まずこれで業務上横領、背任、それからいまのは地方公務員等共済組合法第百四十八条、直接は第百三十条第五項の規定に違反した行為。 文部大臣にお尋ねします。教育長は、文部大臣が承認を与えるわけですね、教育長というのはそうでしょう。この教育長は業務上横領、背任。——私はこの問題は全部調べたのです。いま会計検査院でも調べてある。それから法制局でも調べてある。もう分けた瞬間に業務上横領ありと認めることが正しい。それからいま判例について刑事局長はああいう判例を言われたが、私も判例を持ってきておる。これはこういう業務上横領罪、背任罪、それからいまの地方公務員法違反の過料、そのほかにこの人は地方公務員法違反なんです。第二十九条に、地方公務員の「職
