公明党の横山信一でございます。 今までの意見交換とかぶるところがどうしても出てくるんですけれども、証拠開示はやっぱり注目をしておりますので、まず三人の先生方にお聞きをしたいんですが、一昨日の法案質疑で、私の質問で、現状の再審請求審では実務運用として裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示ができるようになっていますと、それだったら、もう改正案では証拠提出命令を、あっ、それで証拠提出命令が導入されるわけですが、これらに加えて証拠提出命令が導入されるわけですが、それならば、裁判所の勧告によって行っている証拠開示を明文化してもいいんじゃないですかと、こういう質問したわけです。 刑事局長からは、すごく長い答弁だったんです
