次に、制度間調整事業についてお尋ねしたいと思います。 制度間調整事業は、日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合といった個別の年金制度を救済するための仕組みのようにも見受けられますけれども、この制度間調整事業を一元化の過程の中でどのように位置づけているか簡潔に御説明いただきたいと思います。
次に、制度間調整事業についてお尋ねしたいと思います。 制度間調整事業は、日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合といった個別の年金制度を救済するための仕組みのようにも見受けられますけれども、この制度間調整事業を一元化の過程の中でどのように位置づけているか簡潔に御説明いただきたいと思います。
内容になりますけれども、日本鉄道共済にかかわる調整交付金の額が一千百五十億円から九百七十億円に減額するということになっておりますが、それぞれの額の数字的な根拠を教えていただきたいと思います。
次に、特別措置法の附則の六条に関連するんですけれども、六条によりますと、政府は平成四年度までに制度間調整事業について見直しを行うとされておりますけれども、これは鉄道共済ということですが、この共済と並んで交付保険者となっているたばこ共済、こちらの方については見直しについてどういう状況になっているのか。また、今後どういう考えなのかお尋ねしたいと思います。
今お話しの自助努力百七十億円、この自助努力の内容についてもう少し詳しく御説明いただきたいと思います。
それでは、鉄道共済の話に戻りますけれども、特別措置法の附則において現行では、特例的な措置という位置づけでまさに特例的なるゆえにあえて平成二年度から平成四年度までと、こうなっていると思います。それに対しまして今回、「当分の間」というふうに直されるわけですけれども、先ほど「当分の間」についての御質問も既にありましたが、一元化完了までの当面の措置というお答えだけでちょっと不十分だったと思います。 重ねてお尋ねしますが、特例の意味がこの「当分の間」という改正によって薄れるのではないか、特例の意味に今回の改正についても変わりはないと思うのでありますけれども、その「当分の間」とあえてする理由をさらにお尋ねしたいと思います。
それでは、平成七年度というのは一元化の目途である、法律で定められている数字ではないということで、若干の前後はあるかもしれないというお話だったんですが、そのことによって「当分の間」という表現にすることは一応理解できました。 ただ、前後するということがあるということまで踏まえますと、見直しを内容とする附則六条そのものを今回の改正で削ってしまうわけですけれども、見直しは節々で必要ではないかと思うんです。つまり今の例でいきますと、七年度目標が若干ずれ込んだ場合とか状況が変わった場合には見直しが必要ではないかと思うんです。そういうことを考えると、なぜここで第六条を削除するのか、逆にこれは条文として残しておくべきではないかと思うのですが、あ
それでは少し角度を変えまして、先日公表されました年金財政の暫定試算、これは昨年九月の新人口推計等に基づいて行われたということですけれども、これに関連しましてお聞きしたいと思います。一つは、暫定試算によると元年推計のときよりも最終保険料率がはね上がるということになっておりますけれども、その理由を御説明いただきたいと思います。
終わります。
私からは、今ちょうど直前の質問でありましたラムサール条約に関連しまして、何点がお聞きしたいと思います。 来る六月に釧路市においてラムサール条約に関する第五回締約国会議が開催されるわけですけれども、御存じのとおり、ラムサール条約は水鳥と湿地、これを保全するという条約でございます。大地と水と空気が一緒になってその接点とも言えるのが湿地だろうと思います。大地がみずから呼吸をしながら水鳥を初めとする多種多様な生物の生命をはぐくむと、こういう大事な役割を担っているということが言えると思います。また水鳥につきましても、渡り鳥を中心として地球上至るところで国境のない生活、国境のない存在であります。また水鳥そのものは自然の恩恵を享受するという意
ラムサール条約の登録地になった場合の義務といいますか、あるいはメリットという面で簡単に御説明いただきたいと思います。
私は一昨日、二十四日に谷津の干潟に行ってまいりました。近々にラムサール条約の登録湿地として登録が予定されているということで行ってきたわけですけれども、地元で県及び市が中心となっていろいろ懇談をしたときに、特に管理の問題について御要望があったわけなんです。 実は、その件をきょうは主にお聞きしたいわけなんですけれども、まず一般論として、鳥獣保護法に基づく国設鳥獣保護区に指定をする、指定をした後に管理というのはどういう内容があるのか、その点をお伺いします。
今、言われた管理の面なんですけれども、環境庁が御自身で評価して、その管理の内容あるいは予算面での手当ては十分だとお思いになっているんでしょうか。
この管理の面なんですけれども、例えば谷津干潟について私が地元で聞いてきたお話の一部は、例えば管理委託について非常勤の県嘱託の職員を二名置いている、月に二回回るという程度のものだそうでございます。実際これは谷津干潟が登録されますと、首都圏に近いということもあります、またすばらしい施設の整備もなされているところでございます。そうなりますと、大変な混雑が予想される。環境庁は、指定なりあるいは登録なりをして、それで決められた先ほど言った程度の、月に二回程度の現場を回るというような感覚でいらっしゃるけれども、実際は車の整理といいますか、混雑した車、駐車場、それから近隣に住む人たちの迷惑、こういったことには地元が対応しなきゃいけない。 つま
ちょっと元に戻りますけれども、管理の内容について先ほどお伺いしたら満腹ではないというお話だったのですが、地元の感覚からすると満腹とかそういうものではなくて、むしろほとんどない、飢えている、そういう感覚なんだそうです。環境庁にお話をすると、もともと金はないんだから話にならない、そういうことでなかなか、上級官庁でもありますし、県、市からはずばり言いたいことが言えない、こういう状況なんだそうです。 恐らく、これからこの登録をふやしていくというようなことをお考えでしたら、その辺の実態を踏まえた対応が必要なんじゃないか。つまり、管理ということをもっと広く考えて、その広く考えた管理について手当てをする。国が登録するわけですから、地元がするん
先ほどラムサール条約の登録地となった場合のメリットとして観光というようなことが挙げられましたけれども、必ずしも観光がメーンではないということも恐らくお考えだと思います。 それで、今こういった観光ということをそれなりにお考えだということは、やはり人が集まる、それが場所によっては集まり過ぎるという場合がある。これはやっぱり湿地そのものは場所場所によってみんなかなり個性があると思うんです。特に、今回の谷津の干潟については、極めて先ほど言いましたように人が集中しやすい。むしろそれがメリットであり、集中し過ぎたときにデメリットとなるわけですけれども、そのデメリットが前面に出てきたときには管理の問題というのは大変な問題になるわけです。それを
私の申し上げたいのは、登録湿地だけにこだわらずに実態的に、今の例ですと鳥獣保護法に基づく国設鳥獣保護区、この管理の内容も拡大的に、もっとむしろ拡大的に、現在が矮小過ぎる、実態を見ていないということですので、もう少し実態を見れるような考え方に立っていただきたい。また、その予算の確保についても全力を挙げていただきたい、こう思うわけであります。 最後に、この管理の問題について、広い意味での管理ですけれども、大臣にお伺いしたいんですが、この管理費を確保するために今後も最大限の努力をすべきと思うんです。大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
終わります。
私からは水道の問題を中心に質問させていただきます。厚生省のOBです。よろしくお願いいたします。 政府は生活大国という大きな看板を掲げております。また厚生省は、水道の分野ではいわゆる「ふれっしゅ水道計画」を掲げて、全国的に二十一世紀を目指した質、量ともに安心のできる水道をつくろうということで御指導なさっていると認識しております。この観点からすると、現実には正反対の方向に、いわゆる逆行をするという大変大きな問題を幾つか抱えているわけであります。 その一つの代表的な例でございますけれども、きょうはひとつ福岡都市圏の水問題についてお尋ねしたいと思います。 現在福岡市を中心とする福岡都市圏、関係市町村で言いますと二十二市町村になり
福岡では昭和五十三年に大渇水を経験しているわけであります。給水制限が二百八十七日という途方もない事件だったわけですが、水洗トイレが長期的に使えなかったり、かなり深刻な影響があったと聞いておりますけれども、ここで改めて五十三年のときの渇水の被害状況とその影響人口について手短に御説明いただきたいと思います。
そういった深刻な水不足、実は現在はもう既に同じような、あるいはもっとひどい渇水状況に向かって事態は進んでいると私には見えるわけですけれども、その深刻な水不足はもう既に十分顕在化しております。 それは福岡市の周辺の市町村なんですが、周辺の市町村では、例えば志免町とか大野城市などでは水道水の不足を理由に何らかの立地規制を既に行っております。裁判ざたにもなっているわけですけれども、こういった市町村の実態について、またその異常な事態を厚生省はどのように受けとめているのか、お伺いしたいと思います。