私がこれを聞きたいというのは、自動車の場合に三万台の番号を持つておるものは、その番号を持つておるだけで本数万円の利権をかせげるような日本の現状であるわけです。飛行機の場合においてもそういうようなことがあり得るかあり得ないのかということの見込みについてはどういうふうに考えておられますか。
私がこれを聞きたいというのは、自動車の場合に三万台の番号を持つておるものは、その番号を持つておるだけで本数万円の利権をかせげるような日本の現状であるわけです。飛行機の場合においてもそういうようなことがあり得るかあり得ないのかということの見込みについてはどういうふうに考えておられますか。
外国籍を有する飛行機と日本国籍を有する飛行機が日本の空を飛ぶようになつた場合に、飛行場及びその施設の利用、あるいはそれ以外の一切のことについて、どういうような差位が生じて来ますか。
次は第十條の二項について質問します。「前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。」ここまではいいですが、「但し、政令で定める航空機については、この限りでない。」という「政令で定める航空機について、」の内容は、どういうことを政令で定めたいつもりですか。
それでは第十條の四項を承りたいと思います。「航空庁長官は、第一項の申請があつたときは、当該航空機の強度、構造及び性能が、運輸省令で定める安全性を確保するための技術上の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、雨空証明をしなければならない。」とありますが、この場合雨空証明というのは、過去に耐空事実さえあれば、申請した場合に無條件で出さなければならないものですか、その点はどうですか。
耐空証明の期間とはどういう意味ですか。
それではその有効期間中に有効な書類を出せば、その有効なものに従つて、日本で書類を書き直しするというだけのことですか。
次に十一條について質問します。「航空機は、前條第一項の耐空証明を受けたものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため航空庁長官の許可を受けた場合は、この限りでない。」こう書いてあるのですが、試験飛行の場合には耐空証明とかいうものがなくても飛行できるか。新型機の場合にはいいのですが、ボロ飛行機の場合、もく星号なんかはだれが見てもボロ飛行機なのですが、日本の報告の場合だけがボロ飛行機でないようになつておるのです。そういうような場合に、試験をしなければならないとか、耐空証明とか技能証明とか、いろいろなものが出て来ます。そうして日本側で責任も負わなければならなくなつたときに、こういうような試験に対しては、あぶないよう
飛行試験の内容は一体どういうようなものですか。
こういうふうに厳重に検査して行きますと、もく星号のようなああいう大惨事は起らないようになつて来るのです。その点伺いたいのは、もく屋号なんかは、世界の人たちに言わせますと、これは妥当な見解として言われているわけですが、日本の六三型電車と同じで、落ちないのがふしぎで、落ちるのがあたりまえなんです。あのときにこの法案はもちろんなかつたのですが、なくてあなたたちは仕合せであつたわけです。ああいうものは日本の現在の技術をもつてしたら、試験に通るような性格なんですか、試験に通らないような性格のものですか。こんなものはいけないといつて押えるような場合には、航空法のどこでこれを押えて行くのですか。
日航が、とにかく自主権を持つて、航空の実態に即すために、きようの新聞を見ますと、機種は忘れましたが、DC型とかなんとかいうのを買つていますね。そういう点を見ますと、あなたはマーチンを悪いとは言わないで、二〇二型を買つておるが、そのマーチンを買われないほど悪い飛行機なのではないか。だから今の飛行機なんか全部やめて使わないで、人の気持も一新しないといけないのじやないか。新聞紙の報道によりますと、日航は、三原山に激突して人を殺してから後というものは、飛行機を飛ばすたびに赤字で困つておることが伝えられております。あの飛行機は、実際乗つた人の経験から見ましても、あまり評判のいい飛行機じやないのです。それをいろいろ考慮いたしまして、今度の新しい
あなたの今の答弁中に、ノース・ウエスト会社が使つておつて、悪いからうまく行かなかつた、その評判をおもんぱかつて他の会社に譲渡したと言われますが、他の会社の他というのは、日航のことですか。
あなたは、どこの調査か知りませんが、五〇%まで低下したが、八〇%まで今伸びたと言われますが、私の聞くところによれば、一時三人くらいに落ちたでしよう。それに対して五〇%と言つておられるようですが、今の八〇%というのはおそらくそれにおまけしたところの数字だと思います。これは枝葉末節なことですから、追究はいたしませんが、とにかく要は、アメリカにおいても悪い飛行機はあるんでしよう、いい飛行機もあるんでしよう、アメリカの飛行機全体がいいとは思つておらないんでしよう。 この際航空法案に関連があるので、ちよつと聞いておきたいんですが、日本のあなたたちから考えて、アメリカのどういうような飛行機が通る飛行機、合格する飛行機なのか、どんな飛行機がよ
安全第一主義は非常にけつこうなんですが、資本主義社会におきましては安全のほかに必要なことは営利であつて、営利と安全とが一致したら文句はない。それを合致させるためにいろいろやつておられるが、往々にしてそう行かないところに問題があるのであります。 次に三十二條の問題を承ります。三十二條によりますと、「航空庁長官は、航空機乗組員免許の申請があつた場合には、申請者が前條第一項の資格別に運輸省令で定める身体検査基準に適合するかどうかを審査し、これに適合する者については、航空機乗組員免許をしなければならない。」とあり、同時に三十一條にいろいろ航空機乗務員の免許のことについて書いております。この点で承りたいのは、戦前及び戦時中に免状を持つてお
そうすると以前免状を持つていた人は、再教育の場合に優遇されるとか、あるいは優先的に考慮されるということが何かあるのでしようか。それとも普通の人と同じような形で、一から出て行くのですか。
こういう人たちに対してはどういうふうに接して行かれるつもりかということを私は聞きたい。これはむしろあなたに聞くのじやなしに、大橋さんとか木村さんとか弾圧係の方に聞いた方がいいのですが、大体飛行機乗りを急速につくりたいということに関して、日本に対するアメリカの要望がありますので、そういうような人に対して一時身元調査があつたということを聞いております。だからそれとマッチしてこういう民間航空関係の免状所持者に対しましても、免許状所持者に対しましても、早く使いたいというような意味合いにおいて何か手を打たれる方法があるのですか、ないのですか。
そういたしますと、現在これらの人たちはどうしているか上いうことはわからないのでしようか。もしそれがわからなかつた場合にも、こういう人たちの一部の動きか何かはあなた方の方に反映しているかどうか。
もう一度ここを確かめておきます。そういたしますと、過去において有資格者であつた人たちに対しては、治安関係機構以外では何らの連絡も動きもわかつておらないのですね。
苦しまないで回答してほしいのですが、あなたの所に来るのは飛びたいというだけの要望でしよう。爆弾を持つて飛びたいという場合はお答えしにくいでしようが、郵便物を持つて飛びたい、人を乗せて飛びたいという人たちがどういうふうに動いているかということを聞きたいのです。
次に三十二條のさきに読みました身体検査纂準のことです。これは一体どういうような基準かということを聞きたい。それをなぜ聞くかというと、三十五條にひつかかつて来ます。身体検査の基準に適合するかいなかという審査があるのですが、この基準は一体どういうふうなものが中心になるのですか。
三十五條によりますと「第二十八條の規定にかかわらず、航空庁長官の許可を受けた者は、技能証明及び航空機乗務員免許を受けないでも航空機の操縦の練習のために航空機に乗り組んでその操縦を行つてもよい。」こう書いてありますね。この場合にはさきに言われましたように、もちろん練習なんで、向うのは航空という事業になるのでしようが、その場合それとは違いますけれども、少くとも地上から飛び上つて幾らかの時間を費す、こういうような場合には身体検査というものは絶対的に必要なのか。練習の場合にはそれが必要でないのか。これはどうなんですか。