外国人の財産取得に関する政令の第三条の一号の、事業の利益に対する権利、この項目はどういうわけで削られたのですか。
外国人の財産取得に関する政令の第三条の一号の、事業の利益に対する権利、この項目はどういうわけで削られたのですか。
それじや要約しますと、外資委員会で外国人が日本の会社の株を持つておる場合に、株に対する配当権を制限できるのですか、できないのですか。
それがうまく行つている経済状態だつたらいいのですが、非常に条件がついてうるさいところの金が日本にはたくさん入つて来ておりますね、いわゆるアメリカ資本、この金が入つて参ります場合には、かりに日本の会社で赤字になつておる場合においても、外資委員会なりからいろんな制限を受けない限りにおいては、外国人はあぶない海外投資をしておるのですから、いくらでも株に対する配当金を請求することができるのですか。たとい赤字の場合でも……。
そうすると、今までにそういう例があつたですか、ありませんか。
これはよいですが、この前説明がありましたうちに、例外として差別待遇をしてもかまわないという説明があつたのですね。その例外として差別待遇をしてもかまわないといううちに、三つの条件があげられておつた。その三つの条件をひとつ聞きたいのですが、まず第一の相互主義の原則に従つて、外国人が日本の国民に対して制限をつけておる場合には、日本からその国民に対して制限してよろしいと言つておるのですね。これは具体的にはどういうことを意味し、また具体的な例ではどういうことがあてはまるかということを聞きたい。特にまぐろに対する関税の問題なんかは、まだアメリカ議会においても進行中なんでありますけれども、あれなんかが非常に発展して来ますと、影響するところが大きい
非常に夢の国のおとぎ話のような話になるのですが、その外国の例を一々伺いたいのです。たとえて申しますと、どこの国とは一体どういうふうになる見込みであるか。ことにもつと大別しますと、今度の講和条約に調印した国と調印しない国、しかも調印しない国は今度の世界経済会議なんかの招集で、いろいろの形において通商上の関係ができて来ますが、そのことについてひとつ承りたいのです。
国会論議は至つて抽象的なんですが、やられている国と国との関係は、しかも特定の国に対しては実に具体的に話が進められている。そうして進められた結果が吉田書簡のような形になつて来て、台湾騒動みたいなものが起きて来るのですね。それを私たちは聞くのですが、外国の場合には、どういう形においてどいう差別を受けるか、どういうふうな普通の扱いを受けるか、調べがついておらないということを言つておりますが、これはいつごろわかるのですか。
講和条約の発効と同時にあれするのですね。そうしますと、発効について一体どういうような見通しを持つておるのですか。私の考えによりますと、間もなく発効するでしよう。ところがそれまでに解決づくのだつたら、もう相当具体的に話が進められているのじやないですか。日にちはわずかしかないのです。その点はどうなんですか。
カリフォルニアにおける財産取得の例はまだ具体的にわかつておらないのですか、それに対する制限の例がもしわかつておりましたら聞かしていただきたい。それは單にその例だけではないのでありまして、あらゆる点において日本は、貿易あるいは財産一切合財みんな一緒なんです。ただ法律がわけてあるだけなんです。そういう形において日本が得になる場合にアメリカが制限するのは理の当然だと思うのです。それがために今度の大東亜戰争が第二次世界戰争になつて、アメリカの参戰になつたのですから、まずそういう小さい点から伺いたいのですが、カルフォルニアの邦人に対する財産制限の例を聞かしていただきたい。
これは外国人土地法あるいは今度資料として出されたうちのどれに入るかわかりませんが、あまり奇々怪々な日本における講和の進行ぶりから、日本国民として非常に疑問に思いますから聞くのですが、かりにアメリカが日本の国へ飛行場をこしらえ、そうしてそこには自由党のいやがる原爆基地をこしらえる、こういうような場合、われわれ第三者から見ますと、アメリカは不当以上に悪辣な利権を日本においてとつていると思うのです。われわれは、普通の話合いで行つた場合これは差別だと思うのです。そうようなものに対してはどういう法を発動し、どういうような形においでそれが解釈されて行くのですか。要約いたしますと、日本にアメリカが飛行場をこしらえる、われわれが飛行機をこしらえる、
平和な大使館関係の宿舎の場合は大体わかつたのですが、聞いた飛行場の場合はわからなかつたのです。飛行場はどういうように解釈するのですか。
きようはあくまでも質問なんですからその域を脱しませんが、といたしますと、私たちの見解はこうなんです。かりに日本と世界中とが対等の立場から、日本も栄え、日本に売るところも買うところも栄えるような貿易をやらせ、あるいは外国人の出入国をやらせ、財産の持ち方をやらしているとすれば、飛行場なんかこしらえる必要はないと思う。ところがアメリカは不当な利得を上げておる。余つたものを高く押しつけている。それから外国から安く買えるにもかかわらず買わさない。こういうような権益を守るために、国内において立ち上る日本を思うところの勢力を打破する。これがすなわち日本の警密予備隊の増設であり、あるいはそれよりかもつと恐ろしいアメリカの原爆基地の創設である、私はこ
御丁寧な特殊というような言葉で回答してもらいまして非常にありがたいことです。それで私はこういうように今の答弁から解釈してもいいのですか。たとえば帳簿上において利害が相殺されるとか、話合いにおいて解決される小さい利害においては、こういうような小さい法規によつて解決する、それよりもつと大きな個々の利害を左右する経済的、政治的な圧力が加わつたものに対しては、特殊的なものとして行政協定の中に解消してしまうような解決のつけ方である、すなわち行政協定というようなものに含まれているところの大きな利害以外の、小さい、なんぼ稼いでうまくやつても損するような形において決済するというのが、この法律に現われた意味なんですわ。そう解釈していいですか。
その正常な場合の不動産取得というやつは、行政協定なんか必要としないようになると思うのですが、ここは意見になりますから、討論のときにします。きようは初めてのことですから二番目に移りますが、二番目に、国際収支の改善というか保護する必要がある場合には、一定の制限を課してよろしい、つまり合理的な範囲内で為替管理をやるということに基き、外国人に対して事業活動、職能活動等にいろいろな制限をつけることはかまわないとなつている。この場合にアメリカと日本が対等の立場から貿易をやられているのだつたらいいのですが、日本においては非常にアメリカからの輸入が超過し、ポンドが輸出超過になつておる。こんな場合にこういうような扱い方をしたところが、かえつて日本が損
つまらぬことですね。おそらくあんな条約を結んだならば、必ずそういうように個々の形で解決できない損が出て来ると思つて、調印したときに聞きますと、あなたのところの総理は答えない。ここで聞きますと、それがわからないので、大きな問題だと言われるのですから、答えるどころはないのです。日本人は非常に不幸です。 これはその程度にして次に移りますが、三番目の、重大な安全上の利益を維持する場合差別待遇をやつてよろしいと書いてある、この重大な安全上の利益とは一体どういうようなものをさすのでしよう。
では最後に、今例をあげられたが、その例はごく一小部分のことでして、もつと具体的な例としては今考えておられないそうですが、そういたしますと、これから利害関係が必ず出て来ると思うのです。そういう場合において、この法律一つでこれをさばいて行く、のんで行くということができるかどうか。もしできない場合においては、別に法的措置を考えておられるか考えておられないか、どういうものでしよう。
それでは次の資料のうちにありました外資委員会案件処理状況の中から聞きたいのですが、このうちの五ページに化学、石油、造船車両というのが出ておりまして、その件数と数量が出ておりますし、これは不動産投資の明細となつております。そういたしますと、不動産取得の場合に、現状において一体どんなものを持つておるかということを承りたいのです。
それはきようわかりにくかつたら、後ほどこの資料を出していただきたいのですが、出していただけるでしようか。
ええ。
そういう区別ではなしに、簡單に言へば国別ですね。