私がなぜこんなことを申しますかといいますと、この警察予備隊は、どのくらい言を左右にあんたがお逃げになりましても、最後のせつなには命のやりとりをしなければならぬのです。そういう覚悟であんたたちは訓練しておられる。そのときに何があつたですか。法律に出て来ますところのいろいろのこと考えますと、日本においては、実に残虐なるところの、何といいますか、陸軍刑法があつたですね。これによりますと、叛乱の罪、擅権の罪、辱職の罪、あるいはまた抗命の罪、あるいは逃亡の罪、この逃亡の罪のごときは、旧陸軍刑法の七十五條でありまして、「故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス」、あるいは「敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ処ス」とい
