これは外務大臣御承知でございますが、この前辻原委員から御指摘がございました、アメリカ人で弁護士のリップスというのが五十四億円の二%の一億八百万円の手数料を取って、アメリカで支払いをされた。タイ国内で支払いがされなかったために、税金その他がかからなかったので、大へんな問題になったという点は、御承知ですか、どうですか。
これは外務大臣御承知でございますが、この前辻原委員から御指摘がございました、アメリカ人で弁護士のリップスというのが五十四億円の二%の一億八百万円の手数料を取って、アメリカで支払いをされた。タイ国内で支払いがされなかったために、税金その他がかからなかったので、大へんな問題になったという点は、御承知ですか、どうですか。
それでは外務大臣に、ここの現協定の第五条で、「この協定は、それぞれの国により、その憲法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する公文が交換された日に効力を免ずる。」こうなっておるのですが、あなたにこの間辻原委員が聞いたところが、あなたはこう言っていますね。一月三一日の予算委員会における辻原委員の質問に答えて、小坂外務大臣は「先方は、御承知のように、現在クーデターの政権でございますので、憲法上の国会の承認を得られないということになっておるわけであります。」この間そう答弁したのだが、この点はどうなんですか。私も実に妙な答弁をなすったなと思って速記を見ているのですが……。
外務大臣、クーデターによる政権で、タイは暫定憲法であったから国会の承認を得られなかった、こういうわけですね。私はこの点については疑問ですからもう少しお尋ねしますが、憲法上の手続というのは、どういう手続が終われば憲法上の手続が終わったことになるのですか。
委員長、ちょっと私の話を聞いて下さい。それで間違いないのですね。今行政上の閣議の決定があればいいのだということですね。もう一ぺんちょっとお尋ねしたい。
それでは外務大臣、それは憲法上のどの条文でそうなっておるのですか、ちょっと教えて下さい。
そうすると外務大臣、この協定で向こうで署名しているのはピブンですか、どうなんですか、それをちょっと……。
外務大臣、それは大へんなことですよ。三十年協定は無効ですよ。外務大臣は今何と言ったのです。ピブン並びに外相だと言うが、そうじゃないですよ。これは全然違う。私が読み上げます。この当時の憲法は暫定憲法ではないのだ。タイ王国憲法で、ここの第九十二条に「諸外国と平和条約その他の条約を締結することは、国王の大権である。タイ国領土の変更を規定し又はその履行のために法律の公布を必要とする条約は、あらかじめ、国民代表議会の同意を経なければならない。」この条約は国王の大権なんです。ピブンや外相のそういうことで、この条約は憲法上の手続を終えてないのです。これは大問題です。これはだめですよ。これは明らかに無効ですよ。そういういいかげんなことを言ってはだめ
これはだめですよ。憲法の第九十二条に、平和条約その他の条約を締結するのは国王の大権だとなっておる。この協定についての署名は国王でなければ、憲法上の手続を終えたことにならないのです。それをピブン総理や外相だけのそういうことでやっておるから三十年協定に疑義が出て、そして今日問題になっておるのであります。この協定はだめですよ。国王の署名がなければ、この三十年協定は有効でないのですよ。それは絶対間違いないのです。
もう一ぺん言いますよ。このタイ王国憲法第九十二条に――私は前々から、なぜタイがこういうようにこの協定について疑義をはさむのだろう、こういうふうに私は思っておりましたところが、この第五条で憲法上の手続に従って承認されたというが、クーデターでも何でもないのです。外務大臣は、クーデター、クーデターと言うが、この憲法は暫定憲法ではないのです。これはタイ王国の憲法なんです。いいですか。今の憲法が暫定憲法で、当時のタイ王国憲法は当時の憲法だ。この憲法の九十二条に「諸外国と平和条約その他の条約を締結することは、国王の大権である。」とある。国王が署名しない限り、何で憲法上有効ですか。そういう無効なものを、だめです。これではだめですよ。
だめですよ。憲法九十二条にきまっておるじゃないですか。大問題ですよ、これは。
午前中に引き続きまして、タイの特別円についてまず最初に外務大臣にお尋ねをしておきますが、私は、外務大臣はこのタイ特別円に関する三十年協定並びにその第五条について正しい解釈を御存じでないのではないかと思うわけです。特に私が先ほどタイ王国憲法を取り出して第五条の問題すなわち批准の問題に触れましたのは、あなたは一月三十日の本予算委員会で辻原委員の質問に答えて、「先方は、御承知のように、現在クーデターの政権でございますので、憲法上の国会の承認を得られないということになっておるわけであります。」、実は、私が午前中の最後にお尋ねしたのは、こういうあなたの答弁というのは三十年協定について全く御存じないのではないか。しかも、なるほど今はサリット内閣
外務大臣、あなたなおそういう言葉のあやで言い張るというのはいかないですよ。あなた、ここにあるじゃないですか。「先方は、御承知のように」――「先方」とは何を言うのです。当時のピブン内閣ではありませんか。「先方は、御承知のように、現在クーデターの政権でございますので、憲法上の国会の承認を得られないということになっておるわけであります。」、何が当時のピブン内閣はクーデターの政権なんです。これは明らかに恒久憲法ではありませんか。だから、そういう点は、外務大臣、そうがんばらないで、すなおに取り消された方がいいんです。あなたががんばるから私は何べんも聞くのだ。間違いですよ、このことは。
そこで、この第五条に、「この協定は、それぞれの国により、その憲法上の手続に従って承認されなければならない。」とある。そこで、今あなたから御指摘のように、当時の憲法は一九三二年に制定されたいわゆる立憲君主国としての憲法で、それが幾分何回か改定されたが、当時はタイ王国憲法としての恒久憲法なわけです。この憲法の第九十二条には、「諸外国と平和条約その他の条約を締結することは、国王の大権である。」これはまさに明治憲法と同じに、明治憲法では天皇の大権、タイ王国憲法ではタイ国王の大権である。従って、明治憲法から言えば天皇の御名御璽が必要である。だから、当然これはタイ国王の名前が署名されて御璽がなければならぬ。そこで、あなたの方で国会の承認を術なく
それでは、外務大臣にお尋ねしますが、タイ王国憲法による憲法上の所定の手続、それではお示し下さい。私はここにありますから、第何条の何によってそういうタイ王国憲法のいわゆる所定の手続を終えたのか。この憲法のどこですか、何条の何のどこですか、これは。
外務大臣、私は、お昼からだいぶ休憩の時間もございましたので、外務省としては統一見解を示されるものと思っていたんです。今の答弁で、このタイ王国憲法の第何条のどこによって憲法上の手続を済ましたのですか、その点を言って下さい。あなたもタイ王国憲法を持っているだろうし、私もここに持っているのだ。あなたの方では、タイ王国憲法上の手続をこの条文によって終えたんだと、こういうことになっている。ただ向こうでそう言ってきたからやっていいのだということは成り立たない。だから、まず、外務大臣として、タイ王国憲法の第何条に基づいて憲法上の手続を終えたというのか、その点外務省としての見解はどうなんです。
いや、外務大臣、あなたはさっき私に何と言ったんです。この署名は、この条約の締結は行政府の権限でやれるのだ、こう言ったじゃありませんか。あなたは、私の午前中の質問の一番最後に、この条約の締結は行政府の権限でやれるのだとおっしゃった。だから、私は、それはおかしいじゃないか、こう聞いて、重ねて、行政府の権限でやるというが、だれが署名したのか、こう聞いたら、あなたは、今のピブン首相とワン・ワイタヤコン外務大臣の二人が署名したからいいんだと、こう言っておる。これは違うじゃありませんか。あなたはそう言ったんです。だから、この条約の締結については行政府の権限でいいんだということも誤りなら、ここで訂正しなさい。午前中あなたはそう言ったじゃありません
今の法制局長官の答弁は答弁にならないのです。このタイ王国憲法は日本で言うならば明治憲法と同じ憲法です。国王の大権なんです。これが、あるいは行政府の権限でやれるのだということが午前中の最後の外務大臣の答弁だったわけです。ところが、午後になりましたら、さすが外務大臣も自分の誤りを気づいたのか、まあ気づいたんだと思う。正式に、行政府の権限だということは取り消してもらわなくてはならぬ。これは憲法第九十二条に言ういわゆる国王の大権です。「諸外国と平和条約その他の条約を締結することは、国王の大権である。」、ただ、国民代表議会の同意を得なければならないものについては、領土の変更を規定し、またはその履行のための法律の公布を必要とする条約だとなってお
外務大臣、外務大臣の午前中の答弁は、行政府の権限でやったというのです。この点は、あとで速記を見て、重ねてあなたに、その点については正式に取り消しをするならばしてもらわなければ困る。あなたはそういうようにネコの目の変わるように答弁されてはだめですよ。この点は、あなたは行政事項だとしてやったのですよ。午前中あなたはそういう答弁をしたのですよ。その点は速記を見ればちゃんとはっきりしてくるわけです。外務大臣にお尋ねする点は、私はあらためて速記を調べた上であなたに対して重ねてお尋ねをします。なぜならば、午前中の最後のあなたの答弁は、行政府の権限である、こう答弁をしているのだから、その点は午後の答弁とは違う。 次に総理にお尋ねいたします。
外務大臣、あなたは、午前中、この協定についての署名者は総理大臣、外務大臣だと、こう言っているんですよ。この協定についての署名者、それはタイの国王でなければならないのです。その点はあなたの午前中の答弁と午後とは違うが、この点は、私は重ねて速記を調べた上であなたに対して質問をいたしたいと思うので、次に移ります。 次に、これは、総理大臣、あなたにお尋ねをしますが、大体あなたの方で言っているお話の中で筋の通らないことがたくさんある。あなたは、衆議院の本会議で、この九十六億円についてはどうしたらいいか、たとえば一ぺんに減額して払った方がいいか、九十六億円は年賦で払った方がいいか、あるいは、減額して払って、さらに残りのものについては現物供与
この点については、私どもは、今主張いたしましたように、三年協定は、タイ側としては批准を完了していない。従って、これは効力について重大な疑義がある。それをさらに今回の協定で支払うということには、われわれは絶対に反対です。なお、これらの細部にわたってはさらに私は他の機会にお尋ねをしたいと思いますので、次のガリオア、エロアに私は問題を移したいと思います。 そこで、小坂外務大臣にお尋ねをしますが、小坂外務大臣は、政府は当初よりガリオア、エロアについては一貫して対米債務であると心得てきた、これは債務であると心得てきた、こう言っているが、一貫して心得てきたのですか。私は一貫していないと思う。違うと思うのです。この点についてあなたの御見解を承