに、離島等に対する不法上陸等への対処に間隙を生じさせることがないよう、政府全体としての対処能力の向上に努めてまいりたいと考えます。
今の、事態認定というお尋ねでございました。 例えば、武力攻撃事態であるということであるとすれば、その認定につきましては我が国として武力行使を行うか否かの重大な判断でございますので、閣議決定や国会承認など法律に定める手続に従って厳格に行う必要がございます。 具体的に申しますと、武力攻撃事態に至ったときには、事態対処法第九条に基づきまして政府は対処基本方針を作成しまして、そしてその中で事態を認定をいたします。そして、国家安全保障会議の審議を経て閣議決定をして、国会の承認を求めると、こういうことになってございます。
サイバー攻撃が武力攻撃に当たる場合というお尋ねと理解してお答えいたします。 サイバー攻撃の態様は、その手法、対象など様々あり得ます。武力攻撃が発生したか否かは、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等を踏まえまして、個別の状況に応じて判断すべきものでありまして、あらかじめ定型的、類型的にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般論として申し上げますと、社会全体のサイバー空間への依存度が高まるとともに、サイバー攻撃の態様は一層高度化、巧妙化しておりまして、例えばサイバー攻撃のみでありましても、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合に
今お尋ねの質問にぴったりはまるかどうか分かりませんけれども、今お尋ねの場合は、まさに我が方でそのマルウエアを発見して、それを処理できないかという、そういうことでございますけれども、当然それは、それを処理したからといって、そのことをもって直ちに他国に対して実力行使するというものでないとすれば、それは可能であると考えますし、また、まさに一般論として申し上げますけれども、我が国が自衛権を行使するための要件でありますのは武力攻撃が発生した時点ということになってございますが、これについては従来から、現実に被害を受けた時点ではなくて他国が武力攻撃に着手した時点であるというふうに解しております。こうした考え方は、実際の物理的な手段による攻撃であれ
もちろん、今お尋ねの場合には、その攻撃の主体が誰であるかということを特定した上で判断する必要がございます。 一方、こうした攻撃の主体をどうやって特定するかということも含めまして、その点については我が方の手のうちに関わることもございますので、それ以上のお答えは差し控えさせていただきたいと思います。