金額につきましては出し上げることを差し控えさしていただきたいわけでございますが、調査の過程におきまして発見いたしましたものを加えまして三月十三日に課税処理をいたしておるわけでございます。先ほど法務大臣より御報告がございました金額よりも多い金額で課税処理をしておるということを申し上げさしていただきたいと思います。
金額につきましては出し上げることを差し控えさしていただきたいわけでございますが、調査の過程におきまして発見いたしましたものを加えまして三月十三日に課税処理をいたしておるわけでございます。先ほど法務大臣より御報告がございました金額よりも多い金額で課税処理をしておるということを申し上げさしていただきたいと思います。
この点につきましては、昨年の田中前総理の資産問題の際も御答弁したことでございますが、私ども、こういう問題が起こりますとできるだけさかのぼって調査をいたし、事件の全貌を明らかにするという努力はいたしておるわけでございます。しかしながら、課税権限、したがって調査の権限は、偽り、不正等がございます場合が五年間、そうでない場合が三年間ということでございます。したがいまして、六年前あるいは七年前ということになりますと、できるだけ解明の努力はいたしますけれども、権限のないことでございますし、また、明らかになりましても課税はできないということになっておるということを御了解いただきたいと思います。
ロッキード社以外の関係につきましても私ども調査をいたしておりますので、そういうロッキード関係以外のものの所得を加えましたところで更正をいたしておるという意味でございます。
午前中にも申し上げましたように、児玉譽士夫の資産の形成、それから児玉譽士夫を通ずる資産の流れ、これらを解明するために金融機関の調査を毎日相当数の店舗について精力的に行っておるわけであります。 資金の流れと申しますのは、もう少し具体的に申しますと、児玉譽士夫への入金がどこからどう流れてきたかということ、あるいはまた児玉譽士夫の預金等がどういう金融機関等を通じて流れていっておるかというようなこと、そういうことも含めてやっておるわけでございます。したがいまして、まあ、一面から申しますと、金融機関の調査と申しますのは、その金融機関と児玉とが直接関係があるかどうかということに関係なく、非常に広く行われておるということを申し上げておきたいと
特定のどのフィクサーの仕事ということは申し上げることは差し控えさせていただきますが、いろいろなそういう情報を、私ども、もとにいたしまして、全容をとらえるべく努力をいたしておるということでございます。
法務御当局の御報告ほど詳細ではないかもしれませんが、御報告する用意はございます。
読み上げるほどまとめてはございませんが、概略御報告をさしていただきます。 最初に申し上げますのは、事件の発生当時のことでございますが、二月の四日、六日の米国上院の外交委員会多国籍企業小委員会の公聴会の証言等が新聞で報道されまして以来、私どもはこれを児玉譽士夫の脱税に関する新しい事実としてとらえまして、早速、東京国税局直税部資料調査課及び同局調査第二部が所得税法、法人税法に基づく実地調査を行うことといたしました。 その結果、所得税法に違反いたしまして脱税している疑いが濃厚になりましたので、二月二十四日、国税犯則取締法に基づく強制調査を東京地方検察庁と共同で行ったわけでございます。二月九日ごろから二月二十三日ごろまでの間におきま
私どもといたしましては、御承知のとおり課税処理ということが最大の使命でございますから、児玉譽士夫を中心にいたしまして、その周辺の人、あるいは周辺の会社等も含めまして適正な課税処理を実現するということに集中をいたしたいと考えております。
最近横山先生の方から御指摘ございまして、現場の国税局、税務署段階におきまして解釈の疑義が生じておると、そういう問題を通じまして現地の国税局、税務署が業界を指導いたしておるということは存じておりますが、印紙税法の規定の運用に当たりまして、明らかに課税物品切手に該当するというようなものについては課税をいたしておるのではないかというふうに存じております。
この点につきましては、御承知のような政治家の政治資金に対する課税の方式という問題がございます。受け取られた政治家として、雑所得の収入とそれを雑所得の支出と比べまして、残りがなければ申告の必要はない、また課税も起こらない、こういうことになるわけでございますが、自治省の方へ出されました訂正の資料が閲覧できる状況になりました場合、私どもといたしましてはその閲覧をいたしまして、必要があれば調査をし、課税することもあるということにいたさなければいかぬというふうに存じておるわけでございまして、これについてはそのような方向で担当の東京国税局等に指示をいたしてあるということでございます。そろそろ閲覧ができる状態になっておると聞いておりますので、そう
御指摘のように、四十七年分の調査にあわせまして、それ以前の所得の問題につきましても調査をいたしております。その結果、去る三月十三日でございますが、四十七年分について告発をいたすと同時に、四十五年分、六年分、七年分の課税漏れにつきまして玉川税務署長より更正の通知をいたしてございます。その金額については申し上げることができません事情を御了解いただきたいと思います。
御指摘のとおりでございます。
ただいま御指摘がございましたように、課税におきましては、国税通則法の規定によりまして、偽りその他不正の行為による脱税につきましては、五年間課税の権限があるわけでございます。したがいまして、先ほどお答え申し上げましたように、四十七年分以降のみならずその以前につきましても調査をいたし、そのような要件に該当いたします場合は課税をするということで努力をしてまいっておるというところでございます。 ただ、私ども課税権限のないところにつきましても、できるだけ努力をして調査はいたしておりますけれども、権限のない調査でございますし、また、わかってまいりましても課税権限はないということでございますので、四十四年分につきましては課税を行っておらないと
四十八年分以降につきましても、私ども調査の必要が当然あるわけでございますが、三月十三日という時点におきましては、調査が完結しておらなかったというふうなことがございまして、とりあえず四十七年分以前を課税いたしたわけでございます。その後、引き続いて東京国税局の査察官多数を投入いたしまして、四十八年分、四十九年分の調査を続行しておるという状況でございます。できるだけ早くこれにつきましても調査を終わり、適切な処理をいたしたい、かように考えております。
各年の児玉の申告書がだれの筆跡であるかという点については、お答えできないわけなんでございますが、御承知のように、税理士法の規定等からいたしますと、所得税の申告書につきましては、本人、税理士のほか、業といたさなければ第三者、たとえば秘書等が代筆することもできるということになっておるわけでございます。児玉の場合、過去の申告書等につきまして、児玉の秘書等が書いた場合もあるということを申し上げておきたいと思います。
御承知のように、刑法の共犯の規定は、脱税の場合にも適用があるわけでございます。そこで、たとえば税理士が関与をしておったりあるいは従業員が申告書の作成等をいたしておったりいたします場合において、税理士なり従業員が児玉と共謀してやった、仮にこういうふうな場合があるといたしますと、関与の状況、態様によりますけれども、共同正犯とか教唆犯とかあるいは従犯とかいうこととなる場合がございます。またその中で、税理士がもし関与いたしておるといたしまして、税理士が脱税相談をしたとかいうふうなことでございますと、別に税理士法の三十六条の違反ということで、税理士法第五十八条の規定による刑事処分を受けることがございます。また税理士法の四十五条では税理士業務の
二月の初め以来、私ども、この事件の全貌を明らかにし、それに伴う課税を適正に行うということで鋭意努力をいたしておるわけでございますが、現在までのところ、税理士法違反というふうなことで問題があるようには見ておらないところでございます。また児玉の秘書その他、多数の万を調査いたしておりますけれども、その辺の内容につきましては、いままだ調査段階でございますので、詳細を申し上げるわけにまいりません。まあいずれにいたしましても、御指摘のような問題については、私ども、いずれの所得税調査あるいは法人税調査におきましても、常に念頭に置いてやっておることでございますので、今回の事件につきましても同様にそれを念頭に置いて調査をいたしておるところでございます
調査の途中でございますので、具体的に申し上げるわけにまいらないのでございますが、重要な資料の一つだというふうに考えておるわけでございます。
四十七年分につきまして、私どもが告発をいたし、検察庁が起訴をされたということ、それからまた四十五年分、六年分、七年分につきまして、私どもが児玉の所得について更正をいたしたということ、これはいずれも児玉に課税漏れの所得があった、多額の所得があった、それを認定をいたしまして、告発、起訴なり、あるいはまた課税をいたしたということになっておるわけでございます。
けさの新聞報道につきましては、私どもそれが実際どうなのかという点について報告を受けておりませんし、また申し上げられる筋のものでないのでございますが、御承知のように私どもの査察の調査は一つの資料だけでやるのではございませんで、多角的な調査で事実を解明してまいるということでございます。特に私ども資金の流れを解明するということで多数の金融機関等の調査等もいたしまして、今日まで事態をだんだんに解明してまいっておるところでございます。したがいまして、一つの資料がなくなっておるというふうなことで直ちに調査ができなくなるということではなかろうというふうに考えるものでございます。